○別海町ふるさとの森設置条例施行規則

平成10年3月19日

別海町規則第5号

(目的)

第1条 この規則は、別海町ふるさとの森設置条例(平成10年別海町条例第19号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めることを目的とする。

(開館時間及び休館日)

第2条 管理棟及び動物館の開館時間は午前10時から午後5時までとする。

2 管理棟及び動物館の休館日は、次の各号に掲げる日とする。

(1) 月曜日(月曜日が祝日等の時は翌日)

(2) 12月25日から1月5日まで。

3 前2項の規定のほか、町長が特に必要と認めたときは、開館時間及び休館日を変更することができる。

(許可申請書)

第3条 条例第5条第2項に掲げる行為の許可を受けようとする者は、ふるさとの森行為許可申請書(第1号様式)を町長に提出しなければならない。

2 前項の許可を受けた者が、許可を受けた事項を変更しようとするときは、速やかにふるさとの森行為許可事項変更申請書(第2号様式)を町長に提出しなければならない。

3 町長は、前2項の申請を許可したときは、許可を受けた者に対して許可書(第3号様式又は第4号様式)を交付する。

(使用料の減免)

第4条 条例第6条第3項に規定する使用料の減免を受けようとする者は、ふるさとの森使用料減免申請書(第5号様式)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、使用料の減免を許可したときは、ふるさとの森使用料減免許可書(第6号様式)を交付する。

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成13年10月1日別海町規則第34号)

この規則は、平成13年10月1日から施行する。

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別海町ふるさとの森設置条例施行規則

平成10年3月19日 規則第5号

(平成13年10月1日施行)