○別海町ふるさとの森設置条例施行規則
平成10年3月19日
別海町規則第5号
(目的)
第1条 この規則は、別海町ふるさとの森設置条例(平成10年別海町条例第19号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めることを目的とする。
(開館時間及び休館日)
第2条 管理棟及び動物館の開館時間は午前10時から午後5時までとする。
2 管理棟及び動物館の休館日は、次の各号に掲げる日とする。
(1) 月曜日(月曜日が祝日等の時は翌日)
(2) 12月25日から1月5日まで。
3 前2項の規定のほか、町長が特に必要と認めたときは、開館時間及び休館日を変更することができる。
2 町長は、使用料の減免を許可したときは、ふるさとの森使用料減免許可書(第6号様式)を交付する。
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成13年10月1日別海町規則第34号)
この規則は、平成13年10月1日から施行する。





