○別海町請負工事施行成績評定要領

平成13年3月30日

別海町訓令第14号

(目的)

第1条 この要領は、請負に付した建設工事(以下「請負工事」という。)に係る成績評定(以下「評定」という。)に必要な事項を定め、厳正かつ的確な評定の実績を図り、もって請負業者の適正な選定及び指導育成に資することを目的とする。

(評定の対象)

第2条 評定は、1件の契約金額が一般土木工事、ほ装工事、鋼橋上部工事及び建築工事は500万円、電気工事及び管工事は200万円を超える請負工事(競争入札参加資格関係事務処理要綱(昭和57年別海町訓令第2号)第12条に掲げる資格によるものに限る。)について行うものとする。ただし町長が必要がないと認めたものについては、評定を省略することができる。

(評定者)

第3条 評定を行う者(以下「評定者」という。)は、工事監督員(別海町財務会計規則(平成5年別海町規則第1号)第134条第1項に規定する工事監督員をいう。以下同じ。)及び検査員(別海町財務会計規則第135条第1項に規定する検査員をいう。以下同じ。)とする。

(評定の方法)

第4条 評定は、工事施行成績評定表(第1号様式。以下「評定表」という。)により、別に定める工事施行成績評定基準に基づき、請負工事ごとに行うものとする。

(評定表の提出等)

第5条 評定は、工事監督員にあっては当該監督を行った請負工事が完成したとき、検査員にあっては当該検査(跡請保証部分検査及び跡請保証部分補修工事完了検査を除く。)を行ったとき、それぞれ行うものとする。

2 評定者は、評定を行ったときは、速やかに評定表を作成し、契約担当者等に提出するものとする。

(評定結果の通知)

第6条 契約担当者は、評定者から請負工事完成時における評定表の提出があったときは、速やかに、その結果を第2―1号様式及び第2―2号様式により当該工事の請負人に通知するものとする。

(評定の修正)

第7条 契約担当者等は、第6条の評定結果の通知をした後において、既に通知した評定結果を修正すべきと認める場合は、評定を修正し、その結果を第2―1号様式により既に通知した評定結果とともに請負人に通知するものとする。

(説明請求等)

第8条 契約担当者等は、第6条及び第7条の評定結果を通知するに当たっては、当該結果を通知をした日の翌日から起算して14日以内に、書面により、評定の内容について説明を求めることができる旨、併せて通知するものとする。

2 契約担当者等は、前項の説明を求められたときは、評定表を審議の上、速やかに、第3号様式により回答するものとする。

(評定表の取りまとめ)

第9条 契約担当者は、競争入札参加資格審査に用いるため、基準審査年の1月1日から翌年12月31日までの間において完成した建設工事に係る評定表を取りまとめするものとする。

(その他)

第10条 この要領に関し必要な事項は、別に定めるものとする。

この訓令は、平成13年4月1日から施行する。

(平成16年3月17日別海町訓令第2号)

この訓令は、平成16年4月1日から施行する。

(平成19年3月8日別海町訓令第21号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年9月1日別海町訓令第12号)

この訓令は、平成23年9月1日から施行し、改正後の別海町請負工事施行成績評定要領の規定は、平成23年4月1日以後に完工した工事から適用する。

(令和4年11月14日別海町訓令第45号)

この訓令は、令和4年11月14日から施行する。

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別海町請負工事施行成績評定要領

平成13年3月30日 訓令第14号

(令和4年11月14日施行)