○別海町特定公共賃貸住宅条例施行規則
平成7年12月18日
別海町規則第24号
注 令和6年9月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この規則は、別海町特定公共賃貸住宅条例(平成7年別海町条例第30号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 入居申込者の住民票
(2) 町内に勤務場所を有する証明書
(3) 入居申込者の所得額について、給与所得者にあっては勤務先の長が発する過去1年間の月別給与の明細、その他の所得者にあっては税務署長が発する前年度の所得決定額の証明
(4) その他町長が必要と認める書類
2 町長は、条例第7条第2項の規定により特定公共賃貸住宅の入居者を決定しようとするときは、入居の申込をした者に次に掲げる書類を提出させることができる。
(1) 入居申込者と現に同居し、又は同居しようとする者が親族であることを証する書類
(2) 入居申込者及び当該入居申込者と現に同居し、又は同居しようとする親族の所得を証する書類
(3) 入居申込者及び当該入居申込者と現に同居し、又は同居しようとする親族に係る同意書(第1号様式の2)
(4) その他町長が必要と認める書類
(入居者の収入基準)
第4条 条例第6条に規定する入居者の収入基準は、入居する者全員の合計所得で月額15万8,000円以上48万7,000円以下とする。ただし、入居する者全員の合計所得が月額15万8,000円に満たない場合であっても、所得の上昇が見込まれる場合は、その所得が当該基準の範囲内にあるとみなすことができる。
(令6規則26・全改)
(住宅入居の許可)
第5条 町長は、住宅入居の許可をしたときは、特定公共賃貸住宅入居許可書(第2号様式)を申込者に交付する。
2 住宅入居の許可を受けた者は、直ちに特定公共賃貸住宅入居請書(第3号様式)を町長に提出しなければならない。
(家賃及び敷金の変更並びに納入方法)
第7条 条例第12条第2項各号により家賃を変更しようとする場合は、限度額の範囲内で使用料等審議会に諮問し決定するものとする。
2 家賃は、町長が発する納入通知書又は口座振替の方法により納付しなければならない。
3 敷金は、町長が発する納入通知書により納入しなければならない。
(令6規則26・一部改正)
(一部転貸の禁止)
第9条 入居者が住宅の一部を他の者に貸すことは認めない。
(1) 現に保有し、又は保有しようとする自動車が、町長が定める指定区域に該当するものであること。
(2) 現に住宅の家賃を滞納していないこと。
2 入居者は、町長の管理に係る自動車保管区画の使用許可の申込みをする場合は、特定公共賃貸住宅自動車保管場所使用許可申請書(第4号様式)を町長に提出しその許可を受けなければならない。
(敷地の使用料の決定)
第11条 条例第29条第1項に規定する使用料は、償却費、修繕費、管理事務費の合計額の範囲内とする。
(敷地の使用料の納付等)
第12条 前条に規定する使用料は、町長が発する納入通知書又は口座振替の方法により納付しなければならない。
2 入居者に係る前項の使用料は、使用停止期間を除き、町長が通知した使用許可の日から、自動車保管区画の返還のあった日まで徴収することとし、その月分を毎月末日(月の途中で自動車保管区画を返還した場合は返還した日)までにその月分を納付しなければならない。
(敷地の使用料の算出方法)
第13条 条例第29条第2項に定める修繕費及び管理事務費は、自動車の保管の用に供するための整備に要した費用に、修繕費の場合は、0.22を乗じた額とし、管理事務費の場合は、0.04を乗じた額とする。
(自動車保管区画の返還等)
第14条 入居者は、自動車保管区画を返還しようとするときは、返還しようとする日の5日前までに町長に届け出なければならない。
2 入居者は、自動車保管区画の使用許可を取消され、又は使用停止処分を受けたときは、遅滞なく当該自動車保管区画を返還し、又はその使用を停止しなければならない。
(事故の届出及び弁償の義務)
第16条 入居者が保管の住宅施設の一部又は全部を滅失又はき損したときは、その事故発生の日より2日以内に町長に届出なければならない。
2 前項の場合その事故が入居者の責めに帰すべき事由と認められるものについては、現状復旧又は損害賠償を町長の指定する期日までに行わなければならない。
(住宅団地内の美化)
第17条 入居者は、住宅及び団地内の環境美化に努めなければならない。
2 町長は、環境美化上必要があるときは、入居者に期限を定めて無償にて清掃を命じることがある。
附則
この規則は、平成8年2月1日から施行する。
