○競争入札参加資格関係事務処理要領
平成24年12月27日
別海町訓令第51号
注 令和6年3月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この要領は、競争入札参加資格関係事務処理要綱(昭和57年別海町訓令第2号)第12条の規定に基づき、町が発注する工事及び製造の請負、物件の買入れその他の契約に係る一般競争入札又は指名競争入札(以下「競争入札」という。)に参加する者に必要な資格に関する事務の取扱いについて必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 一般土木工事は、「土木一式工事」、「とび、土工、コンクリート工事」、「石工事」、「しゅんせつ工事」、「水道施設工事」及び「解体工事」とする。
(2) 舗装工事は、「舗装工事」とする。
(3) 鋼橋上部工事は、「鋼構造物工事」とする。
(4) 建築工事は、「建築一式工事」、「大工工事」、「左官工事」、「とび、土工、コンクリート工事」、「石工事」、「タイル、レンガ、ブロック工事」、「鋼構造物工事」、「防水工事」、「内装仕上工事」、「建具工事」、「清掃施設工事」、「屋根工事」、「板金工事」、「ガラス工事」、「鉄筋工事」及び「解体工事」とする。
(5) 電気工事は、「電気工事」、「消防施設工事」及び「電気通信工事」とする。
(6) 管工事は、「管工事」、「水道施設工事」、「清掃施設工事」、「さく井工事」、「消防施設工事」及び「熱絶縁工事」とする。
(7) 塗装工事は、「塗装工事」とする。
(8) 機械器具設置工事は、「機械器具設置工事」とする。
(9) 造園工事は、「造園工事」とする。
(設計等の資格の種類)
第3条 設計等の資格審査を行う資格の種類は、次の各号によるものとする。
(1) 測量
(2) 地質調査
(3) 土木設計
(4) 建築設計
(5) 技術資料作成
(共通的審査事項)
第4条 共通的審査事項は、法的適正、自己資本金、従業員(職員)数、技術者数、納税状況及び事業の経験又は従事年数(基準審査年の前年の12月1日を基準とする。)とし、法的適正の審査は、次の各号によるものとする。
(1) 参加しようとする競争入札に付される事項の性質又は目的上、その履行について法令の規定に基づく許可、認可、免許、登録等を必要とするものにあっては、当該許可、認可、免許、登録等を受けている者であること。
(2) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)第167条の4第1項の規定に該当するものでないこと。
(3) 政令第167条の4第2項の規定により競争入札に参加させない者の決定を受けた後、その決定に係る期間を経過しない者、及びその者を代理人、支配人その他の使用人又は入札代理人として使用する者でないこと。
(資格格付審査)
第5条 建設業法(昭和24年法律第100号)第3条の規定に基づき許可を受けた者が行う工事(以下「建設工事」という。)に係る者の資格格付審査は、次の各号によるものとする。
(1) 客観的要素の審査 客観的要素を評定する項目及び基準は、建設業法第27条の23に規定する経営事項審査の結果によるものとする。ただし、評点のうちX1評点は、経営事項審査により算出された年間平均工事完成高のうち、町の競争入札参加資格の種類に対応する建設業許可業種に係る工事完成高の合計により算出された点数とし、また、Z評点は、経営事項審査により算出された点数のうち、資格の種類に対応する許可業種の最高点とする。
ア 工事種類別工事施行成績 工事施行成績(別海町請負工事施行成績評定要領(平成13年別海町訓令第14号)の規定により評定した工事施行成績をいう。)について基準審査年の前年及び前々年に施行した工事に係る評定点の平均値が別表第1の評定数値のいずれかに該当するかを審査するものとする。この場合において、その平均値に小数点以下の数値があるときは、これを切捨てるものとする。
イ 主観的要素の評定数値 主観的要素の評定数値は、主観的要素に係る各審査項目の付与点数の和とする。
(3) 総合評定数値の審査 建設工事に係る競争入札参加資格格付のための総合評定数値は、客観的要素の評定数値と主観的要素の評定数値との和とする。
ア 格付のための総合評定数値により各申請者の格付の決定をしようとするときは、総合評定数値の分布、各等級の構成比、工事予定価格帯及び町が発注する工事量等を勘案の上、格付するものとする。
イ 一般土木工事、建築工事、電気工事及び管工事を主として請負う者の格付は、A、B及びCの3等級とし、舗装工事及び鋼橋上部工事を主として請負う者の格付は、A及びBの2等級とする。ただし、塗装工事、機械器具設置工事及び造園工事は、格付を行わない。
(5) 対応工事の予定価格 前項により格付された等級に対応する工事予定価格は、別表第2によるものとする。
(共同企業体に係る審査)
第6条 共同企業体に係る審査は、一般的適性、客観的事項の評定、主観的事項の評定とする。
ア 共同企業体が資格者となろうとするときは、当該共同企業体の構成員の全てが同一業種についての資格者であること。ただし、特別の事情がある場合は、異なる業種の資格者を構成員とすることができる。
