○簡易公募型指名競争入札実施要領
平成17年2月4日
別海町訓令第8号
注 令和6年3月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この訓令は、簡易公募型指名競争入札実施要綱(平成17年別海町訓令第5号。以下「要綱」という。)第7条の規定に基づき、当該要綱の実施に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(入札参加資格者の公募)
第2条 要綱第3条に規定する公募内容は、おおむね次に掲げる事項とする。なお、詳細については簡易公募内容説明書により行うものとし、その内容は、発注工事等ごとに町長が定め、公募後、速やかに配布を開始するものとする。
(1) 入札に付する事項(工事名、工事場所、工期、工事の概要、位置図等)
(2) 入札参加希望者の要件
(3) 簡易公募内容説明書等の配布期間、場所等
(4) 簡易公募型指名競争入札参加申請書等の提出期間、場所等
(5) 入札保証金の有無
(入札参加希望者の要件)
第3条 町長は、発注工事等の内容に応じ、要綱第4条に規定する入札参加希望者の要件により難い事情があるときは、当該要件の内容を変更することができるものとする。なお、この場合の変更は、当該工事等の履行上必要な限度のものとする。
(1) 類似工事等施工等実績調書(第2号様式)
(2) 類似工事等施工等実績を証明する書面(工事等実績証明書(第3号様式)又は契約書等の写し並びに共同企業体協定書及び経常共同企業体附属協定書の写し)
(3) その他町長が必要と認める書類
(令7訓令19・一部改正)
(指名業者及び非指名業者に対する通知)
第5条 要綱第6条第4項の通知は、指名業者にあっては別海町財務会計規則(平成5年別海町規則第1号)第56号様式その1「指名競争入札の執行について」(以下「指名通知書」という。)により、非指名業者にあっては第4号様式により行うものとする。
(非指名業者に対する理由の説明)
第6条 要綱第6条第5項の規定に基づき非指名業者がその理由について説明を求める場合は、町長に対し書面によりこれを行わせるものとする。この場合、送付又はファクシミリによるものは受け付けないものとする。
(再苦情の申立て)
第7条 非指名業者が、指名されなかった理由及び説明に不服があり、要綱第6条第7項の規定に基づき再苦情の申立てを行う場合は、町長に対し書面によりこれを行わせるものとする。この場合、送付又はファクシミリによるものは受け付けないものとする。
(指名の取消し)
第8条 町長は、要綱第6条第4項の規定に基づき指名した者が次のいずれかに該当すると認めたときは、指名を取り消し、その者に書面により通知するものとする。
(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当すると認められるとき。
(2) 要綱第5条の規定に基づき提出のあった申請書及び添付書類に虚偽の記載をしたことが明らかになったとき。
(3) 競争入札参加資格関係事務処理要綱(昭和57年訓令第2号)第10条第1項の規定による指名の停止を受けたとき。
(設計図書の閲覧等)
第9条 発注工事等に係る図面、仕様書等(以下「設計図書等」という。)は、公募を開始した日から入札日の前日までの間、町長が指定する場所において閲覧に供するほか、入札参加資格審査申請をする場合に限り、閲覧期間中、複写させることができるものとする。
2 前項の閲覧期間、閲覧場所等については、町長が定め、公募内容説明書において明らかにするものとする。
3 設計図書等に対する質問及び回答については、その提出期限、提出方法、受付場所、回答期限等について町長がそれぞれ定め、公募内容説明書において明らかにするものとする。
(入札の執行)
第10条 町長は、必要があると認めたときは工事費内訳書の提出を求めることができるものとし、その旨を指名通知書において明らかにするものとする。
(入札の無効)
第11条 公告に示した入札参加希望者の要件に該当しない者のした入札、虚偽の申請を行った者のした入札及び建設工事競争入札心得等において示した入札に関する条件に違反した者のした入札は無効とし、その旨を指名通知書において明らかにするものとする。
附則
この訓令は、平成17年3月1日から施行する。
附則(平成30年6月11日別海町訓令第33号)
この訓令は、平成30年6月11日から施行する。
附則(令和6年3月31日別海町訓令第29号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和7年3月28日別海町訓令第19号)
この訓令は、令和7年4月1日から施行する。


(令6訓令29・一部改正)

(令7訓令19・全改)

(令7訓令19・全改)
