○尾岱沼漁港コミュニティセンター条例施行規則

平成16年3月17日

別海町規則第13号

(目的)

第1条 この規則は、尾岱沼漁港コミュニティセンター条例(平成16年別海町条例第12号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(管理運営等)

第2条 町長は、条例第4条の規定に基づき指定管理者に施設の管理を行わせるときは、別海町公の施設に係る指定管理者の指定手続に関する条例(平成16年別海町条例第1号)第8条第2項の規定する協定を締結しなければならない。

(開館時間及び休館日)

第3条 尾岱沼漁港コミュニティセンター(以下「コミュニティセンター」という。)の開館時間及び休館日は、次のとおりとする。

(1) 開館時間 4月1日から10月31日 午前7時30分から午後5時まで

11月1日から3月31日 午前9時から午後4時まで

(2) 休館日 年末年始(12月30日から翌年1月5日まで)

11月1日から翌年3月31日までの毎週月曜日

2 町長が特に認めたときは、前項の規定にかかわらず、開館時間の変更又は臨時に開館、閉館することができる。

(委任)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が定める。

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成19年3月26日別海町規則第31号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

尾岱沼漁港コミュニティセンター条例施行規則

平成16年3月17日 規則第13号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第8編 業/第2章
沿革情報
平成16年3月17日 規則第13号
平成19年3月26日 規則第31号