○別海町家畜ふん尿貯留施設整備事業実施要領
平成24年9月14日
別海町訓令第35号
(目的)
第1条 この要領は、家畜ふん尿が河川等に流出する事故の発生が今後も懸念されている中、事故を未然に防止する対策が急務であることから、これら事故の発生要因である家畜頭数の増加に伴う施設の容量不足を未然に防ぐため、家畜ふん尿貯留施設(以下「施設」という。)の整備の実施に係る経費について助成する家畜ふん尿貯留施設整備事業(以下「事業」という。)を実施し、環境と調和した酪農畜産経営を推進することを目的とするとともに、別海町農林漁業振興奨励補助規則(昭和31年別海村規則第5号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。
(事業実施主体)
第2条 この事業の事業実施主体は、別表に定めるとおりとする。
(事業の内容)
第3条 この事業は、施設の整備に要する経費の一部を助成するものとする。
(定義)
第4条 この要領において施設は、次の各号に定める施設をいう。
(1) 家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関する法律(平成11年法律第112号)に規定する管理基準に準拠する施設
(2) 前号に規定する施設、パドック及びサイレージ調製施設から流出する排汁の貯留施設
(助成の対象等)
第5条 助成の対象及び補助金額の上限は別表に定めるとおりとする。
(助成の範囲)
第6条 町は、第4条各号に掲げるそれぞれの施設の整備に要した経費の1/2以内を補助するものとする。
(助成の期間)
第7条 本事業は、平成30年3月31日までに完了した事業について助成する。
(補助金の交付及び申請等)
第8条 補助金の交付及び申請等については、規則及びこの要領により行うものとする。
(その他)
第9条 この要領に定めるもののほか、この事業の実施に必要な事項については、別に定めるものとする。
附則
1 この訓令は、平成24年9月14日から施行し、平成24年4月1日から適用する。
2 第6条の規定に係らず、平成24年4月1日から平成24年9月13日までに完了した事業についても、助成の対象とするものとする。
附則(平成24年11月30日別海町訓令第53号)
この訓令は、平成24年11月30日から施行する。
附則(平成26年12月29日別海町訓令第43号)
1 この訓令は、平成26年12月29日から施行し、平成26年4月1日から適用する。
2 第8条の規定に関わらず平成26年4月1日から平成26年12月28日までに完了した事業についても助成の対象とする。
附則(平成27年7月8日別海町訓令第37号)
1 この訓令は、平成27年7月8日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
2 第8条の規定に関わらず、平成27年4月1日から平成27年7月7日までに完了した事業についても助成の対象とする。
附則(平成29年3月22日別海町訓令第14号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
別表(第2条及び第5条関係)

