○別海町ニシン種苗生産センター設置条例

平成17年9月16日

別海町条例第24号

別海町ニシン種苗生産センター設置条例(平成12年別海町条例第39号)の全部を改正する。

(設置の目的)

第1条 この条例は、ニシン資源の増大を図り、沿岸漁業の振興と漁家経営の安定に資するため、種苗を供給する別海町ニシン種苗生産センター(以下「生産センター」という。)を設置し、その適正な管理運営について必要な事項を定めることを目的とする。

(名称及び位置)

第2条 生産センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

別海町ニシン種苗生産センター

別海町走古丹3番地135

(事業)

第3条 生産センターは、第1条の目的を達成するため、次の事業を行う。

(1) ニシンの種苗生産に関すること。

(2) その他目的達成に必要なこと。

(職員)

第4条 生産センターに必要な職員を置くことができる。

(業務の委託)

第5条 町長は、必要と認められる場合、生産センターに係る業務を漁業協同組合等に委託することができる。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際改正前の条例に基づき管理を委託している場合は、なお従前の例による。

(平成28年3月18日別海町条例第24号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

別海町ニシン種苗生産センター設置条例

平成17年9月16日 条例第24号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第8編 業/第2章
沿革情報
平成17年9月16日 条例第24号
平成28年3月18日 条例第24号