○別海町法定外道路管理条例
平成17年3月15日
別海町条例第6号
(目的)
第1条 この条例は、法定外道路の管理に関し必要な事項を定めることにより、法定外道路の機能の維持及び利用の適正化を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「法定外道路」とは、町が所有する公共の用に供されている道路で道路法(昭和27年法律第180号)の適用されないものをいい、これに附属する工作物(以下「法定外道路の附属物」という。)を含むものとする。
2 「法定外道路の附属物」とは、さく、並木、街灯、標識、資材置場等法定外道路の構造の保全、安全かつ円滑な法定外道路の交通の確保その他法定外道路の管理上必要な施設又は工作物をいう。
(禁止行為)
第3条 法定外道路において、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 法定外道路を損傷し、又は汚損すること。
(2) 法定外道路に土石、竹木、ごみ、ふん尿、鳥獣の死体その他の汚物若しくは廃物を投棄し、又はたい積し、その他法定外道路の構造又は交通に支障を及ぼすおそれのある行為をすること。
(承認及び許可の事項)
第4条 次に掲げる行為をしようとする者は、町長の承認又は許可(以下「許可等」という。)を受けなければならない。
(1) 法定外道路の維持、修繕、改良等のため当該道路の構造を変更する工事を行うこと。
(2) 法定外道路の敷地を占用すること。
(3) 法定外道路の敷地において、道路の附属物を新築し、改築し、又は除却すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、法定外道路において道路の機能に影響を及ぼすおそれのある行為をすること。
2 町長は、前項の許可等に必要な条件を付することができる。
(国等が行う占用等の特例)
第5条 国又は他の地方公共団体の行う事業のための占用等の許可については、前条の規定にかかわらず、町長との協議によりこれを行うことができる。
(許可等の期間)
第6条 許可等の有効期間は、5年以内とする。ただし、公共の用に供する目的をもって長期にわたり工作物等を設置する場合、その他町長が特に必要と認めた場合においては、10年以内とすることができる。
2 前項に規定する期間は、町長の許可等を受けて更新することができる。
(許可等の内容の変更)
第7条 許可等を受けた者がその内容を変更しようとする場合は、その理由を付して町長の許可等を受けなければならない。
(占用料の徴収)
第8条 町長は、第4条第1項第2号の規定による占用の許可を受けた者から占用料を徴収する。
2 前項の占用料の額及び徴収方法については、別海町道路占用料徴収条例(昭和50年別海町条例第32号)の規定を準用する。
(原状回復の義務)
第9条 許可等を受けた者は、その効力が消滅したときは、速やかに許可等に係る物件を除却し法定外道路を原状に回復しなければならない。ただし、原状に回復することが不適当であると町長が認めた場合は、この限りでない。
(地位の承継)
第10条 相続、合併又は分筆により、許可等を受けた者の地位を承継した者は、速やかに町長にその旨を届け出なければならない。
(権利義務の譲渡)
第11条 この条例の規定による許可等に基づく権利は、他人に譲渡し、転貸し、又は行使させてはならない。ただし、町長の承認を受けたときは、この限りでない。
(届出義務)
第12条 許可等を受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合は、速やかに町長に届け出なければならない。
(1) 住所又は氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地又はその名称)を変更したとき。
(2) 許可等に係る行為を開始するとき、当該行為を終了したとき、又は当該行為を取りやめたとき。
(3) 天災その他の不可抗力により許可等の目的を達することができなくなったとき。
(4) 許可等に係る法定外道路に異状を認めたとき。
2 許可等を受けた者が死亡したとき、又は法人が解散したときは、戸籍法(昭和22年法律第224号)第87条に規定する届出義務者又は法人の清算人は、速やかに町長にその旨を届け出なければならない。
(許可の取消し等)
第13条 町長は、許可等を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、その許可を取り消し、又は必要な措置を命ずることができる。
(1) 工事施行の方法又は工事施行後の管理の方法が公共の安全を害するおそれがあるとき。
(2) 法定外道路の状況の変化又は許可等を与えた後に生じた事実により管理上必要を生じたとき。
(3) この条例の規定又はこれに基づく処分に違反したとき。
(4) 許可等の内容又は許可等に付した条件に違反したとき。
(5) 偽りその他不正な手段により許可等を受けたとき。
(6) 前各号に掲げる場合のほか、公益のため必要があると認めたとき。
(立入調査)
第14条 町長は、この条例の施行に必要な限度において、その職員に現場に立ち入り調査させることができる。
2 前項の規定により立ち入り調査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。
(委任)
第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(罰則)
第16条 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の拘禁刑又は20万円以下の罰金に処する。
(1) 第3条の規定に違反した者
(令6条例27・一部改正)
附則
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(令和6年12月13日別海町条例第27号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和7年6月1日から施行する。
(罰則の適用等に関する経過措置)
第2条 この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。
2 この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号。以下「刑法等一部改正法」という。)第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この項において「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)、旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑とする。
(人の資格に関する経過措置)
第3条 拘禁刑に処せられた者に係る他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者とみなす。