○別海町酪農研修牧場の設置及び管理に関する条例

平成17年9月16日

別海町条例第16号

別海町酪農研修牧場の設置及び管理に関する条例(平成8年別海町条例第23号)の全部を次のように改正する。

(設置の目的)

第1条 本町の基幹産業である酪農の担い手を確保・育成するため、新規就農を希望する者及び酪農後継者で酪農実践研修を希望する者(以下「研修生」という。)並びに酪農体験を希望する者の研修の場として、別海町酪農研修牧場(以下「研修牧場」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 研修牧場の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 別海町酪農研修牧場

(2) 位置 別海町西春別347番地63

(施設)

第3条 研修牧場に置く施設は、次のとおりとする。

(1) 第1実践研修牧場

(2) 研修館

(3) 管理者住宅

(4) 研修生住宅(世帯用)

(事業)

第4条 研修牧場は、第1条の目的を達成するため次の事業を行う。

(1) 研修生の研修指導に関すること。

(2) 研修終了者の就農指導に関すること。

(3) 農畜産物の生産、販売に関すること。

(4) その他目的達成に必要なこと。

(職員)

第5条 研修牧場に必要な職員を置くことができる。

(使用者の範囲等)

第6条 研修牧場を使用できる者は、次のとおりとする。

(1) 研修生は、満20歳以上で町内に新規就農を希望する概ね40歳以下の者でかつ配偶者を有する者及び概ね30歳以下の独身者並びに町内に在住する概ね40歳以下の酪農後継者とする。

(2) 酪農体験を希望する者は、満20歳以上の者とする。ただし、満20歳以下の者であっても教師が随行する高校生は、この限りでない。

2 研修牧場の使用期間は、3年以内とする。

(使用の許可)

第7条 研修牧場を使用しようとする者は、町長の使用許可を受けなければならない。

(使用許可の取消)

第8条 町長は、前条の使用許可を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、使用許可を取り消すことができる。

(1) 使用の目的に違反したとき。

(2) この条例に違反したとき。

(3) その他管理運営上支障があると認めたとき。

2 前項の処分により研修生及び酪農体験を希望する者に損害が生じても、町長は、その責任を負わない。

(使用料)

第9条 施設の使用料は、次のとおりとする。

施設名

使用料

管理者住宅

1月 5,000円以内

研修生住宅(世帯用)

1月 3,000円以内

研修館宿泊室(長期研修用)

1月 10,000円以内

研修館宿泊室(短期研修用)

1人1日 1,000円以内

2 使用者は、前項に定める使用料を納入しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認められるときは、使用料の全部又は一部を減免することができる。

(損害賠償)

第10条 町長は、使用者の責めに帰する理由により、建物又は設備その他の物件を損傷し、又は消失したときは、その損害額の全部又は一部を賠償させることができる。

(指定管理者による管理等)

第11条 町長は、研修牧場の管理運営上必要があると認めるときは、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に研修牧場の管理を行わせることができる。

2 指定管理者に管理を行わせる場合においては、第7条及び第8条の規定中「町長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

3 第1項の規定により、研修牧場の管理を指定管理者に行わせる場合における当該指定管理者の指定の手続その他当該研修牧場の指定管理者による管理に関し必要な事項は、この条例に定めるもののほか、別海町公の施設に係る指定管理者の指定手続に関する条例(平成16年別海町条例第1号)の規定によるものとする。

(利用料金)

第12条 町長が適当と認めるときは、指定管理者に、当該公の施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を地方自治法第244条の2第8項の規定により、当該指定管理者の収入として収受させることができる。

2 前項の規定により利用料金を指定管理者の収入として収受させる場合において、使用者は当該指定管理者に利用料金を支払わなければならない。

3 前項に規定する利用料金は、第9条第1項に定める額の範囲内において、あらかじめ町長の承認を得て、当該指定管理者が定めるものとする。これを変更しようとするときも、同様とする。

4 指定管理者は、町長が特別な事由があると認めるときは、利用料金を減額し、又は免除することができる。

5 指定管理者は、納入された利用料金を還付しない。ただし、町長が特別の事由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(指定管理者が行う業務)

第13条 指定管理者に管理を行わせる場合の当該指定管理者が行う業務は次に掲げるものとする。

(1) 第4条各号に掲げる事業の計画及び実施

(2) 研修牧場の施設及び設備の維持管理に関する業務

(3) 研修牧場の施設等の利用承認に関する業務

(4) 利用料金等の徴収に関する業務

(5) 前各号に掲げるほか、研修牧場の管理のため必要な業務

(委任)

第14条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際改正前の条例に基づき管理を委託している場合は、なお従前の例による。

3 指定管理者に研修牧場の管理に関する業務を行わせる場合においては、当該業務を行わせる日前に別海町酪農研修牧場の設置及び管理に関する条例の規定により町長がした許可その他の行為又は町長に対してなされた申請その他の行為(同日以後の使用に係るものに限る。)は、同条例の規定により指定管理者がした許可その他の行為又は指定管理者に対してなされた申請その他の行為とみなす。

別海町酪農研修牧場の設置及び管理に関する条例

平成17年9月16日 条例第16号

(平成17年9月16日施行)