○別海町起業家支援事業補助金交付要綱

平成22年4月1日

別海町訓令第5号

注 令和6年5月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この要綱は、別海町中小企業振興基本条例(平成21年別海町条例第14号)第4条第1号及び第2号に規定する中小企業者等の経営基盤の強化、経営の向上と改善、資金供給の円滑化及び経営の革新と創業の促進を図るため、新規開業や新分野への進出、経営拡大等に取り組む意欲的な起業家、空き店舗の新たな活用や既存店舗からの移転営業等に取り組む地域活性化に貢献する起業家に対する補助金の交付について、別海町補助金等交付規則(昭和59年規則第4号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。

(令7訓令50・一部改正)

(定義)

第2条 この要綱において、各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 起業 次のいずれかに該当する場合をいう。

 事業を営んでいない個人が新たに会社を創業する場合

 事業を営んでいない個人が所得税法(昭和40年法律第33号)第229条に規定する開業の届出により、町内で新たに事業を開始する場合

 法人及び個人事業主が新たな分野で事業を開始する場合

 法人及び個人事業主が現在営む事業を拡大する場合

 法人及び個人事業主が空き店舗を利活用する場合

(2) 起業家 前号に規定する起業をする者

(3) 起業の日 第1号ア及びにあっては登記簿謄本又は開業の届出に記載された設立(開業)年月日、その他にあっては当該事業に着手した日をいう。

(令6訓令50・一部改正)

(補助対象者)

第3条 補助金の交付を受けることができる者は、町内に居住し、かつ、町内に事業拠点を置く個人又は町内に本社を置く法人であり、いずれの場合も町税等の滞納がない者に限る。ただし、次の各号に掲げる者を除く。

(1) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に基づく届出を要し、性風俗関連特殊営業を営もうとする者

(2) 法人において、社名又は代表者を変更し、変更前と同一の事業によって本要綱による開業支援の助成を受けようとする者

(3) 親に代わって子又はその他の親族が経営者となり、変更前と同一の事業によって本要綱による開業支援の助成を受けようとする者

(4) 公共用施設で事業をしようとする者

(5) 他の法人等を支配することを目的にした事業を行う者

(6) 前条第3号に規定する起業の日から5年を経過し、第6条により補助金の交付申請をする者

(7) その他町長が適当でないと認めた者

(令6訓令50・令7訓令50・一部改正)

(補助対象事業)

第4条 補助金の交付対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、次の各号のいずれかに該当する場合で、補助によって成果を挙げ得ると認められ、申請年度内に事業を完了するものとする。

(1) 新たに事業者となる者が行う新規開業事業

(2) 既存の事業者が新たな分野に取り組む新分野進出事業

(3) 既存の事業者が既にある事業を強化する経営拡大事業

(4) 空き店舗を利活用する事業

(5) その他町長が特に認めた事業

2 町外で行う事業については、1起業家当たり1回に限り、補助対象事業とする。

3 第1項第1号の規定による補助金の交付を受けた者は、補助金の交付を確定した日から5年を経過したのち、新たな補助金の交付を申請することができる。

4 空き店舗を利活用する事業については、1週間当たり1日3時間以上、かつ、4日以上の営業を行う場合に補助対象事業とする。

5 本要綱における申請回数は、分野を問わず1起業家当たり2回を限度とする。ただし、町長が当該事業の内容が極めて有益であると認める場合は、この限りでない。

(令6訓令50・令7訓令50・一部改正)

(補助対象経費及び補助金の額)

第5条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、特定の財源を除いた自己負担に係る経費とする。

2 補助金の額、補助率及び補助対象経費は、別表1に定めるものとする。ただし、算出した補助金の額に千円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。

(令6訓令50・一部改正)

(補助金の交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、補助金等交付申請書(第1号様式)に、次に掲げる書類を添付し、町長に提出しなければならない。

(1) 事業実施計画書(第2号様式)

(2) 収支予算書(第3号様式)

(3) 町税完納証明書

(4) 許認可等を要する業種を起業する場合は当該許認可を証明するもの

(5) 登記簿謄本の写し又は管轄する税務署に提出した開業届の写し

(6) その他町長が必要と認める書類

(令7訓令50・一部改正)

(補助金の交付決定)

第7条 町長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、必要に応じて現地調査を行い、適当と認めたときは、補助金の交付を決定し、その旨を補助金交付決定通知書(第4号様式)により申請者に通知する。

2 前項の審査により、補助金を交付することが不適当と認めたときは、交付しない旨の決定をし、その旨を補助金不交付決定通知書(第5号様式)により申請者に通知する。

(事業計画の変更等)

第8条 補助金交付決定通知書を受けた申請者(以下「交付決定者」という。)は、事業内容や計画を変更又は中止しようとするときは、補助金等交付変更(中止)承認申請書(第6号様式)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、当該事業の目的に変更を来たさないでその事業量又は事業費がその20パーセント以内の減額の場合は、この限りではない。

2 町長は、前項の申請内容を適当と認めた場合は、その旨を申請者に通知するものとする。

(実績報告)

第9条 交付決定者は、補助対象事業が完了したときは、補助事業実績報告書(第7号様式)に次に掲げる書類を添付し、すみやかに町長に提出しなければならない。

(1) 収支決算書(第8号様式)

(2) 起業拠点の写真

(3) その他町長が必要と認める書類

(令7訓令50・一部改正)

