○別海町地域振興住宅条例

平成4年9月30日

別海町条例第26号

注 令和6年6月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この条例は、別海町(以下「町」という。)が供給する住宅(公営住宅法(昭和26年法律第193号。以下「法」という。)の適用を受ける住宅を除く。)及び共同施設(以下「振興住宅」という。)の設置及び管理について、必要な事項を定めることを目的とする。

(住宅の設置)

第2条 町は、本町への住民の定住化を図るため、建設又は借上げを行い賃貸による振興住宅を設置する。

2 前項の振興住宅の名称及び位置は別表のとおりとする。

(入居者の公募方法)

第3条 町長は、入居者の公募を次に掲げる方法のうち2以上の方法によって行うものとする。

(1) 役場掲示場における掲示

(2) 新聞への掲載

(3) 町区域内の適当な場所における掲示

(4) 町広報紙への掲載

2 前項の公募に当たっては、町長は、振興住宅の種類ごとに、位置、戸数、規格、家賃、入居者資格、申し込み方法、選考方法の概略、入居時期その他必要な事項を公示するものとする。

(公募の例外)

第4条 町長は、次の各号に掲げる事由に該当する者については、公募を行わず、振興住宅に入居させることができる。

(1) 災害による住宅の滅失

(2) 別海町営住宅条例(平成9年別海町条例第33号)第34条の規定に基づく収入超過者から申し出があった者

(3) その他特別な事情がある場合において地域振興住宅に入居させることが適当であるものと町長が認めた者

(入居者の資格)

第5条 振興住宅に入居することができる者は、住宅困窮者で次の各号の条件を具備する者でなければならない。

(1) 現に町内に住所又は勤務場所を有すること。

(2) 家賃の負担能力があると認められる者であること。

(3) 市町村税を滞納していない者であること。

(4) その者及びその者と現に同居し、又は同居しようとする親族が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。

(入居者の申込み及び決定)

第6条 前条に規定する入居資格のある者で振興住宅に入居しようとする者は、規則の定めるところにより入居の申込みをしなければならない。

2 町長は、前項の規定により入居の申込みをした者の中から振興住宅の入居者を決定し、その者(以下「入居決定者」という。)に通知するものとする。

(入居者の選考)

第7条 入居の申込みをした者の数が入居させるべき振興住宅の戸数を超える場合の入居者の選考は、当該入居申込み者の住宅に困窮する実情に応じ行うものとする。

2 前項により選考しがたい場合は、公開抽選により入居者を決定する。

(入居補欠者)

第8条 町長は、前条の規定に基づき入居者を選考する場合、入居決定者のほかに必要と認める数の入居補欠者を入居順位を定めて決定することができる。

2 町長は、入居決定者が振興住宅に入居しないときは、前項の入居補欠者のうちから入居順位に従い入居者を決定しなければならない。

(入居の手続及び取消)

第9条 振興住宅の入居決定者は、決定のあった日から10日以内に、次の各号に掲げる手続をしなければならない。

(1) 請書を提出すること。

(2) 第15条の規定による敷金を納付すること。

2 振興住宅の入居決定者が、やむを得ない事情により入居の手続を前項に定める期間内にすることができないときは、町長が別に指示する期間内にその手続をしなければならない。

3 町長は、振興住宅の入居決定者が前2項に規定する期間内にその手続をしないとき、又は第5項の指定する期間内に入居しないときは、入居の決定を取り消すことができる。

4 町長は、振興住宅の入居決定者が第1項又は第2項の手続をしたときは、当該入居決定者に対して速やかに入居可能日を通知しなければならない。

5 第1項及び第2項の規定による手続を完了した入居決定者は、町長の指定する期間内に振興住宅に入居しなければならない。ただし特別の事情により指定された期間内に入居できないときは、その旨を町長に申し出て許可を受けなければならない。

(入居の承継)

第10条 振興住宅の入居者が同居の親族を残して死亡し、又は退居した場合において当該同居の親族が引き続き当該振興住宅に入居を希望するときは、規則の定めるところにより、入居の承継について、町長の承認を受けなければならない。

