○尾岱沼漁港コミュニティセンター条例
平成16年3月16日
別海町条例第12号
(設置)
第1条 地域の魅力、特性を生かしつつ都市等との交流を図り、もって地域観光、地場特産品の宣伝、流通及び情報の収集提供を通して、明るく住みよい豊かな漁村づくりのため、尾岱沼漁港コミュニティセンター(以下「コミュニティセンター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 コミュニティセンターの名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 尾岱沼漁港コミュニティセンター
(2) 位置 野付郡別海町尾岱沼港町232番地5
(事業)
第3条 コミュニティセンターは、第1条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 地場産業、産品に関する情報の収集と提供
(2) 漁業体験、自然探訪の提供
(3) 地域観光の紹介
(4) 地域住民と都市住民(観光客)との交流
(5) その他目的達成のために必要な事業
(管理運営等)
第4条 コミュニティセンターの運営及び維持管理に関する業務は別海町が行う。ただし、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、指定管理者(同項に規定する指定管理者をいう。)に行わせることができる。
2 指定管理者に行わせる業務の範囲は、次のとおりとする。
(1) コミュニティセンターの利用に関すること。
(2) 前条に規定する事業の実施等に関すること。
(3) コミュニティセンターの施設及び設備の維持管理に関すること。
(4) その他町長が必要と認める業務
(管理運営の原則)
第5条 コミュニティセンターは、常に良好な状況で管理し、その設置目的に応じて最も効率的な運営をしなければならない。
2 コミュニティセンターは、住民の利便性を考慮し、使用又は利用の手続き、時間、条件その他必要な事項について、適正な運用に配慮しなければならない。
(職員)
第6条 コミュニティセンターに必要な職員を置くことができる。
(入館料)
第7条 コミュニティセンターの入館料は、無料とする。
(入館者の制限)
第8条 町長又は指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、施設への入館を拒み、若しくは退館を命ずることができる。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれのあるとき。
(2) 施設及びその備付物件をき損又は滅失のおそれのあるとき。
(特別設備等の設置)
第9条 指定管理者は、コミュニティセンターに特別な設備等を設けようとするときは、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。
(損害賠償等)
第10条 入館者が故意又は過失により、施設及び設備等を損傷又は紛失したときは、町長の定めるところによりこれを原状に回復し、又は損害を賠償しなければならない。
(委任)
第11条 この条例の定めるもののほか必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成16年4月1日から施行する。