○別海町特定公共賃貸住宅条例

平成7年12月15日

別海町条例第30号

(目的)

第1条 この条例は、特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成5年法律第52号。以下「法」という。)及び同法施行令(平成5年政令第255号。以下「令」という。)に基づき町が供給する特定公共賃貸住宅の設置及び管理について、必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 特定公共賃貸住宅 町が法第18条の規定に基づき国の補助を受けて建設し、住民に賃貸するための住宅及びその附帯施設をいう。

(2) 所得 特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則(平成5年建設省令第16号。以下「施行規則」という。)第1条第3号に規定する所得をいう。

(住宅の設置)

第3条 前条の特定公共賃貸住宅の設置場所、住宅名、その戸数等は、規則で定める。

(入居者の公募の方法)

第4条 町長は、特定公共賃貸住宅の入居者の公募を次の各号に掲げる方法のうち2以上の方法によって行うものとする。

(1) 役場掲示場における掲示

(2) 新聞への掲載

(3) 町区域内の適当な場所における掲示

(4) 町広報紙への掲載

2 前項の規定による公募に当たって町長は、特定公共賃貸住宅の建設場所、戸数、規格、家賃、入居者の資格、申込み方法、選考方法の概略、入居時期、その他必要な事項を公示する。

(公募の例外)

第5条 町長は、次の各号に掲げる事由に係る者を公募を行わず特定公共賃貸住宅に入居させることができる。

(1) 災害による住宅の滅失

(2) 不良住宅の撤去

(3) その他特別な事情がある場合において特定公共賃貸住宅に入居させることが適当である者と町長が認めた者

(入居者の資格)

第6条 特定公共賃貸住宅に入居することができる者は、次の各号の条件を具備する者でなければならない。

(1) 現に町内に住所又は勤務場所を有すること。

(2) 所得が町長の定める基準に該当する者であって、自ら居住するため住宅を必要とする者のうち、現に同居し、又は同居しようとする親族(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。)があること。

(3) 家賃の負担能力があると認められる者であること。

(4) 町税を滞納していない者であること。

(5) 同居親族がない入居者の居住の用に供する特定公共賃貸住宅については、同居親族がない者であって、町長が定める基準に該当する者(所得が町長の定める基準に該当する者に限る。)

(6) その者及びその者と現に同居し、又は同居しようとする親族が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。

(入居の申込み及び決定)

第7条 前条に規定する入居者の資格を有する者で特定公共賃貸住宅に入居しようとする者は、規則の定めるところにより特定公共賃貸住宅入居申込書を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定により入居の申込みをした者の中から特定公共賃貸住宅の入居者を決定し、その旨を当該入居者として決定した者(以下「入居決定者」という。)に対し通知するものとする。

(入居者の選定)

第8条 入居の申込みを受理した数が入居させるべき特定公共賃貸住宅の戸数を超える場合の入居者の選定は、別海町営住宅条例施行規則(平成9年別海町規則第27号)で定める入居選考委員会において選定するものとし、順位が定め難い者については、公開抽選により入居者を決定する。

(入居者の選定の特例)

第9条 町長は、同居親族が多い者その他特に居住の安定を図る必要がある者については、施行規則第29条の規定に基づき入居者を選定することができる。

(入居補欠者)

第10条 町長は、前2条の規定に基づいて入居者を選定する場合において、入居決定者のほかに補欠として入居順位を定めて必要と認める数の入居補欠者を定めることができる。

2 町長は、入居決定者が特定公共賃貸住宅に入居しないときは、前項の入居補欠者のうちから入居順位に従い入居者を決定しなければならない。

(住宅入居の手続)

第11条 入居決定者は、決定のあった日から10日以内に、次の各号に掲げる手続をしなければならない。

(1) 請書を提出すること。

(2) 第15条の規定に基づき敷金を納付すること。

2 入居決定者がやむを得ない事情により入居の手続を前項に定める期間内にすることができないときは、前項の規定にかかわらず、町長が別に指示する期間内に同項に定める手続をしなければならない。

3 町長は、入居決定者が前2項に規定する期間内に第1項各号に掲げる手続をしないときは、入居の決定を取消すことができる。

4 町長は、入居決定者が第1項各号に掲げる手続をしたときは、当該入居決定者に対して速やかに特定公共賃貸住宅の入居可能日を通知しなければならない。

5 入居決定者は、町長が指定する期間内に特定公共賃貸住宅に入居しなければならない。ただし、特に町長の承認を受けたときは、この限りではない。

(家賃の決定及び変更)