2 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、前項の承認をしてはならない。ただし当該入居者が病気にかかっていることその他特別の事情があることにより、当該入居者が入居の際に同居した親族以外の者を同居させることが必要であると認めるときは、この限りでない。

(1) 当該同居させようとする者が当該入居者の親族でないとき。

(2) 当該同居させようとする者が暴力団員であるとき。

(3) 前各号に掲げるもののほか、振興住宅の管理に著しい支障があると認められるとき。

(家賃の決定)

第11条 振興住宅の家賃は、法第16条第1項及び公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号)第2条に規定する算出方法により算出した額の範囲内において町長が定める。

(家賃の減免又は徴収猶予)

第12条 町長は、次の各号のいずれかに掲げる特別の事情がある場合においては、別に定める基準により当該家賃の減免又は徴収の猶予をすることができる。

(1) 入居者が生活に困窮しているとき。

(2) 入居者が疾病により長期の療養を要するとき。

(3) 入居者が災害により著しい損害を受けたとき。

(4) その他前各号に準ずる特別の事情があるとき。

(家賃の変更)

第13条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、家賃を変更することができる。

(1) 物価の変動に伴い家賃を変更する必要があると認めるとき。

(2) 振興住宅相互の間における家賃の均衡上必要があると認めるとき。

(3) 振興住宅について改良を施したとき。

(家賃の納付)

第14条 家賃は、第9条第4項の入居可能日から振興住宅を明け渡した日まで徴収する。

2 家賃は、毎月末(月の途中で明け渡した場合は明け渡した日)までにその月分を納付しなければならない。

3 入居者が新たに入居した場合又は明け渡した場合においてその月の使用期間が1月に満たないときは、その月の家賃は、日割計算による。

(敷金)

第15条 町長は、入居者から2月分の家賃に相当する金額の範囲内において敷金を徴収するものとする。ただし、特別の事情があると認める者については、敷金を減免することができる。

2 前項に規定する敷金は、入居者が振興住宅を明け渡したとき、これを還付する。ただし、未納家賃又は損害賠償金があるときは、敷金のうちからこれを控除するものとする。

3 敷金には利子をつけない。

(敷金の運用)

第16条 町長は、敷金を金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法で運用しなければならない。

2 前項の規定により運用して得た利益金は、入居者の共同の利便のために使用するものとする。

(修繕費用の負担)

第17条 振興住宅の修繕に要する費用は、町長がその修繕に要する費用を入居者が負担するものとして定めるものを除いて、町の負担とする。

2 入居者の責に帰すべき事由によって振興住宅の修繕の必要が生じたときは、前項の規定にかかわらず、入居者は、町長の選択に従い、修繕し、又はその費用を負担しなければならない。

(入居者の費用負担義務)

第18条 次の各号に掲げる費用は、入居者の負担とする。

(1) 電気、ガス、水道及び下水道の使用料

(2) 汚物及びじんかいの処理に要する費用

(3) 合併浄化槽の使用料

(4) 前条第1項において町が負担することとされているもの以外の振興住宅の修繕に要する費用

(合併浄化槽の使用料の徴収)

第18条の2 町長は、前条第3号の合併浄化槽の使用料として、別海町下水道条例(昭和53年別海町条例第24号)第16条の規定を適用し算出した額を徴収する。

2 前項の使用料の算定基礎となる汚水排出量は、入居者が使用した水道の使用水量とする。

3 第1項の使用料は、町長が発行する納入通知書又は口座振替の方法により徴収する。

(合併浄化槽の使用料の減免)

第18条の3 町長は、特別の事情があると認めたときは、本条例第18条第3号の合併浄化槽の使用料を減免することができる。

(入居者の保管義務等)

第19条 入居者は、当該振興住宅の使用について必要な注意を払い、これらを正常な状態において維持しなければならない。

2 入居者は、振興住宅を他の者に貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。

3 入居者は、振興住宅を住宅以外の用途に使用してはならない。

4 入居者は、振興住宅を改築し、又は増築してはならない。

(住宅の検査)

