○別海町地域振興住宅条例施行規則

平成4年10月28日

別海町規則第26号

(目的)

第1条 この規則は、別海町地域振興住宅条例(平成4年別海町条例第26号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(入居申込書)

第2条 条例第6条第1項の規定により入居しようとする者(以下「入居申込者」という。)は、次の各号に掲げる書類を添付し振興住宅入居申込書(第1号様式)を提出しなければならない。

(1) 入居申込者及び現に同居している親族については住民票の写し

(2) 入居申込者と同居しようとする親族については戸籍謄本(抄本)

(3) 入居申込者と同居しようとする者が婚姻の届出をしていないが事実上の婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者である者については、成人者2人以上がその事実を証明する書類及び市町村長がその居住を証明する書類

(4) 入居申込者及び当該入居申込者と現に同居し、又は同居しようとする親族に係る同意書(第1号様式の2)

(5) 入居申込者の収入額(入居申込者と同居しようとする親族(婚姻の届出をしていないが事実上の婚姻関係と同様の事情にある者その他の婚姻の予約者も含む。以下同じ。)に収入がある場合は、その合算額)について、所得者ごとに、給与所得にあっては勤務先の長が発する過去1年間の月別給与の明細、その他の所得者にあっては税務署長が発する前年度の所得決定額の証明

(6) 条例第4条各号に該当する者については立退の要求書の写し又は立退要求に関する申立書及び事実を証明する書類

(7) その他町長が必要と認める書類

(住宅入居決定書)

第3条 町長は、振興住宅の入居を決定したときは、振興住宅入居決定書(第2号様式)を交付する。

(請書)

第4条 条例第9条第1項第1号の請書の様式は、第3号様式とする。

(家賃及び敷金の納入方法)

第5条 家賃及び敷金は、町長が発行する納付通知書又は口座振替の方法により納付しなければならない。

(家賃の減免又は徴収猶予)

第6条 条例第12条に規定する家賃の減免又は徴収猶予及び条例第15条第1項に規定する敷金の減免基準は別表のとおりとする。

2 前項の減免及び徴収猶予を受けようとする者は、振興住宅家賃及び敷金減免(徴収猶予)申請書(第4号様式)を町長に提出しなければならない。

3 町長は、前項の申請書を適当と認めたときは、振興住宅家賃及び敷金減免(徴収猶予)承認書(第5号様式)を交付する。

4 町長は、家賃及び敷金の減免を必要としないと認めたときは、これを取り消すことができる。

(家賃の特例)

第7条 条例第13条各号に規定する家賃を変更する場合において、新たに算出した家賃が従前の最終の家賃を超えることとなり、当該入居者の居住の安定を図るため必要があると認めるときは、条例第11条の規定にかかわらず、新たに算出した家賃から従前の最終の家賃を控除した額に公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号)第12条に定める入居期間に応じ同条に定める率を乗じて得た額を減額することができるものとする。

(共用費用の負担)

第8条 町長は、条例第17条第1項の入居者が負担する費用のうち共用的費用については、別に定める基準により算出した額を条例第14条に準じ第5条の方法により徴収することができる。

(入居の承継)

第9条 条例第10条に規定する入居の承継をしようとする者は、速やかに振興住宅入居承継承認申請書(第6号様式)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請を適当と認め承継を承認したときは、住宅入居承継承認書(第7号様式)を交付するものとする。

3 前項の承認書の交付を受けた者は、第4条の規定による請書を提出しなければならない。

(親族等の異動)

第10条 入居者は、同居している親族に出生、死亡、婚姻、転出等の異動があったときは、速やかに振興住宅同居人異動届を町長に提出しなければならない。

(住宅明渡届)

第11条 入居者は、条例第21条の規定により振興住宅を明け渡そうとするときは、振興住宅明渡届出書(第8号様式)及び条例第15条第2項の規定により敷金の返還請求をしようとするときは振興住宅敷金返還請求書(第9号様式)を町長に提出しなければならない。

(合併浄化槽の使用料の減免)

第12条 条例第18条の3の規定による合併浄化槽の使用料の減免を受けようとするものは、合併浄化槽使用料減免申請書(第10号様式)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項による申請について減免の必要を認めたとき、又は減免を却下するときは、合併浄化槽使用料減免(却下)通知書(第11号様式)を申請者に交付するものとする。

3 減免後の合併浄化槽の使用料は、条例第18条の2第1項の規定にかかわらず、汚水排出量1立方メートル毎に家庭用超過料金の2分の1を乗じた額とする。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年12月20日別海町規則第46号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年3月11日別海町規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年6月22日別海町規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年3月13日別海町規則第10号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月9日別海町規則第9号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和6年3月31日別海町規則第13号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第6条関係)

家賃及び敷金減免基準

減免の対象となる者の状況

減免の範囲

1 条例第12条第1号及び条例第15条に該当する場合

ア 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている場合

イ 生活保護法による当該世帯の最低基準生活費により低額である場合

月額家賃から生活保護法による住宅扶助月額を控除した額を減額

敷金免除

月額家賃の

100分の20以内

限度額5,000円

2 条例第12条第2号に該当する場合

入居者又は同居の親族が疾病により長期にわたり療養を要すると町長が認めた場合

前記1のイに準じて計算した額までの減額

3 条例第12条第3号に該当する場合

災害により容易に回復しがたい損害を受けたと町長が認めた場合

上記に準じて

4 条例第12条第4号に該当する場合

町長の認定した額

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別海町地域振興住宅条例施行規則

平成4年10月28日 規則第26号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第9編 設/第2章 建築・住宅
沿革情報
平成4年10月28日 規則第26号
平成12年12月20日 規則第46号
平成22年3月11日 規則第3号
平成24年6月22日 規則第21号
令和2年3月13日 規則第10号
令和4年3月9日 規則第9号
令和6年3月31日 規則第13号