○別海町酪農工場設置条例施行規則

平成14年3月29日

別海町規則第14号

別海町酪農工場設置条例施行規則(昭和59年別海町規則第13号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規則は、別海町酪農工場設置条例(昭和59年別海町条例第6号。以下「条例」という。)の規定に基づき、別海町酪農工場(以下「工場」という。)の管理及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(管理運営等)

第2条 条例第13条の規定に基づき指定管理を受けたもの(以下「指定管理者」という。)は、収支のバランスをとり確実な運営を図るものとする。

2 管理運営経費については、指定管理者に負担させることができる。

(使用の許可申請)

第3条 条例第7条第2項に規定する許可を受けようとする者は、別海町酪農工場使用申請書(第1号様式)を使用日の10日前までに町長に提出し、許可を受けなければならない。

(使用者の義務)

第4条 条例第3条第2号に規定する施設を使用する者は、条例、規則及び管理に当たる者の指示に従わなければならない。

(指定管理者による管理等)

第5条 条例第13条の規定により、指定管理者に工場の管理を行わせる場合においては、第3条の規定中「町長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとし、別記様式中「別海町長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成18年9月27日別海町規則第35号)

この規則は、公布の日から施行する。

画像

別海町酪農工場設置条例施行規則

平成14年3月29日 規則第14号

(平成18年9月27日施行)

体系情報
第8編 業/第1章 林/第3節
沿革情報
平成14年3月29日 規則第14号
平成18年9月27日 規則第35号