○別海町ニシン種苗生産センター設置条例施行規則

平成18年9月27日

別海町規則第39号

別海町ニシン種苗生産センター条例施行規則(平成12年別海町規則第13号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規則は、別海町ニシン種苗生産センター設置条例(平成17年別海町条例第24号。以下「条例」という。)の規定に基づき、別海町ニシン種苗生産センター(以下「生産センター」という。)の管理運営について必要な事項を定めることを目的とする。

(施設使用の制限)

第2条 生産センターは、設置目的以外に使用してはならない。ただし、町長が特に認めた場合は、この限りでない。

(委託契約)

第3条 条例第5条の規定により委託を受ける者(以下「受託者」という。)は、町長と委託契約を締結しなければならない。

(権利譲渡等の禁止)

第4条 受託者は、受託物件を第三者に譲渡し、又は当該物件を転貸してはならない。

(業務担当者)

第5条 受託者は、業務担当者を定め、適切な管理を行わなければならない。

(損害賠償等)

第6条 受託者は、施設又は設備等を損壊し、又は滅失したときは、遅滞なくその旨を町長に報告し、その指示に従って原状に回復し、又は損害を賠償しなければならない。ただし、損壊又は滅失がその者に帰すべき事由によるものでないときはこの限りでない。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月31日別海町規則第13号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

別海町ニシン種苗生産センター設置条例施行規則

平成18年9月27日 規則第39号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第8編 業/第2章
沿革情報
平成18年9月27日 規則第39号
平成28年3月31日 規則第13号