○別海町ふるさと交流館設置条例
平成26年7月31日
別海町条例第26号
(設置)
第1条 町民に憩いの場を提供し、福祉の向上と健康の増進を図るとともに、他市町村との交流を深め、明るく豊かな郷土づくりに寄与するため、別海町ふるさと交流館(以下「交流館」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 交流館の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 別海町ふるさと交流館
(2) 位置 野付郡別海町別海141番地100
(事業)
第3条 交流館は、第1条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 町民等の保養、休養、研修及び他市町村との交流の場の提供
(2) 地域観光、地場特産品等に関する情報の提供及び販売
(3) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事業
(開館時間及び休館日)
第4条 交流館の開館時間及び休館日は規則で定める。
(職員)
第5条 交流館に必要な職員を置くことができる。
(使用の許可)
第6条 使用者は、あらかじめ町長に使用の許可を受けなければならない。
(使用の制限)
第7条 町長は、交流館を使用しようとする者が、次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可をしないことができる。
(1) 公の秩序を害し、善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき。
(2) 施設、設備又は備品(以下「施設等」という。)を損傷し、若しくは滅失するおそれがあると認められるとき。
(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団及び同条第6号に規定する暴力団員の利益になるとき。
(4) 前各号に掲げるもののほか、交流館の管理上支障があると認められるとき。
(使用許可の取消し等)
第8条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、使用の中止を命じ、使用の許可に係る事項を変更し、若しくは使用の許可を取り消すことができる。この場合において、使用者に損害を及ぼすことがあっても、町長は賠償の責を負わない。
(1) 前条各号のいずれかの事由が生じたとき。
(2) 使用者が使用の許可の申請書に偽りの記載をし、又は不正の手段によって使用の許可を受けたとき。
(3) 使用者がこの条例又はこれに基づく規則若しくは町長の指示した事項に違反したとき。
(4) 公益上やむを得ない理由が生じたとき。
(使用料)
第9条 使用者は、町長に使用に係る料金(以下「使用料」という。)を納付しなければならない。ただし、町長が特に必要と認めたときは、使用料を減免することができる。
2 使用料は、別表に定める額の範囲内とする。
(使用料の還付)
第10条 既に納付した使用料は還付しない。ただし、町長が特別の事由があると認めたときは、その全部又は一部を還付するものとする。
(目的外使用の禁止)
第11条 使用者は、許可の目的以外に交流館を使用してはならない。
(原状回復の義務)
第12条 使用者は、交流館の使用が終わったとき又は第8条により使用許可が取り消されたときは、直ちに原状に回復して返還しなければならない。
(損害賠償)
第13条 町長は、使用者が故意又は重大な過失により施設等をき損又は滅失したときは、その損害額の一部又は全部を賠償させることができる。
(指定管理者による管理等)
第14条 町長は、交流館設置の目的を効果的に達成するため、必要があると認めるときは、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に交流館の管理を行わせることができる。
4 第1項の規定により、交流館の管理を指定管理者に行わせる場合における当該指定管理者の指定の手続その他交流館の指定管理者による管理に関し必要な事項は、この条例に定めるもののほか、別海町公の施設に係る指定管理者の指定手続に関する条例(平成16年別海町条例第1号)の規定によるものとする。
(利用料金)
第15条 町長が適当と認めるときは、指定管理者に当該公の施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を地方自治法第244条の2第8項の規定により、当該指定管理者の収入として収受させることができる。
2 前項の規定により利用料金を指定管理者の収入として収受させる場合において、利用者は当該指定管理者に利用料金を支払わなければならない。
4 指定管理者は、町長が定める基準により、利用料金を減免することができる。
5 指定管理者は、既に納付した利用料金は還付しない。ただし、町長が特別の事由があると認めたときは、その一部又は全部を還付することができる。
(指定管理者が行う業務)
第16条 指定管理者に行わせる業務の範囲は、次のとおりとする。
(1) 交流館の施設等の維持管理に関すること。
(2) 交流館の利用の許可、取消しその他施設の運営業務に関すること。
(3) 利用料金等の収受業務に関すること。
(4) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める業務に関すること。
2 第3条各号に掲げる事業を行うにあたり、維持管理に必要な経費は、指定管理者の負担とする。ただし、天災その他特別の事由により指定管理者に負担させることが適当ではないと町長が認める経費については、その経費の一部又は全部を町が負担することができる。
(特別設備等の設置)
第17条 使用者及び指定管理者は、交流館の使用又は利用にあたって特別な設備等を設け、又は特殊物件を搬入しようとするときは、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。
(委任)
第18条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は規則で定める。
附則
この条例は、平成26年10月15日から施行する。
別表(第9条、第15条関係)
使用料設定基準
1 一般利用の場合の料金 | 区分 | 単位 | 金額 |
宿泊料 (入湯料を含む。) | 1泊1人につき | 8,640円 | |
貸室料(客室) | 1室1時間につき | 1,290円 | |
特別室 | 1室1時間につき | 1,290円 | |
多目的研修室 | 1室使用 1時間につき | 1,350円 | |
2室使用 1時間につき | 2,700円 | ||
入湯料 | 1人 1回につき | 600円 | |
飲食使用料 | 1人 1回につき | 10,000円 | |
(備考) 宿泊料に通常の食事料(朝・夕2食)を加えた場合の上限額は、12,960円とする。 | |||
2 団体利用等の場合の料金 | 団体利用の場合の料金、回数券若しくは定期券を発行する場合の料金又は各種セット券を発行する場合の料金は、一般利用の場合の料金を勘案し設定するものとする。 | ||
3 附属設備等の料金 | 一般利用の場合の料金及び団体利用の場合の料金に定めるもののほか、附属設備又は用具等の料金を設定することができる。 | ||
4 営利を目的とする場合の料金 | 営利を目的とする行事等に使用する場合の料金は、一般利用の場合の料金、団体利用の場合の料金及び附属設備等の料金に2を乗じて得た額の範囲内で設定するものとする。 | ||