○別海町ふるさとの森設置条例

平成10年3月19日

別海町条例第19号

(設置)

第1条 自然豊かな森林とのふれあいを通し、町民の快適な環境、精神的なゆとりの場、保健、休養、文化及び情操教育の場として、別海町ふるさとの森(以下「ふるさとの森」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 ふるさとの森の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 別海町ふるさとの森

位置 別海町別海140番地1のほか

(施設)

第3条 ふるさとの森の利用を促進するため、次の施設を設置する。

(1) 管理棟及び休憩所

(2) 駐車場

(3) 遊歩道

(4) 昆虫の楽園広場

(5) 野鳥観察小屋

(6) ホーストレッキングコース

(7) 動物館

(管理)

第4条 ふるさとの森の管理は、別海町が管理する。

(行為の制限)

第5条 ふるさとの森内において、次の行為をしてはならない。

(1) 物品販売その他営業行為をすること。

(2) 競技会、展示会、その他これらに類する催しのため利用すること。

(3) 指定した以外の場所へ車両等を入れ又は駐車すること。

(4) ふるさとの森を損傷し、又は汚損すること。

(5) 樹木を伐採し、又は植物を採集すること。

(6) 鳥獣類の捕獲、殺傷又は家畜等を放牧すること。

(7) たき火等をすること。

(8) 立入禁止区域に立ち入ること。

(9) 前各号に掲げるもののほか、町長が管理上必要と認められること。

2 前項第1号第2号及び第3号については、あらかじめ町長の許可を受けた者は、この限りでない。

(使用料)

第6条 ふるさとの森の使用料は無料とする。ただし、前条第2項の規定により、町長の許可を受けた者は、使用料を前納しなければならない。

2 使用料の額は、別表に定める額の範囲内とする。

3 町長は、特別の理由があると認めたときは、使用料を減免することができる。

(立入制限)

第7条 ふるさとの森の秩序をみだし、又は、他の利用者の妨げをする者に対しては、立入を拒否し、又は退場させることができる。

(損害の賠償)

第8条 ふるさとの森の利用者が施設及びその他の物件を損傷し、又は滅失したときは、その損害相当額を賠償しなければならない。ただし、やむを得ない理由があると認められるときは、賠償額を減額し、又は免除することができる。

(規則への委任)

第9条 この条例で定めるほか、必要な事項は規則で定める。

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成18年9月27日別海町条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第6条関係)

施設名

単位

使用料

別海町ふるさとの森

1日又は1回につき

3万円

別海町ふるさとの森設置条例

平成10年3月19日 条例第19号

(平成18年9月27日施行)