○別海町建設工事一般競争入札実施要綱
平成8年3月29日
別海町訓令第3号
(目的)
第1条 この訓令は、別海町が発注する工事の請負契約を、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の5の2の規定に基づく資格を定めて行う一般競争入札の方法(以下「条件付一般競争入札」という。)により実施するに当たり、基本的事項を定めることを目的とする。
(対象工事)
第2条 予算執行者は、発注しようとする工事が大規模なもの(当該工事の予定価格が5億円以上のもの)であるときは、条件付一般競争入札の方法によることを原則とする。
2 前項の規定にかかわらず、条件付一般競争入札の方法以外の契約方法によることが適当であると認められるものについては、この限りではない。
(入札の公告)
第3条 予算執行者は、町広報、新聞又は掲示その他の方法により公告しなければならない。
2 公告は、別紙に示す標準的日数により行うものとする。
(入札参加資格)
第4条 条件付一般競争入札に参加しようとする者は、次に掲げる要件に該当するものとする。
(1) 地方自治法施行令第167条の4の規定に該当しないものであること。
(2) 別海町財務会計規則(平成5年別海町規則第1号。以下「財務会計規則」という。)第107条第2項の規定に基づき予算執行者が作成した競争入札参加資格者名簿中、発注工事と同種の工事種別に登録されている者で、かつ、予算執行者が指定する工事等級以上に格付されていること。
(3) 入札執行日までの間、競争入札参加資格関係事務処理要綱(昭和57年別海町訓令第2号)第10条第1項の規定による指名の停止を受けていないこと。また、指名の停止を受けたが、既にその停止の期間を経過していること。
(4) 建設業法(昭和24年法律第100号)第17条に規定する特定建設業者で、北海道内に同法第3条第1項に規定する営業所を有すること。
(5) 発注工事に対応する建設業法の許可業種につき、許可を受けてからの営業年数が4年以上あること。
(6) 発注工事と同種で、かつ、おおむね同規模の工事の元請としての施工実績があること。
(7) 発注工事に対応する建設業法の許可業種に係る監理技術者又は国家資格を有する主任技術者を工事に専任で配置できること。
(8) 現場代理人を工事現場に専任で配置できること。
(9) 発注工事に係る設計業務等の受託者又は当該受託者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者でないこと。
(10) 共同企業体の場合にあっては、前各号のほか、別に定める共同企業体としての要件も満たしていること。なお、共同企業体として参加する場合は、その構成員は単体企業又は他の共同企業体の構成員として参加することはできない。
(入札の参加申請)
第5条 条件付一般競争入札に参加しようとする者は、別に定める条件付一般競争入札参加資格審査申請書(以下「申請書」という。)を予算執行者に提出し、その審査を受けなければならない。
2 予算執行者は、申請書の提出期限の設定に当たっては、図面、仕様書等の閲覧を開始する日の翌日から起算して、おおむね10日とするものとする。
(入札参加資格の審査)
第6条 予算執行者は、申請書の提出期限の翌日から起算して10日以内に合議制の組織(以下「委員会」という。)においてその内容を審査させ、その結果を別に定める様式で申請者に通知するものとする。
2 予算執行者は、前項の審査結果の通知に当たり、入札参加資格がないと認めた者(以下「非資格者」という。)に対しては、その理由を付すとともに、当該結果通知をした日の翌日から起算して7日(別海町の休日に関する条例(平成2年別海町条例第26号)に規定する休日(以下「休日」という。)を含まない。)以内に入札参加資格がないと認めた理由について説明を求めることができる旨、併せて通知するものとする。
3 予算執行者は、前項の説明を求められたときは、原則として説明を求めることのできる最終日の翌日から起算して10日以内に、非資格者に対し書面により回答するものとする。
4 予算執行者は、前項の回答において、入札参加資格がないと認めた理由の説明に不服がある場合は、回答を受け取った日から7日(休日を含まない。)以内に、再苦情の申立てを行うことができる旨、併せて通知するものとする。
(入札結果の公表)
第7条 条件付一般競争入札に付した工事については、入札結果を公表するものとする。
2 公表は、落札者の決定後又は契約の相手方及び契約金額の決定後、速やかに行うものとする。
3 公表の方法等は、別に定めるところにより予算執行者が行うものとする。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、事務取扱に関し必要な事項は、別に定めるものとする。
附則
この訓令は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成27年6月1日別海町訓令第33号)
この訓令は、平成27年6月1日から施行する。




