○別海町水産業振興対策協議会設置条例施行規則

昭和50年9月29日

別海町規則第22号

(目的)

第1条 この規則は、別海町水産業振興対策協議会設置条例(昭和50年別海町条例第34号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(会議)

第2条 別海町水産業振興対策協議会(以下「協議会」という。)は、会長が招集する。ただし、会長が互選されていない場合は町長が招集する。

2 協議会は、委員の2分の1以上の出席がなければ開くことができない。

(会長、副会長)

第3条 協議会の会長は会務を総理し、会議の議長となる。

2 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。

(幹事会)

第4条 協議会において審議する条例第2条の事項の事前協議と、計画立案を検討するため、幹事会を置く。

2 前項の幹事は、次の各号に掲げる者のうちから、会長が委嘱する。

(1) 別海町 産業振興部長、産業振興部次長、水産みどり課長及び関係部課長

(2) 漁業協同組合 参事及び関係部課長

(3) その他会長が特に必要と認める者

3 幹事会の任務を遂行するための費用弁償の支給については前項第1号及び第2号の幹事を除き、別海町職員等の旅費に関する条例(昭和28年別海村条例第4号)を準用する。

(事務局)

第5条 協議会の事務局は、別海町産業振興部水産みどり課に置く。

2 事務局に事務職員を置き会長が委嘱する。

(雑則)

第6条 この規則の定めるもののほか協議会の運営に関し必要な事項は、協議会にはかつて定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年11月25日別海町規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成9年4月1日別海町規則第23号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(令和2年5月15日別海町規則第33号)

この規則は、公布の日から施行する。

別海町水産業振興対策協議会設置条例施行規則

昭和50年9月29日 規則第22号

(令和2年5月15日施行)

体系情報
第8編 業/第2章
沿革情報
昭和50年9月29日 規則第22号
平成6年11月25日 規則第17号
平成9年4月1日 規則第23号
令和2年5月15日 規則第33号