○尾岱沼漁港コミュニティセンター条例

平成16年3月16日

別海町条例第12号

(設置)

第1条 地域の魅力、特性を生かしつつ都市等との交流を図り、もって地域観光、地場特産品の宣伝、流通及び情報の収集提供を通して、明るく住みよい豊かな漁村づくりのため、尾岱沼漁港コミュニティセンター(以下「コミュニティセンター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 コミュニティセンターの名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 尾岱沼漁港コミュニティセンター

(2) 位置 野付郡別海町尾岱沼港町232番地5

(事業)

第3条 コミュニティセンターは、第1条の目的を達成するため、次の事業を行う。

(1) 地場産業、産品に関する情報の収集と提供

(2) 漁業体験、自然探訪の提供

(3) 地域観光の紹介

(4) 地域住民と都市住民(観光客)との交流

(5) その他目的達成のために必要な事業

(管理運営等)

第4条 コミュニティセンターの運営及び維持管理に関する業務は別海町が行う。ただし、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、指定管理者(同項に規定する指定管理者をいう。)に行わせることができる。

2 指定管理者に行わせる業務の範囲は、次のとおりとする。

(1) コミュニティセンターの利用に関すること。

(2) 前条に規定する事業の実施等に関すること。

(3) コミュニティセンターの施設及び設備の維持管理に関すること。

(4) その他町長が必要と認める業務

(管理運営の原則)

第5条 コミュニティセンターは、常に良好な状況で管理し、その設置目的に応じて最も効率的な運営をしなければならない。

2 コミュニティセンターは、住民の利便性を考慮し、使用又は利用の手続き、時間、条件その他必要な事項について、適正な運用に配慮しなければならない。

(職員)

第6条 コミュニティセンターに必要な職員を置くことができる。

(入館料)

第7条 コミュニティセンターの入館料は、無料とする。

(入館者の制限)

第8条 町長又は指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、施設への入館を拒み、若しくは退館を命ずることができる。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれのあるとき。

(2) 施設及びその備付物件をき損又は滅失のおそれのあるとき。

(特別設備等の設置)

第9条 指定管理者は、コミュニティセンターに特別な設備等を設けようとするときは、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

(損害賠償等)

第10条 入館者が故意又は過失により、施設及び設備等を損傷又は紛失したときは、町長の定めるところによりこれを原状に回復し、又は損害を賠償しなければならない。

(委任)

第11条 この条例の定めるもののほか必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

尾岱沼漁港コミュニティセンター条例

平成16年3月16日 条例第12号

(平成16年4月1日施行)