○別海町建設工事等共同企業体取扱要綱
平成元年3月28日
別海町訓令第1号
注 令和8年3月から改正経過を注記した。
目次
第1章 総則(第1条―第4条)
第2章 特定共同企業体(第5条―第13条)
第3章 経常共同企業体(第14条―第22条)
第4章 契約(第23条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この要綱は、別海町が発注する建設工事、工事設計業務及び工事監理業務(以下「工事等」という。)において、建設業の健全な発展と共同企業体構成員の信頼と協調のもとに技術力の結集等により効果的施工又は履行(以下「施工等」という。)を確保するために活用する共同企業体の取扱について、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において「特定共同企業体」とは、大規模かつ技術的難度の高い工事等の施工等に際して技術力等を結集することにより安定的な施工等を確保することを目的として工事等ごとに結成する共同企業体をいう。
2 この要綱において「経常共同企業体」とは、優良な中小建設業者が継続的な協業関係を確保することによりその経営力及び施工力を強化することを目的として結成する共同企業体をいう。
(資格審査)
第3条 共同企業体の申請に係る資格審査は、競争入札参加資格審査委員会規程(昭和57年別海町訓令第1号)第2条の規定による組織により資格審査を行い適格な者を有資格者として認定する。
2 資格審査の申請を行おうとする共同企業体は、次の各号に掲げる書類を町長に提出するものとする。
(1) 特定共同企業体
ア 競争入札参加資格審査申請書(第1号様式)
(2) 経常共同企業体
ア 競争入札参加資格審査申請書(第2号様式)
(令8訓令9・一部改正)
(施工等の方式)
第4条 共同企業体による施工等の方式は、当該共同企業体の各構成員があらかじめ定めた出資の割合に応じて、資金、人員、機械等を拠出し構成員全員で組織する運営委員会の指揮の下に一体となって当該工事等の完成に当たる共同施工等方式(甲型)によるものとし、工事等の内容がこれになじまない等の場合に限り分担施工等方式(乙型)によることができるものとする。
第2章 特定共同企業体
(対象工事等)
第5条 特定共同企業体による施工対象工事は、次の各号に掲げる規模の工事とする。
(1) 一般土木工事 2億円以上
(2) 建築工事 3億円以上
(3) 前各号に掲げるもののほか、種類別に応じ格付等級区分に対応する最上位等級の工事予定価格の3倍以上の規模で、工事内容、技術的特殊性等を総合的に勘案して、技術力を特に結集する必要があると認められるものを対象とする。
2 特定共同企業体により行うことができる工事設計業務及び工事監理業務は、その履行期間、内容、技術的特性等を総合的に勘案し、共同履行によることが適当と認められるものとする。
(構成員数)
第6条 構成員の数は、2又は3者とする。
(構成員の組合せ)
第7条 構成員の組合せは、発注工事等に対応する種類別の等級区分が設定されている場合は、有資格者のうち最上位等級に格付けされているものの組合せ又は構成員のいずれかが最上位等級であって、他の構成員が第二順位等級に格付けされているものの組合せとし、発注工事等に対応する種類別の等級区分が設定されていない場合は、発注工事等に対応する有資格者の組合せとする。
(構成員の資格要件)
第8条 全ての構成員が、次の各号の要件を満たすものとする。
(1) 発注工事等に対応する種類別について別海町競争入札参加資格を有していること。
(2) 建設工事の場合は、次に掲げるものとする。
ア 発注工事に対応する建設業法(昭和24年法律第100号)の許可業種につき、許可を受けてからの営業年数が4年以上あること。ただし、元請として相当の施工実績を有し、確実かつ円滑な共同施工が確保できると認められる場合においては、許可を受けてからの営業年数が4年未満であってもこれを同等として取り扱うことができるものとする。
イ 発注工事を構成する一部の工種を含む工事について、元請としての実績があり、かつ発注工事規模と同程度の工事を施工した経験があること。
ウ 発注工事に対応する許可業種に係る監理技術者又は国家資格を有する主任技術者を工事現場に専任で配置することができること。
(3) 工事設計業務及び工事監理業務の場合は、次に掲げるものとする。
ア 発注業務に係る営業年数が4年以上あること。ただし、元請として相当の履行実績を有し、確実かつ円滑な共同履行が確保できると認められる場合においては、営業年数が4年未満であってもこれを同等として取り扱うことができるものとする。
イ 発注業務について、元請としての実績があることとする。ただし、発注業務規模と同程度の履行実績については、構成員中1者以上が経験があることとする。
ウ 発注業務に対応する主任技術者を、構成員のいずれかが専任で、他の構成員が兼任で配置することができること。
(結成方法)
第9条 特定共同企業体の結成方法は、競争入札参加資格のある者の任意の組合せにより結成するものとする。
(出資比率)
第10条 各構成員の出資比率の限度は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 2者の場合 30パーセント以上
