○別海町営畜牛育成牧場の設置及び管理に関する条例
平成23年9月16日
別海町条例第16号
別海町営畜牛育成牧場の設置及び管理に関する条例(昭和59年別海町条例第7号)の全部を次のように改正する。
(設置)
第1条 別海町における酪農畜産経営の振興を図り、農家経済の安定に資するため、別海町営畜牛育成牧場(以下「牧場」という。)を設置する。
(施設の名称、位置及び面積)
第2条 この施設の名称、位置及び面積は次のとおりとする。
名称 | 位置 | 面積 |
別海町営畜牛育成牧場 | 別海町中西別44番地11 | 1,080ヘクタール |
別海町上風連202番地4 | 69ヘクタール |
(職員)
第3条 牧場に必要な職員を置くことができる。
(使用料)
第4条 牧場の使用料は、次のとおりとする。ただし、町長が特に必要と認めたときは、使用料を減免することができる。
(預託牛)
1頭1日につき | 1頭につき | ||
放牧牛 | 人工授精対象牛及び受精卵移植対象牛 | 舎飼 | 受精卵移植対象牛捕獲料 |
310円 | 440円 | 860円 | 2,900円 |
(預託馬)
1頭1日につき | ||
重種 | 軽種、中間種、日本在来種 | ポニー、子馬(1才未満) |
400円 | 370円 | 310円 |
(指定管理者による管理等)
第5条 町長は、牧場の管理運営上必要があると認めるときは、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に牧場の管理を行わせることができる。
2 前項の規定により、牧場の管理を指定管理者に行わせる場合における当該指定管理者の指定の手続き、その他当該牧場の指定管理者による管理に関し必要な事項は、この条例に定めるもののほか、別海町公の施設に係る指定管理者の指定手続に関する条例(平成16年別海町条例第1号)の規定によるものとする。
(利用料金)
第6条 町長が適当と認めるときは、指定管理者に、当該公の施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を地方自治法第244条の2第8項の規定により、当該指定管理者の収入として収受させることができる。
2 前項の規定により利用料金を指定管理者の収入として収受させる場合において、使用者は、当該指定管理者に利用料金を支払わなければならない。
4 指定管理者は、町長が特別な事由があると認めるときは、利用料金を減額し、又は免除することができる。
5 指定管理者は、納入された利用料金を還付しない。ただし、町長が特別の事由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(指定管理者が行う業務)
第7条 指定管理者に牧場の管理を行わせる場合の当該指定管理者が行う業務は、次に掲げるものとする。
(1) 家畜の飼養管理、授精等に関する業務
(2) 草地の維持管理及び飼料収穫調整に関する業務
(3) 施設及び設備の維持管理に関する業務
(4) 施設等の利用承認に関する業務
(5) 利用料金の徴収に関する業務
(6) 前各号に掲げるほか、施設の管理のため必要な業務
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 指定管理者に牧場の管理に関する業務を行わせる場合においては、当該業務を行わせる日前に別海町営畜牛育成牧場の設置及び管理に関する条例の規定により町長がした許可その他の行為又は町長に対してなされた申請その他の行為(同日以後の使用に係るものに限る。)は、同条例の規定により指定管理者がした許可その他の行為又は指定管理者に対してなされた申請その他の行為とみなす。
附則(平成25年3月15日別海町条例第17号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年12月12日別海町条例第42号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月13日別海町条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の改正後の規定は、施行日以後の使用に対する使用料で施行日以後に納入通知書を発行するものについて適用し、施行日前の使用に対する使用料及び施行日以後の使用に対する使用料で施行日前に納入通知書を発行したものについては、なお従前の例による。
附則(令和5年3月17日別海町条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。