(補助金の請求)

第10条 町長は、前条の規定による補助事業実績報告書の提出があった場合は、その内容を審査の上、補助金の額を確定し、交付決定者に補助金確定通知書(第9号様式)により通知するものとする。

2 交付決定者は、当該年度末日までに、補助金交付決定通知書(第4号様式)及び補助金確定通知書(第9号様式)の写しを添えて、町長に補助金の請求をしなければならない。

(令7訓令50・一部改正)

(補助金の交付決定の取消し)

第11条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、規則第9条の規定により補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 補助金の交付を確定した日から5年以内に事業の変更・中止・廃止をしたとき。

(2) 個人事業主の交付決定者が補助金の交付を確定した日から5年以内に転出したとき。

(3) 法人の交付決定者が補助金の交付を確定した日から5年以内に本社を町外に移転したとき。

(4) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(5) この要綱の規定に違反したとき。

(6) その他町長が事業の運営、経理について、不適当と認めたとき。

(令7訓令50・一部改正)

(補助金の返還)

第12条 町長は、前条の規定により補助金の交付決定を取消した場合において、既に交付された補助金があるときは、期限を定めて別表2により算定した額の補助金の返還を命ずることができる。ただし、災害、疾病又は貸主側の責による転出など特段の事情がある場合は、この限りでない。

(帳簿及び書類の整備)

第13条 補助金の交付を受けた申請者は、当該補助対象事業に関する帳簿及び書類を備え、これらを5年間保管しておかなければならない。

(委任)

第14条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年7月1日別海町訓令第10号)

この訓令は、平成23年7月1日から施行する。

(平成25年4月1日別海町訓令第21号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年4月1日別海町訓令第17号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日別海町訓令第21号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。ただし、この訓令の施行前に交付の決定がされた補助金については、なお従前の例による。

(令和4年5月30日別海町訓令第18号)

この訓令は、公布の日から施行する。ただし、この訓令の施行の日前に交付の決定がされた補助金については、なお従前の例による。

(令和5年4月26日別海町訓令第30号)

この訓令は、令和5年4月26日から施行する。

(令和6年5月30日別海町訓令第50号)

この訓令は、令和6年5月30日から施行する。

(令和7年4月1日別海町訓令第50号)

この訓令は、令和7年4月1日から施行する。

別表1(第5条関係)

(令6訓令50・全改、令7訓令50・一部改正)

区分

事業内容

補助金額

補助率

経費の区分

新規開業

新たに起業する場合の費用助成

限度額500万円

2/3以内

【対象経費】

・什器、備品等の物品経費

・複写機、パソコン等の機器経費

・内外装工事、看板等の設置経費

・宣伝広告に要する経費

・各種許可書等の取得経費

・移動販売車両など事業と結びつきが深いと認められる車両経費

・空き店舗の土地建物の取得、造成及び除却に係る経費

・その他町長が認める経費

【対象外経費】

・資格取得に係る受講料、受験料、旅費等の経費

・動植物

・申請者の配偶者、又は生計同一者若しくは4親等以内の親族から購入する場合の経費

・他の制度による助成金又は補助金の交付内容と重複している経費

・日本標準産業分類における農業、林業及び漁業に係る経費。ただし、畜産類似業、農業サービス業、徳用林産物生産業及びその他の林業を除く。

空き店舗利活用促進

既存の空き店舗を利活用する場合の費用助成

限度額800万円

新分野進出

①新たに事業所を設け、新分野に進出する場合の費用助成

限度額50万円

1/2以内

②既存の事業所を利用して、新分野に進出する場合の費用助成

限度額30万円

③新たに事業所を設けず、新分野に進出する場合の費用助成

限度額20万円

経営拡大

既存事業の規模を拡大する場合の費用助成

限度額50万円

その他町長が認める事業

町長が認める事業内容

町長が認める額

1 新規開業の申請者は、他の区分の限度額の1/2を交付限度額とする。

2 新分野進出によって新たな雇用が創出される場合は、①の補助金額を適用する。

3 新たな雇用とは、ハローワーク等において広く求人を行い、1週間当たり1日3時間以上、かつ、4日以上勤務する者を雇い入れた場合をいう。

別表2(第12条関係)

区分

返還すべき補助金の額

①5年以内に事業の変更・中止・廃止をしたとき

②個人事業主が5年以内に転出したとき

③法人が5年以内に本社を町外に移転したとき

経過年数


1年未満

交付額の全部

1年以上~2年未満

交付額の80%

2年以上~3年未満

交付額の60%

3年以上~4年未満

交付額の40%

4年以上~5年未満

交付額の20%

偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき

交付額の全部

要綱の規定に違反したとき

交付額の全部

その他町長が事業の運営、経理について不適当と認めたとき

交付額の全部

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(令7訓令50・一部改正)

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別海町起業家支援事業補助金交付要綱

平成22年4月1日 訓令第5号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第8編 業/第3章 商工・観光
沿革情報
平成22年4月1日 訓令第5号
平成23年7月1日 訓令第10号
平成25年4月1日 訓令第21号
平成27年4月1日 訓令第17号
平成29年3月31日 訓令第21号
令和4年5月30日 訓令第18号
令和5年4月26日 訓令第30号
令和6年5月30日 訓令第50号
令和7年4月1日 訓令第50号