○別海町酪農研修牧場の設置及び管理に関する条例施行規則

平成8年12月18日

別海町規則第21号

(趣旨)

第1条 この規則は、別海町酪農研修牧場の設置及び管理に関する条例(平成17年別海町条例第16号。以下「条例」という。)の規定に基づき、別海町酪農研修牧場(以下「研修牧場」という。)の管理及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(利用の許可申請)

第2条 研修牧場の入所を希望する研修生は、入所申請書(第1号様式)に身上書(第2号様式)及び健康診断書(第3号様式)を添付のうえ提出し、町長の許可を受けなければならない。また、酪農体験を希望する者は、利用申請書(第4号様式)を提出し、町長の許可を受けなければならない。

(利用の許可)

第3条 町長は、前条の入所申請書又は利用申請書が提出されたときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、入所許可書(第5号様式)又は利用許可書(第6号様式)を申請者に交付するものとする。

(利用者の義務)

第4条 利用者は、研修牧場の施設を利用する場合、条例・規則及び研修牧場職員の指示に従わなければならない。

(指定管理者による管理等)

第5条 条例第11条の規定により、指定管理者に研修牧場の管理を行わせる場合においては、第2条及び第3条の規定中「町長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとし、別記様式中「別海町長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が定める。

この規則は、平成9年1月1日から施行する。

(平成18年9月27日別海町規則第33号)

この規則は、公布の日から施行する。

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別海町酪農研修牧場の設置及び管理に関する条例施行規則

平成8年12月18日 規則第21号

(平成18年9月27日施行)