○別海町法定外道路管理条例施行規則

平成17年3月16日

別海町規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、別海町法定外道路管理条例(平成17年別海町条例第6号。以下「条例」という。)第15条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(工事等の承認申請)

第2条 条例第4条第1項の規定により、同項第1号第3号若しくは第4号に係る承認を受けようとするとき、又は条例第7条の規定により当該承認に係る事項を変更しようとするときは、それぞれ法定外道路工事等承認申請書(第1号様式)又は法定外道路工事等変更承認申請書(第2号様式)に、次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。ただし、町長が特別な理由があると認めるときは、これらの書類の一部を省略することができる。

(1) 位置図

(2) 公図の写し

(3) 平面図、縦断図及び横断図

(4) 施設又は工作物の構造図

(5) 実測求積図

(6) 写真

(7) その他町長が必要と認めた書類

(工事等の承認)

第3条 町長は、前条の規定による申請があった場合において、当該申請を承認することを決定したときは、法定外道路工事等承認書(第3号様式)及び法定外道路工事等変更承認書(第4号様式)を申請者に交付する。

(工事等承認済の表示)

第4条 前条の規定により承認を受けたものは、当該承認に係る行為を行っている間、法定外道路工事等標示板(第5号様式)を設置しなければならない。ただし、町長がその必要がないと認めるときは、この限りでない。

(占用等の許可申請)

第5条 条例第4条第1項第2号の規定により占用の許可を受けようとするとき、又は条例第5条の規定による協議(第6号様式)、若しくは条例第7条の規定により当該許可に係る事項を変更しようとするときは、法定外道路占用変更(許可・協議)申請書(第7号様式)に、第2条各号に掲げる書類を添えて申請するものとする。ただし、町長が特別の理由があると認めたときは、添付書類の一部を省略することができる。

(占用等の更新の申請)

第6条 条例第6条第2項の規定により引き続き当該道路を占用しようとするときは、占用期間の満了の日の1か月前までに法定外道路占用(許可・協議)申請書(第6号様式)を町長に提出するものとする。ただし、添付書類の一部を省略することができる。

(占用の許可)

第7条 町長は、前条の規定による申請又は協議があった場合において、道路の占用を許可することに決定したときは、法定外道路占用許可書(第8号様式)を申請者に交付する。

(占用許可済の表示)

第8条 前条の規定により許可を受けた者は、当該許可に係る占用の期間中、法定外道路占用許可済(第9号様式)の標識を町長が指定する場所に表示しておかなければならない。ただし、町長がその必要がないと認めるときは、この限りでない。

(地位の承継)

第9条 条例第10条の規定による届出は、地位の承継届(第10号様式)によって行うものとする。

(権利義務の譲渡)

第10条 条例第11条の規定による届出は、権利義務の譲渡承認申請書(第11号様式)によって行うものとする。

(届出の手続等)

第11条 条例第12条第1項の規定による届出は、次の各号に掲げる事由の区分に応じ、当該各号に掲げる書類によって行うものとする。

(1) 条例第12条第1項第1号に掲げる事由 道路占用届(第12号様式)

(2) 条例第12条第1項第2号に掲げる事由

 許可等に係わる行為を開始及び終了するとき。法定外道路工事等着手(完了)(第13号様式)

 許可等に係わる行為を取りやめたとき。道路占用届(第12号様式)

(3) 条例第12条第1項第3号に掲げる事由 道路占用届(第12号様式)

(4) 条例第12条第1項第4号に掲げる事由 事故報告書(第14号様式)

2 前項第2号から第4号までの規定に係る届出をした場合において、町長が法定外道路又は道路の附属物の管理上必要な指示をしたときは、当該届出を提出した者は、これに従わなければならない。

3 条例第12条第2項の規定による届出は、許可等を受けた者が死亡したときは道路占用届(第12号様式)、許可等を受けた法人が解散したときは道路占用届(第12号様式)によって行うものとする。

(立入調査等の身分証明書)

第12条 条例第14条第2項の身分を示す証明書は、職員身分証明書(第15号様式)とする。

(その他)

第13条 この規則に定めるもののほか、法定外道路の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(令和6年3月31日別海町規則第13号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

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別海町法定外道路管理条例施行規則

平成17年3月16日 規則第7号

(令和6年4月1日施行)