(2) 3者の場合 20パーセント以上
(代表者の選定等)
第11条 代表者は構成員による自主的な選定とする。ただし、等級の異なる者の間にあつては、上位の等級の者とする。また、代表者の出資比率は構成員中最大であるものとする。
(存続期間)
第12条 存続期間は、次の各号に掲げる期間とする。
(1) 発注工事等の契約の相手方となった特定共同企業体の存続期間は、競争入札参加資格が決定されたときから工事等の契約代金の支払が完了したときまでとする。ただし、工事等の全部又は一部について相当期間跡請保証を付している場合には、その期間満了後検査に合格したときまでとする。
(2) 発注工事等の契約の相手方とならなかった特定共同企業体は、競争入札参加資格が決定されたときから当該工事等に係る契約の相手方が確定したときまでとする。
(指名基準)
第13条 発注工事等の指名に当たっては、特定共同企業体と単独企業との混合指名をすることができるものとする。
第3章 経常共同企業体
(対象工事)
第14条 特定共同企業体の施工対象工事以外の工事を対象とし、原則として技術者を適正に配置することが可能であり、かつ当該共同企業体の工事種類別の格付等級に対応する工事予定価格以上の規模の工事とする。
(構成員数)
第15条 構成員の数は2又は3者とする。
(構成員の組合せ)
第16条 構成員の組合せは、発注工事に対応する工事種類別の有資格者で同一等級に格付されているものの組合せ又は、直近等級に格付されている者の組合せであること。
(構成員の資格要件)
第17条 全ての構成員が、次の各号の要件を満たすものとする。
(1) 発注工事に対応する工事種類別について別海町競争入札参加資格を有していること。
(2) 発注工事に対応する建設業法の許可業種につき、許可を受けてからの営業年数が4年以上であること。ただし、元請として相当の施工実績を有し、確実かつ円滑な共同施工が確保できると認められる場合においては、許可を受けてからの営業年数が4年未満であってもこれを同等として取り扱うことができるものとする。
2 全ての構成員が、発注工事を構成するいずれかの工種を含む工事について、元請として工事を施工した実績があり、構成員中1者以上は発注工事規模と同程度以上の工事の施工実績があること。
3 発注工事の請負代金額が、建設業法施行令(昭和31年政令第273号)第27条第1項に定める金額にあっては、全ての構成員が発注工事に対応する許可業種に係る監理技術者又は国家資格を有する主任技術者を専任で配置し得ること。ただし、発注工事の請負代金額が、同項に定める金額の3倍未満であり、他の構成員のいずれかが監理技術者又は国家資格を有する主任技術者を工事現場に専任で配置する場合においては、残りの構成員は兼任若しくは国家資格を有しない主任技術者を専任で配置できるものとする。
(結成方法)
第18条 経常共同企業体の結成方法は、競争入札参加資格のある者の任意の組合せにより結成するものとする。
(出資比率)
第19条 各構成員の出資比率の限度は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 2者の場合 30パーセント以上
(2) 3者の場合 20パーセント以上
(代表者の選定等)
第20条 代表者の選定及びその出資比率は、構成員の協議により定めるものとする。
(登録)
第21条 一の企業が経常共同企業体を結成して競争入札参加資格審査申請書を提出できる回数は、工事種類別ごとに原則として1とする。ただし、施工能力等からみて確実に継続的な協業関係を維持することができると認められる場合にあっては、2までとすることができるものとする。
(指名基準)
第22条 発注工事の指名にあっては、経常共同企業体と単独企業との混合指名をすることができるものとする。
第4章 契約
(令8訓令9・追加)
(共同企業体との契約)
第23条 共同企業体による契約は次の各号に定めるとおりとする。
(1) 共同企業体による請負契約書の相手方は構成員の連名とする。
(3) 契約締結後共同企業体編成表を提出させるものとする。
(令8訓令9・追加)
附則
この要綱は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成7年3月29日別海町訓令第3号)
この訓令は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月31日別海町訓令第16号)
この訓令は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成17年2月4日別海町訓令第6号)
この訓令は、平成17年3月1日から施行する。
附則(平成19年3月8日別海町訓令第19号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成30年6月11日別海町訓令第29号)
この訓令は、平成30年6月11日から施行する。
附則(令和8年3月4日別海町訓令第9号)
この訓令は、令和8年3月5日から施行する。
(令8訓令9・追加)

(令8訓令9・追加)

(令8訓令9・追加)



(令8訓令9・追加)



(令8訓令9・追加)

(令8訓令9・追加)



(令8訓令9・追加)


(令8訓令9・追加)



(令8訓令9・追加)
