○別海町行政財産使用料条例

平成18年3月15日

別海町条例第7号

別海町行政財産の使用料徴収条例(平成5年別海町条例第47号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第225条の規定に基づく行政財産の使用料(以下「使用料」という。)に関しては、法令又は他の条例に特別の定めのある場合を除き、この条例の定めるところによる。

(使用料の額)

第2条 使用料は、他の公共的施設の使用料等を考慮して別表に基づき算定した額とする。ただし、別表に基づく算定が適当でないと認められるときは、他の方法により算定することができる。

2 前項の使用料は、当該使用期間が1年に満たないか又は1年に満たない期間があるときは当該期間については月割り計算により、その期間が1月に満たないか又は1月に満たない期間があるときは、当該期間については日割り計算により算定した額とする。

3 前各項の規定により算定した使用料の額が1,000円に満たない場合は、これを1,000円とする。

4 第1項及び第2項の規定により算定した額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額とする。

5 詐欺その他不正の行為により使用料の徴収を免れた者については、その徴収を免れた全額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。

(使用料の減免)

第3条 使用目的が次の各号のいずれかに該当するときは、使用料の全部又は一部を減免することができる。

(1) 国又は他の地方公共団体、その他公共団体が公用又は公共用に使用するとき。

(2) 公共団体又は公益団体がその事務又は事業のために使用するとき。

(3) 災害その他緊急やむを得ない事態の発生により、応急の施設として使用するとき。

(4) その他前各号に準ずる内容のもので、町長が特に必要と認めるとき。

(使用料の徴収方法)

第4条 使用料は、行政財産の使用の許可を受けた者から、使用を開始する日までにその全額を徴収する。ただし、国、他の地方公共団体及び地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第169条の表下欄に掲げる者に対する使用料の徴収方法はこの限りではない。

(加算料金)

第5条 行政財産の使用に関し、次の各号に掲げる費用をその使用者に負担させることが相当であるときは、当該費用の額をその使用料に加算することができる。

(1) 電気料金、水道料金、電話料金、ガス料金及び下水道使用料

(2) 暖冷房に要する経費

(3) 火災保険料

(4) その他維持管理等に要する経費

(使用料の不還付)

第6条 既納の使用料は、還付しない。ただし、公用又は公共用に供するため行政財産の使用の許可を取り消したときその他特別の理由があると認めるときは、町長は、その全部または一部を還付することができる。

(準用規定)

第7条 第1条から第6条の規定は、法第238条の4第2項の規定に基づき、行政財産を貸し付ける場合にこれを準用する。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行日において、現に使用許可を受け又は貸付契約をしているものの使用料及び貸付料は、平成19年3月31日までにおいて、この条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

別表(第2条関係)

使用料算定基準(年額)

土地

当該土地の時価×4/100

(営利を目的とする場合は6/100)

建物

(当該建物の時価×4/100)(当該建物の建築費または再建築費×80/100÷当該建物の耐用年数)+当該建物に相当する土地使用料の年額}×使用許可面積/当該建物の延面積

上記以外のもの

土地または建物の算定方法に準じて得た額

備考

1 土地の時価は、当該年度の固定資産評価額等に基づき算定した額とする。

2 建物の時価の算定は、次のいずれかによる。

(1) 当該年度の固定資産評価額

(2) 当該建物に類似する建物の当該年度の固定資産評価額に基づき算定した額

(3) 当該建物の建築費または再建築費から減価償却済額を差し引いた額

3 使用許可面積を当該建物の延面積で除した数に端数が生じたときは、小数点以下第5位を四捨五入する。

4 建物の耐用年数は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令第1条第1項第1号の別表第一に掲げる年数とする。

別海町行政財産使用料条例

平成18年3月15日 条例第7号

(平成18年3月15日施行)