○別海町公告式条例

昭和25年9月20日

別海村条例第23号

(この条例の目的)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条の規定に基づく公告式はこの条例の定めるところによる。

(条例の公布)

第2条 条例を公布しようとするときは、公布の旨の前文及び年月日を記入してその末尾に町長が署名しなければならない。

2 条例の公布は、別表の掲示場に掲示してこれを行う。

(規則に関する準用)

第3条 前条の規定は規則にこれを準用する。

(規程の公表)

第4条 規則を除くほか、町長の定める規程を公表しようとするときは、公布若しくは公表の前文、年月日及び町長名を記入して町長印をおさなければならない。

2 第2条第2項の規定は前項の規程にこれを準用する。

(その他の規則及び規程の公表)

第5条 第2条の規定は、議会の会議規則、傍聴規則その他町の機関の定める規則で公表を要するものに準用する。ただし、第2条中「町長」とあるは「当該機関又は当該機関を代表する者」と読み替えるものとする。

2 第4条の規定は、町の機関の定める規程で公表を要するものにこれを準用する。ただし、同条第1項中「町長名」とあるのは「当該機関名」、「町長印」とあるのは「当該機関印」と読み替えるものとする。

第6条 規則又は町の機関の定める規則若しくは規程は、それぞれ当該規則又は規程をもって特に施行期日を定めることができる。

1 この条例は、昭和25年9月1日から施行する。

2 従前の別海村公告式(別海村条例第1号)は廃止する。

3 この条例施行の際、現に従前の公告式により公布又は公表されている条例、規則その他の規程の施行に関しては、なお、従前の例による。

(昭和41年11月11日別海村条例第36号)

この条例は、昭和41年12月1日から施行する。

(昭和47年3月21日別海町条例第17号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和47年1月1日から適用する。

(平成13年12月20日別海町条例第36号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

条例公布の掲示場所

別海町別海常盤町280番地

別海町公告式条例

昭和25年9月20日 条例第23号

(平成13年12月20日施行)

体系情報
第1編 規/第2章 公告式
沿革情報
昭和25年9月20日 条例第23号
昭和41年11月11日 条例第36号
昭和47年3月21日 条例第17号
平成13年12月20日 条例第36号