○別海町酪農工場設置条例施行規則
平成14年3月29日
別海町規則第14号
別海町酪農工場設置条例施行規則(昭和59年別海町規則第13号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は、別海町酪農工場設置条例(昭和59年別海町条例第6号。以下「条例」という。)の規定に基づき、別海町酪農工場(以下「工場」という。)の管理及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(管理運営等)
第2条 条例第13条の規定に基づき指定管理を受けたもの(以下「指定管理者」という。)は、収支のバランスをとり確実な運営を図るものとする。
2 管理運営経費については、指定管理者に負担させることができる。
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成18年9月27日別海町規則第35号)
この規則は、公布の日から施行する。
