○別海町牧柵等管理施設の設置及び管理に関する条例施行規則

平成11年3月18日

別海町規則第9号

(目的)

第1条 この規則は、別海町牧柵等管理施設の設置及び管理に関する条例(平成11年別海町条例第13号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(使用の承認)

第2条 条例第3条の規定により、使用の承認を受けようとする者は、あらかじめ牧柵等管理施設使用許可申請書(第1号様式)を町長へ提出しなければならない。

2 町長は、使用許可申請書を受理した日から10日以内に使用許可の可否を牧柵等管理施設使用(許可・不許可)通知書(第2号様式)により申請者へ通知するものとする。

(使用の承認の取消等)

第3条 別海町牧柵等管理施設の使用の承認を受けた者(以下「使用者」という。)次の各号のいずれかに該当するときは、町長は、使用の承認を取り消し、又はその使用を制限し、若しくは停止することができる。

(1) 使用の目的に違反したとき。

(2) この規則に違反したとき。

(3) その他管理運営上支障があるとき。

(原状回復の義務)

第4条 使用者は、その使用期間が満了するまでに使用した施設又は設備を原状に回復しなければならない。前条の規定により使用の承認を取り消され、使用を制限され、又は使用を停止されたときも同様とする。

2 使用者が前項の義務を履行しないときは、町長がこれに代わって行い、その費用を使用者から徴収することができる。

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和6年3月31日別海町規則第13号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

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別海町牧柵等管理施設の設置及び管理に関する条例施行規則

平成11年3月18日 規則第9号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第8編 業/第1章 林/第3節
沿革情報
平成11年3月18日 規則第9号
令和6年3月31日 規則第13号