○別海町水産物保管施設条例施行規則

令和2年3月13日

別海町規則第8号

(目的)

第1条 この規則は、別海町水産物保管施設条例(平成19年別海町条例第5号。以下「条例」という。)の規定に基づき、別海町水産物保管施設(以下「保管施設」という。)の管理運営について必要な事項を定めることを目的とする。

(施設使用の制限)

第2条 保管施設は、条例第3条の事業以外に使用してはならない。ただし、町長が特に認めた場合は、この限りでない。

(委託契約)

第3条 条例第6条の規定により委託を受ける者(以下「受託者」という。)は、町長と委託契約を締結しなければならない。

(権利譲渡等の禁止)

第4条 受託者は、受託物件を第三者に譲渡し、又は当該物件を転貸してはならない。

(業務担当者)

第5条 受託者は、業務担当者を定め、適切な管理を行わなければならない。

(損害賠償等)

第6条 受託者は、施設又は設備を損壊し、又は滅失したときは、遅滞なく町長に報告し、その指示に従って現状に回復し、又は損害を賠償しなければならない。ただし、損壊又は滅失がその者に帰すべき事由によるものでないときはこの限りでない。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が定める。

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

別海町水産物保管施設条例施行規則

令和2年3月13日 規則第8号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8編 業/第2章
沿革情報
令和2年3月13日 規則第8号