イ 構成員相互の利害関係の複雑化及び協調の困難性をさけ、運営上の責任の明確化を図るため、共同企業体の構成員は、3社以内であること。
ウ 共同企業体の格付が構成員各個の格付以上になるような組合せであること。
ア 共同企業体の評点X1に係る完成工事高、評点X2に係る自己資本額及び建設業従事職員数並びに評点Zに係る技術職員数は、それぞれ当該共同企業体構成員の持分の和をもってこれらを評定することとする。
イ 共同企業体の評点W及び評点Yは、それぞれ当該共同企業体の評点の平均値によるものとする。
(3) 主観的事項の評定 建設工事の場合における評定は、当該共同企業体の構成員の工事施行成績に対する付与点数の平均値により行うこととする。また、格付は、当該共同企業体の結合の度合及び能力の適合性等を勘案のうえ、評定数値の20パーセントの範囲内において調整することができることとする。
(協同組合に係る審査)
第7条 協同組合(以下「組合」という。)に係る審査は、次の各号によるものとする。
ア 出資の額が当該事業を営むのに適合したものであること。
イ 組合が受注及び履行管理を行うのに必要な職員を確保していること。
ウ 物品の購入又は印刷物の製造に係るものであるときは、資格者又はそれと同等以上の要件を具備した者が、その組合員の過半数を占めるものであること。ただし、組合自体が資格者たる要件を具備するものであるときは、この限りでない。
エ 建設工事に係るものであるときは、資格者がその組合員の過半数を占めるものであること。
(2) 客観的事項の評定 建設工事の場合における評定は、当該組合について算出した数値と当該組合の組合員(上位5分の2以内の組合員をいう。)ごとに算出されたものの平均値のいずれか有利な数値を使用することとする。
(3) 主観的事項の評定 建設工事の場合における評定は、当該組合が前年度に施行完成した工事に係る工事施行成績により算出することとする。
(4) 調整 建設工事の場合における組合の格付は、当該組合における組合員の結合の度合及び能力の適合性等を勘案のうえ、評定数値の20パーセントの範囲内において調整することができることとする。
(5) 準用 物件の製造(印刷に係るものを除く。)に係る組合については、建設工事の場合に準ずることとする。
(物品・役務に係る審査)
第8条 物品・役務に係る審査 審査基準日において、引続き1年以上その事業を営んでいて、直前2年間に申請を希望する業種の売上高(物品については主たる業種の売上高)を有していることとし、申請様式は、次の各号によるものとする。
(1) 競争入札参加資格審査申請書(第1号様式)
(4) 経営規模等総括表(第4号様式)
(5) 営業所一覧表(第5号様式)
(6) 従業員名簿(第6号様式)
附則
この訓令は、平成24年12月27日から施行する。
附則(平成25年5月31日別海町訓令第25号)
この訓令は、平成25年6月1日から施行する。
附則(平成27年1月8日別海町訓令第1号)
この訓令は、平成27年1月8日から施行する。
附則(平成27年4月7日別海町訓令第20号)
この訓令は、平成27年4月7日から施行する。
附則(平成30年12月14日別海町訓令第54号)
この訓令は、平成30年12月14日から施行する。
附則(令和4年11月14日別海町訓令第43号)
この訓令は、令和4年11月14日から施行する。
附則(令和6年3月19日別海町訓令第14号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月31日別海町訓令第29号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第5条関係)
評定点数の平均点 | 付与点数 |
85点以上 | 50 |
80点から84点まで | 40 |
75点から79点まで | 30 |
70点から74点まで | 20 |
65点から69点まで | 15 |
60点から64点まで | 10 |
55点から59点まで | 5 |
54点以下 | 0 |
別表第2(第5条関係)
種類 等級 | 一般土木工事 (水道施設工事) | 舗装工事 | 鋼橋上部工事 | 建築工事 | 電気工事 | 管工事 |
A | 5,000万円以上 (3,000万円以上) | 2,000万円以上 | 1,500万円以上 | 5,000万円以上 | 1,000万円以上 | 1,000万円以上 |
B | 5,000万円未満 (3,000万円未満) 2,000万円以上 (1,000万円以上) | 2,000万円未満 | 1,500万円未満 | 5,000万円未満 1,000万円以上 | 1,000万円未満 200万円以上 | 1,000万円未満 300万円以上 |
C | 2,000万円未満 (1,000万円未満) | ― | ― | 1,000万円未満 | 200万円未満 | 300万円未満 |
ただし、一般土木工事の( )内の価格は、水道施設工事の工事予定価格とする。 | ||||||







(令6訓令29・一部改正)