第12条 特定公共賃貸住宅の家賃は、近傍同種の民間の賃貸住宅の家賃と均衡を失しないよう定めるものとし、その額は規則で定める。

2 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、家賃を変更することができる。

(1) 物価の変動に伴い家賃を変更する必要があると認めるとき。

(2) 近傍同種の民間賃貸住宅又は特定公共賃貸住宅の家賃に比較して不相応となったと認めるとき。

(3) 特定公共賃貸住宅について改良を施したことに伴い家賃を変更する必要があると認めるとき。

(家賃の納付)

第13条 家賃は、第11条第4項の入居可能日から特定公共賃貸住宅を明渡した日(第27条による明渡しの請求のあったときは明渡しの請求のあった日)まで徴収する。

2 家賃は、毎月末日(月の途中で明渡した場合は明渡した日)までにその月分を納付しなければならない。

3 入居者が新たに住宅に入居した場合又は住宅を明渡した場合においてその月の使用期間が1月に満たないときは、その月の家賃は日割計算した額とする。

4 入居者が第26条に規定する手続きを経ないで住宅を立退いたときは、第1項の規定にかかわらず、町長が明渡しの日を認定し、その日までの家賃を徴収する。

(家賃の減免又は徴収猶予)

第14条 町長は、次の各号に掲げる特別の事情がある場合においては、家賃の減免又は徴収の猶予をすることができる。

(1) 入居者が生活に困窮しているとき。

(2) 入居者が疾病により長期の療養を要するとき。

(3) 入居者が災害により、著しい損害を受けたとき。

(4) その他前各号に準ずる特別の事情があるとき。

(敷金)

第15条 町長は、入居者から2月分の家賃(家賃が変更された場合は当該家賃の額)に相当する金額の範囲内において敷金を徴収するものとする。

2 前項に規定する敷金は、入居者が住宅を立退くとき、無利子でこれを還付する。ただし、未納の家賃、その他の債務の不履行があるときは、当該債務の額の内訳を明示した上で、敷金のうちからこれを控除する。

(敷金の運用等)

第16条 町長は、敷金を金融機関へ預金その他最も確実かつ安全有利な方法で運用しなければならない。

2 前項の規定により運用して得た利益金は、共同施設の建設に要する費用に充てる等入居者の共同の利便のために使用するものとする。

(修繕の実施及び費用の負担)

第17条 特定公共賃貸住宅の修繕に要する費用は、町長がその修繕に要する費用を入居者が負担するものとして定めるものを除いて、町の負担とする。

2 入居者の責に帰すべき事由によって特定公共賃貸住宅の修繕の必要が生じたときは、前項の規定にかかわらず、入居者は、町長の選択に従い、修繕費、又はその費用を負担しなければならない。

(入居者の費用負担義務)

第18条 次の各号に掲げる費用は、入居者の負担とする。

(1) 電気、ガス、水道及び下水道の使用料

(2) 汚物及びじん芥の処理に関する費用

(3) 共同施設の使用及び維持、運営に要する費用

(4) 前条第1項において町が負担することとされているもの以外の特定公共賃貸住宅の修繕に要する費用

2 町長は、前項に掲げる費用のうち入居者の共通の利益を図るため必要と認められるものを共益費として入居者から徴収することができる。

3 第13条の規定は、共益費の徴収及び納付について準用する。

(入居者の保管義務等)

第19条 入居者は特定公共賃貸住宅の使用について必要な注意を払い、これを正常な状態において維持しなければならない。

2 入居者の責めに帰すべき事由により、特定公共賃貸住宅が滅失又はき損したときは、入居者が原形に復し、又はこれに要する費用を賠償しなければならない。

第20条 入居者は、周辺の環境を乱し、又は他に迷惑を及ぼす行為をしてはならない。

第21条 入居者が特定公共賃貸住宅を引き続き15日以上使用しないときは、町長の定めるところにより、届出をしなければならない。

第22条 入居者は、特定公共賃貸住宅を他の者に貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。

第23条 入居者は、特定公共賃貸住宅を住宅以外の用途に使用してはならない。

第24条 入居者は、特定公共賃貸住宅を模様替えし、又は増築してはならない。ただし、原状回復又は撤去が容易である場合において、町長の承認を得たときは、この限りでない。

2 町長は、前項の承認を行うに当たり、入居者が当該住宅を明渡すときは、入居者の費用で原状回復又は撤去を行うべきことを条件とするものとする。

3 第1項の承認を得ずに特定公共賃貸住宅を模様替えし、又は増築したときは、入居者の自己費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。

