○尾岱沼漁港コミュニティセンター条例施行規則
平成16年3月17日
別海町規則第13号
(目的)
第1条 この規則は、尾岱沼漁港コミュニティセンター条例(平成16年別海町条例第12号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(管理運営等)
第2条 町長は、条例第4条の規定に基づき指定管理者に施設の管理を行わせるときは、別海町公の施設に係る指定管理者の指定手続に関する条例(平成16年別海町条例第1号)第8条第2項の規定する協定を締結しなければならない。
(開館時間及び休館日)
第3条 尾岱沼漁港コミュニティセンター(以下「コミュニティセンター」という。)の開館時間及び休館日は、次のとおりとする。
(1) 開館時間 4月1日から10月31日 午前7時30分から午後5時まで
11月1日から3月31日 午前9時から午後4時まで
(2) 休館日 年末年始(12月30日から翌年1月5日まで)
11月1日から翌年3月31日までの毎週月曜日
2 町長が特に認めたときは、前項の規定にかかわらず、開館時間の変更又は臨時に開館、閉館することができる。
(委任)
第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が定める。
附則
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月26日別海町規則第31号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。