○別海町水産物保管施設条例
平成19年3月14日
別海町条例第5号
(目的)
第1条 この条例は、別海町水産物保管施設(以下「保管施設」という。)の設置及び管理について、必要な事項を定めることを目的とする。
(名称及び位置)
第2条 保管施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 別海町水産物保管施設
(2) 位置 野付郡別海町本別海1番地192地先
(事業)
第3条 保管施設は、次に掲げる事業を行う。
(1) 水産物の冷凍・冷蔵保管に関すること。
(2) 水産物の製品加工に関すること。
(3) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事業
(職員)
第4条 保管施設に必要な職員を置くことができる。
(使用)
第5条 保管施設を使用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。
(業務の委託)
第6条 町長は、必要と認められる場合、保管施設に係る業務を漁業協同組合等に委託することができる。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月13日別海町条例第9号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。