第20条 入居者は、当該住宅を明け渡そうとするときは、5日前までに町長に届け出て、町長の指定する者の検査を受けなければならない。

(住宅の明渡請求)

第21条 町長は、入居者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該入居者に対し、振興住宅の明渡しを請求することができる。

(1) 不正の行為によって入居したとき。

(2) 家賃を2月以上滞納したとき。

(3) 当該振興住宅を故意にき損したとき。

(4) 正当な理由によらず15日以上振興住宅を使用しないとき。

(5) 第19条の規定に違反したとき。

(6) 入居者が第25条の規定による勧告に従わなかったとき。

2 前項の規定により振興住宅の明渡しの請求を受けた入居者は、速やかに当該振興住宅を明け渡さなければならない。

(立入検査)

第22条 町長は、振興住宅の管理上必要があると認めるときは、町長の指定する者に住宅の検査をさせ、又は入居者に対して必要な指示をさせることができる。

2 前項の検査において、現に使用している振興住宅に立ち入るときは、あらかじめ当該入居者の承認を得なければならない。

(北海道警察本部長の意見聴取)

第23条 町長は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者が暴力団員であるかどうかについて、北海道警察本部長の意見を聴くことができる。

(1) 第6条第2項の規定により振興住宅の入居者を決定しようとする場合 入居申込者及び当該入居申込者と現に同居し、又は同居しようとする親族

(2) 第10条第1項の承認をしようとする場合 同居させようとする者

2 町長は、振興住宅の管理のため特に必要があると認めるときは、振興住宅の入居者及び同居者が暴力団員であるかどうかについて、北海道警察本部長の意見を聴くことができる。

(町長への意見)

第24条 北海道警察本部長は、振興住宅の入居者又は同居者について暴力団員であると疑うに足りる相当な理由があるときは、町長に対し、その旨の意見を述べることができる。

(勧告)

第25条 町長は、第23条第2項の規定による意見又は前条の意見が述べられた場合であって、振興住宅の管理のため特に必要があると認めるときは、当該意見に係る入居者に対して、振興住宅の明渡しその他必要な措置をとるべき旨を勧告することができる。

(規則への委任)

第26条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成4年11月1日から施行する。

(平成5年3月18日別海町条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成5年12月17日別海町条例第55号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成6年12月19日別海町条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年9月11日別海町条例第35号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年12月20日別海町条例第53号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成13年3月16日別海町条例第3号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年6月29日別海町条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年3月11日別海町条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年11月15日別海町条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年3月16日別海町条例第14号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年6月22日別海町条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年3月13日別海町条例第14号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和6年6月27日別海町条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

(令6条例21・一部改正)

名称

位置

中西別振興住宅

別海町中西別本町35番地

別海町中西別本町37番地

別海町中西別光町45番地1

本別海振興住宅

別海町本別海1番地28

尾岱沼振興住宅

別海町尾岱沼潮見町71番地2

別海町尾岱沼潮見町213番地3

上春別振興住宅

別海町上春別旭町18番地

別海町上春別旭町20番地

中春別振興住宅

別海町中春別東町171番地3

西春別駅前振興住宅

別海町西春別駅前曙町9番地1

別海町地域振興住宅条例

平成4年9月30日 条例第26号

(令和6年6月27日施行)

体系情報
第9編 設/第2章 建築・住宅
沿革情報
平成4年9月30日 条例第26号
平成5年3月18日 条例第13号
平成5年12月17日 条例第55号
平成6年12月19日 条例第28号
平成9年9月11日 条例第35号
平成12年12月20日 条例第53号
平成13年3月16日 条例第3号
平成13年6月29日 条例第17号
平成22年3月11日 条例第17号
平成23年11月15日 条例第17号
平成24年3月16日 条例第14号
平成24年6月22日 条例第22号
令和2年3月13日 条例第14号
令和6年6月27日 条例第21号