○別海町ふるさと交流館設置条例施行規則
平成26年7月31日
別海町規則第19号
(目的)
第1条 この規則は、別海町ふるさと交流館設置条例(平成26年別海町条例第26号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(管理運営等)
第2条 町長は、条例第14条の規定により指定管理者に施設の管理を行わせるときは、別海町公の施設に係る指定管理者の指定手続に関する条例(平成16年別海町条例第1号)第8条第2項に規定する協定を締結しなければならない。
(開館時間及び休館日)
第3条 別海町ふるさと交流館(以下「交流館」という。)の開館時間及び休館日は、次の各号に掲げるとおりとする。ただし、町長が必要と認めるときは、これを変更することができる。
(1) 開館時間 午前6時から午後10時まで
(2) 宿泊者の利用時間 午後3時から翌日の午前10時までとする。ただし、2泊以上継続して利用する場合は、到着日及び出発日を除きこの限りでない。
(3) 休館日 必要に応じて町長が定める。
(使用の申込み)
第4条 条例第6条の許可を受けようとする者は、その氏名、使用する日その他交流館の使用について必要な事項を明らかにして申し込まなければならない。
(利用料金の承認手続等)
第5条 条例第15条の規定により指定管理者が利用料金について町長の承認を受けようとするときは、書面により申請しなければならない。
2 町長は、前項の規定により申請を承認したときは、書面により指定管理者に通知するものとする。
3 条例第15条の規定により指定管理者が料金を定めたときは、当該利用料金を町民に公表するとともに、利用料金に関する事項を交流館内の適当な場所に提示しなければならない。
(使用者の遵守事項)
第6条 交流館の使用者は、次の各号に掲げる事項を遵守するとともに、町長の指示に従い秩序を保持しなければならない。
(1) 町長の許可を受けないで、飲食物その他の物品を販売し、又は陳列しないこと。
(2) 施設、設備又は備品の使用については、全て係員の指示に従うこと。
(3) 火災盗難その他災害の防止に万全を期すること。
(4) 危険物及び危険のあるものを持ち込まないこと。
(5) 所定の場所以外で喫煙又は飲食をしないこと。
(6) 他人に危害を及ぼし、又は迷惑となる行為をしないこと。
(7) 前各号に掲げるもののほか、係員の指示に従うこと。
(使用料の減免)
第7条 条例第9条第1項ただし書の規定により使用料を減免できる場合は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 天災その他の緊急事態の発生により、避難し、又は待機する場所として、町が交流館を利用するとき。
(2) 公益のため利用する場合で町長が特に認めるとき。
(使用料の還付)
第8条 条例第10条ただし書の規定による還付の基準は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 使用者の責任によらない理由で使用できなくなったとき。 全額
(2) 前号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認めるとき。 100分の100以内で町長が別に定める額
(損害等の届出)
第9条 交流館の施設、設備又は備品を損傷し、若しくは滅失した者は、速やかに係員に届け出て、その指示に従わなければならない。
(委任)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この規則は、平成26年10月15日から施行する。