(同居の承認)

第25条 特定公共賃貸住宅の入居者は、当該入居者の入居の際に同居を認められた親族以外の親族を同居させようとするときは、町長の承認を得なければならない。

2 町長は、入居者が同居させようとする者が暴力団員であるときは、前項の承認をしてはならない。

(住宅の検査及び原状回復)

第26条 入居者は、特定公共賃貸住宅を明渡そうとするときは、5日前までに町長に届け出て、住宅管理員又は町長の指定する者の検査を受けなければならない。

2 入居者は、特定公共賃貸住宅を明渡す場合は、通常の使用に伴い生じた損耗を除き、当該特定公共賃貸住宅を原状回復しなければならない。

(住宅の明渡し請求)

第27条 町長は、入居者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該入居者に対し、入居の決定を取消し、特定公共賃貸住宅の明渡しを請求することができる。

(1) 不正の行為によって入居したとき。

(2) 家賃を2ヶ月以上滞納したとき。

(3) 特定公共賃貸住宅又は共同施設を故意にき損したとき。

(4) 正当な事由によらないで15日以上特定公共賃貸住宅を使用しないとき。

(5) 第18条から第23条までの規定に違反したとき。

(6) 入居者が第32条の規定による勧告に従わなかったとき。

2 前項の規定に基づき特定公共賃貸住宅の明渡しの請求を受けた入居者は、速やかに当該特定公共賃貸住宅を明渡さなければならない。この場合において、入居者は、町長の定めるところにより明渡しの請求を受けた日の翌日から明渡した日までの家賃相当額の2倍に相当する額の損害賠償金を納付しなければならない。

(立入検査)

第28条 町長は、特定公共賃貸住宅の管理上必要があると認めるときは、町長の指定した者に特定公共賃貸住宅の検査をさせ、又は入居者に対して必要な指示をさせることができる。

2 前項の検査において、現に使用している特定公共賃貸住宅に立ち入るときは、あらかじめ当該住宅の入居者の承認を得なければならない。

(敷地の使用料)

第29条 入居者(入居者と同居している者を含む。以下この項において同じ。)が自己の保有する自動車を保管するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第4項の規定による許可を受けて、住宅及び共同施設の敷地(町長が定める区域に限る。)の一部を使用する場合は、別海町行政財産の使用料徴収条例(平成5年別海町条例第47号)で定めるところにより使用料を納付しなければならない。

2 前項の許可に係る使用料は、当該許可に係る費用の合計額を12で除して得た額の範囲内で町長が定める額を月額とする。

3 町長は、特別な理由があると認めたときは、使用料を減免することができる。

(北海道警察本部長の意見聴取)

第30条 町長は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者が暴力団員であるかどうかについて、北海道警察本部長の意見を聴くことができる。

(1) 第7条第2項の規定により特定公共賃貸住宅の入居者を決定しようとする場合 入居申込者及び当該入居申込者と現に同居し、又は同居しようとする親族

(2) 第25条第1項の承認をしようとする場合 同居させようとする者

2 町長は、特定公共賃貸住宅の管理のため特に必要があると認めるときは、特定公共賃貸住宅の入居者及び同居者が暴力団員であるかどうかについて、北海道警察本部長の意見を聴くことができる。

(町長への意見)

第31条 北海道警察本部長は、特定公共賃貸住宅の入居者又は同居者について暴力団員であると疑うに足りる相当な理由があるときは、町長に対し、その旨の意見を述べることができる。

(勧告)

第32条 町長は、第30条第2項の規定による意見又は前条の意見が述べられた場合であって、特定公共賃貸住宅の管理のため特に必要があると認めるときは、当該意見に係る入居者に対して、特定公共賃貸住宅の明渡しその他必要な措置をとるべき旨を勧告することができる。

(罰則)

第33条 町長は、入居者が詐欺その他の不正行為により家賃の全部又は一部の徴収を免れたときは、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料を科する。

(規則への委任)

第34条 この条例の施行に必要な事項は規則で定める。

この条例は、平成8年2月1日から施行する。

(平成9年9月11日別海町条例第36号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年3月11日別海町条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年3月13日別海町条例第15号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

別海町特定公共賃貸住宅条例

平成7年12月15日 条例第30号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第9編 設/第2章 建築・住宅
沿革情報
平成7年12月15日 条例第30号
平成9年9月11日 条例第36号
平成22年3月11日 条例第18号
令和2年3月13日 条例第15号