○別海町新規就農者農場整備事業実施要領

平成24年9月14日

別海町訓令第34号

(目的)

第1条 この要領は、新規就農者の受入れ態勢を整備するため、離農農場の畜舎改修等に係る実施設計を行う農業協同組合(以下「農協」という。)に対し、その経費に対する助成を行う新規就農者農場整備事業(以下「事業」という。)を実施することにより、新規就農者の経営開始を早め、早期の乳牛導入を図ることで分べん事故を低減し、安定した経営を確立することを目的とするとともに、別海町農林漁業振興奨励補助規則(昭和31年別海村規則第5号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。

(事業実施主体)

第2条 この事業の事業実施主体は、農協とする。

(事業の内容)

第3条 この事業は、農協が新規就農者を受入れるため、離農農場の畜舎改修等に係る実施設計の実施に要した経費の一部を助成するものとする。

(助成の対象)

第4条 農協が、前条に掲げる実施設計を実施する場合において、設計業者への業務委託に要する経費を助成の対象とする。

(助成の範囲)

第5条 町は、実施設計に要する経費の1/2以内を補助するものとする。ただし、補助対象経費の上限は、150万円とする。

(補助金の交付及び申請等)

第6条 補助金の交付及び申請等については、規則及びこの要領により行うものとする。

2 補助金の交付を受けようとする農協は、規則第3条第1項に規定する補助金交付申請書に経費の配分調書(要領第1号様式)及び事業実施計画書(第2号様式)を添付して申請しなければならない。

(その他)

第7条 この要領に定めるもののほか、この事業の実施に必要な事項については、別に定めるものとする。

この訓令は、平成24年9月14日から施行する。

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別海町新規就農者農場整備事業実施要領

平成24年9月14日 訓令第34号

(平成24年9月14日施行)