○別海町地域振興住宅条例施行規則
平成4年10月28日
別海町規則第26号
(目的)
第1条 この規則は、別海町地域振興住宅条例(平成4年別海町条例第26号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(1) 入居申込者及び現に同居している親族については住民票の写し
(2) 入居申込者と同居しようとする親族については戸籍謄本(抄本)
(3) 入居申込者と同居しようとする者が婚姻の届出をしていないが事実上の婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者である者については、成人者2人以上がその事実を証明する書類及び市町村長がその居住を証明する書類
(4) 入居申込者及び当該入居申込者と現に同居し、又は同居しようとする親族に係る同意書(第1号様式の2)
(5) 入居申込者の収入額(入居申込者と同居しようとする親族(婚姻の届出をしていないが事実上の婚姻関係と同様の事情にある者その他の婚姻の予約者も含む。以下同じ。)に収入がある場合は、その合算額)について、所得者ごとに、給与所得にあっては勤務先の長が発する過去1年間の月別給与の明細、その他の所得者にあっては税務署長が発する前年度の所得決定額の証明
(6) 条例第4条各号に該当する者については立退の要求書の写し又は立退要求に関する申立書及び事実を証明する書類
(7) その他町長が必要と認める書類
(住宅入居決定書)
第3条 町長は、振興住宅の入居を決定したときは、振興住宅入居決定書(第2号様式)を交付する。
(請書)
第4条 条例第9条第1項第1号の請書の様式は、第3号様式とする。
(家賃及び敷金の納入方法)
第5条 家賃及び敷金は、町長が発行する納付通知書又は口座振替の方法により納付しなければならない。
4 町長は、家賃及び敷金の減免を必要としないと認めたときは、これを取り消すことができる。
(親族等の異動)
第10条 入居者は、同居している親族に出生、死亡、婚姻、転出等の異動があったときは、速やかに振興住宅同居人異動届を町長に提出しなければならない。
3 減免後の合併浄化槽の使用料は、条例第18条の2第1項の規定にかかわらず、汚水排出量1立方メートル毎に家庭用超過料金の2分の1を乗じた額とする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年12月20日別海町規則第46号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年3月11日別海町規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年6月22日別海町規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月13日別海町規則第10号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月9日別海町規則第9号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月31日別海町規則第13号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第6条関係)
家賃及び敷金減免基準