附則(平成9年9月11日別海町規則第28号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成10年8月10日別海町規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成11年8月30日別海町規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年4月1日別海町規則第36号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成13年7月26日別海町規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年2月2日別海町規則第8号)
この規則は、平成16年3月1日から施行する。
附則(平成21年3月2日別海町規則第3号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月11日別海町規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年7月22日別海町規則第28号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成31年3月15日別海町規則第7号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月13日別海町規則第11号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月31日別海町規則第13号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年9月4日別海町規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1(第2条関係)
別海町特定公共賃貸住宅
住宅名 | 設置場所 | 戸数 | 建設年度 |
グリーンハイツ | 別海町別海緑町38番地の9 | 12戸 | 平成7年度 |
西春別 | 別海町西春別幸町45番地の1 | 4戸 | 平成8年度 |
西春別駅前 | 別海町西春別駅前曙町9番地の1 | 4戸 | 平成9年度 |
尾岱沼 | 別海町尾岱沼潮見町213番地の3(1号棟) | 4戸 | 平成10年度 |
尾岱沼 | 別海町尾岱沼潮見町213番地の3(2号棟) | 4戸 | 平成11年度 |
イーストタウン寿 | 別海町別海142番地の32(14号棟) | 12戸 | 平成15年度 |
別表第2(第6条関係)
(令6規則26・一部改正)
特定公共賃貸住宅家賃表
建設年度 | 団地名 | 構造規模 | 1戸当たり床面積(m2) | 戸数(戸) | 家賃(円) | |||
収入分位 | 月額 | |||||||
7 | グリーンハイツ(単身者用) | RC造2階建 | 平均 | 12 | 0~25% | 32,800 | ||
59.65 | 25~50% | 41,000 | ||||||
1LDK | 専用 | 50~65% | 49,200 | |||||
44.19 | 65~80% | 57,400 | ||||||
8 | 西春別 | RC造2階建 | 平均 | 2LDK | 3LDK | |||
80.47 | ||||||||
専用 | ||||||||
2LDK | 64.13 | 3 | ||||||
3LDK | 74.82 | 1 | ||||||
9 | 西春別駅前 | RC造2階建 | 平均 | |||||
80.47 | ||||||||
専用 | 0~25% | 37,000 | 42,000 | |||||
2LDK | 64.13 | 3 | ||||||
3LDK | 74.82 | 1 | 25~50% | 38,500 | 43,500 | |||
10 | 尾岱沼 | RC造2階建 | 平均 | |||||
84.03 | 50~65% | 40,000 | 45,000 | |||||
専用 | ||||||||
2LDK | 64.13 | 2 | 65~80% | 41,500 | 46,500 | |||
3LDK | 76.60 | 2 | ||||||
11 | 尾岱沼 | RC造2階建 | 平均 | 80%以上 | 50,000 | 55,000 | ||
84.03 | ||||||||
専用 | ||||||||
2LDK | 64.13 | 2 | ||||||
3LDK | 76.60 | 2 | ||||||
15 | イーストタウン寿 | CB造2階建 | 平均 | |||||
90.10 | ||||||||
専用 | ||||||||
2LDK | 67.48 | 6 | ||||||
3LDK | 79.80 | 6 | ||||||
8 | 尾岱沼団地 (みなし特定公共賃貸住宅) | RC造2階建 | ||||||
平均 | ||||||||
84.54 | ||||||||
専用 | 3号棟 | |||||||
2LDK | 64.13 | 3 | ||||||
3LDK | 74.82 | 1 | ||||||












