○別海町建設工事入札参加資格審査委員会規程
平成8年3月29日
別海町訓令第6号
注 令和7年3月から改正経過を注記した。
(設置)
第1条 町が発注する建設工事ごとの入札参加資格審査及び審査結果に対する再苦情申立ての審査を行うため、別海町建設工事入札参加資格審査委員会(以下「資格審査委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 資格審査委員会の所掌事務は、次の各号のとおりとする。
(1) 別海町建設工事一般競争入札実施要綱第6条第1項に基づく一般競争入札参加の資格審査
(2) 公募型指名競争入札実施要綱第6条第1項に基づく公募型指名競争入札参加の資格審査
(3) 簡易公募型指名競争入札実施要綱第6条第1項に基づく簡易公募型指名競争入札参加の資格審査
(4) 別海町建設工事再苦情申立てに係る事務処理要領第2条第2項の規定に基づく再苦情申立ての審査
(組織)
第3条 資格審査委員会は、委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は、副町長をもって充てる。
3 委員は、経営管理部長及び当該工事の担当部長、課長をもって充てる。
(令7訓令33・一部改正)
(委員長の職務及びその代理)
第4条 委員長は、資格審査委員会を代表し、会務を総理する。
2 委員長に事故があるときは、経営管理部長がその職務を代理する。
(令7訓令33・一部改正)
(会議)
第5条 資格審査委員会は、委員長が必要と認める場合に開催することができる。
2 資格審査委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(審査の方法及び基準)
第6条 資格の審査は、第2条第1項各号に掲げる要綱及び要領等に基づいて行うものとする。
(委任)
第7条 この規程に定めるもののほか、資格審査委員会の運営に関し必要な事項は、副町長が定める。
附則
この訓令は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成9年3月28日別海町訓令第19号)
この訓令は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月5日別海町訓令第8号)
この訓令は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成17年2月4日別海町訓令第4号)
この訓令は、平成17年3月1日から施行する。
附則(平成19年3月8日別海町訓令第16号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和7年3月31日別海町訓令第33号)
この訓令は、令和7年4月1日から施行する。