○別海町水産業振興対策協議会設置条例
昭和50年9月29日
別海町条例第34号
(目的)
第1条 この条例は、水産資源の増大と生産基盤の近代化をはかり、もって漁家経済の発展を期するため町の附属機関として水産業振興対策協議会(以下「協議会」という。)を置く。
(職務事項)
第2条 協議会は、次の事項を協議しその推進をはかるとともに、町長に意見具申することができる。
(1) さけ、ます類のふ化増養殖に関すること。
(2) 沿岸魚貝類等の増養殖に関すること。
(3) 水産業の生産基盤等の整備に関すること。
(4) その他前各号に附帯すること。
(組織)
第3条 協議会委員(以下「委員」という。)の定数は15名以内とする。
2 委員の中から会長1名、副会長1名を互選する。
3 委員は、次の各号に掲げる区分により町長が任命又は委嘱する。
(1) 水産業関係団体役職員の内から10名以内
(2) 水産技術普及員1名
(3) 識見を有する者若干名
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(報酬及び費用弁償)
第5条 委員の報酬及び費用弁償は、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和43年別海村条例第43号)を適用する。
(委任事項)
第6条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定めるものとする。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年3月17日別海町条例第9号)
この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月18日別海町条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。