○別海町営畜牛育成牧場の設置及び管理に関する条例施行規則

平成23年12月13日

別海町規則第15号

別海町営畜牛育成牧場の設置及び管理に関する条例施行規則(昭和59年別海町規則第22号)の全部を次のように改正する。

(目的)

第1条 この規則は、別海町営畜牛育成牧場の設置及び管理に関する条例(平成23年別海町条例第16号)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(使用期間)

第2条 この牧場の使用期間は、毎年5月20日から11月20日までとする。ただし、町長が必要と認めた場合は、期間外の使用をさせることができるものとし、その期間は、町長が別に定める。

(使用の申請等)

第3条 牧場を使用しようとする者は、入牧申請書(第1号様式)を町長に提出するものとする。

2 牧場に収容する家畜は、獣医師が健康体であると認めたもの以外は入牧させることができない。ただし、町長が特別に認めたときは、この限りでない。

(使用者の範囲)

第4条 牧場の使用者の範囲は、別海町の住民であって家畜を飼養している者及び農業団体とする。ただし、町長が特別に認めたときは、この限りでない。

(使用料の不還付)

第5条 既納の使用料は還付しない。ただし、特別の事由があると認められるときは、還付することができる。

(使用の取消し等)

第6条 町長は、牧場に収容している家畜が疾病、その他の理由により管理に支障をきたすおそれがあると認めたときは、当該使用者に対して必要な指示をするとともに使用の許可を取消すことができる。

(事故の免責)

第7条 牧場に収容している家畜が盗難、疾病その他の害を受け、若しくは管理上重大な過失があった場合を除くほか、町長はその責を負わないものとする。

(指定管理者による管理等)

第8条 条例第5条の規定により、指定管理者に牧場の管理を行わせる場合においては、第2条から第4条まで、第6条及び前条の規定中「町長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとし、様式中「別海町長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年3月13日別海町規則第16号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和6年3月31日別海町規則第13号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

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別海町営畜牛育成牧場の設置及び管理に関する条例施行規則

平成23年12月13日 規則第15号

(令和6年4月1日施行)