○別海町酪農工場設置条例

昭和59年3月17日

別海町条例第6号

(設置)

第1条 牛乳並びに乳製品等の地場特産物の開発及びその製造販売を行い、もって地域産業の振興と町民生活の向上に資するため、別海町酪農工場(以下「工場」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 工場の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 別海町酪農工場

(2) 位置 別海町別海132番地2

(施設)

第3条 工場に置く施設は、次のとおりとする。

(1) 製造施設

(2) 加工体験施設

(業務)

第4条 工場は次に掲げる業務を行う。

(1) 牛乳、乳製品等(以下「牛乳等」という。)の研究、開発及び実験に関すること。

(2) 牛乳等の製造、保管及び販売に関すること。

(3) 牛乳等の宣伝、啓蒙及び普及に関すること。

(4) 牛乳等の実験研究、加工体験等(以下「研修等」という。)に対する施設の使用、技術指導及び助言に関すること。

(5) その他牛乳等の消費拡大に関すること。

(使用時間及び休日)

第5条 第3条第2号に規定する施設の使用時間は、午前9時から午後5時までとする。

2 休日は、次に掲げる日とする。

(1) 毎週土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日とする。

(2) 12月30日から1月5日まで

3 前2項のほか、町長が特に認めたときは使用時間及び休日を変更することができる。

(職員)

第6条 工場に必要な職員を置くことができる。

(使用者の範囲)

第7条 第3条第2号に規定する施設を使用できるものは、別海町の住民で意欲的に研修等に取り組む者及び団体(以下「使用者」という。)とする。ただし、町長が必要と認めた場合は、この限りでない。

2 第3条第2号に規定する施設の使用者は、町長の許可を受けなければならない。

(使用料の範囲)

第8条 第3条第2号に規定する施設を使用する者は、別表に定める使用料を納入しなければならない。ただし、町長が特に認めたものについては、その使用料を減免することができる。

2 既納の使用料は還付しない。ただし、町長が特に認めたものについては、その全部又は一部を還付することができる。

第9条 研修等に係る原材料及び資材等の費用は、使用者の負担とする。

(使用の制限等)

第10条 町長は、使用者が次の各号に該当すると認めたときは使用の制限をし、又は使用の許可を取り消すことができる。

(1) この条例又は使用許可の条件に違反したとき。

(2) 公の秩序又は善良な風俗をみだすおそれがあるとき。

(3) 町長が使用の必要が生じたとき。

(原状回復)

第11条 使用者は、その使用が終了したとき又は使用の制限若しくは使用の取り消しを命ぜられたときは、直ちに原状に復さなければならない。

(損害賠償)

第12条 町長は、使用者が故意又は重大な過失により建物又は附属施設若しくはその備付物件をき損又は滅失したときは、その損害額の一部又は全部を賠償させることができる。

(指定管理者による管理等)

第13条 町長は、工場の管理運営上必要があると認めるときは、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に工場の管理を行わせることができる。

2 指定管理者に管理を行わせる場合においては、第7条及び第10条の規定中「町長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

3 第1項の規定により、工場の管理を指定管理者に行わせる場合における当該指定管理者の指定の手続その他当該工場の指定管理者による管理に関し必要な事項は、この条例に定めるもののほか、別海町公の施設に係る指定管理者の指定手続に関する条例(平成16年別海町条例第1号)の規定によるものとする。

(利用料金)

第14条 町長が適当と認めるときは、指定管理者に、当該公の施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を地方自治法第244条の2第8項の規定により、当該指定管理者の収入として収受させることができる。

2 前項の規定により利用料金を指定管理者の収入として収受させる場合において、使用者は当該指定管理者に利用料金を支払わなければならない。

3 前項に規定する利用料金は、別表に定める額の範囲内において、あらかじめ町長の承認を得て、当該指定管理者が定めるものとする。これを変更しようとするときも、同様とする。

4 指定管理者は、町長が特別の事由があると認めるときは、利用料金を減額し、又は免除することができる。

5 指定管理者は、納入された利用料金を還付しない。ただし、町長が特別の事由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。

(指定管理者が行う業務)

第15条 指定管理者に管理を行わせる場合の当該指定管理者が行う業務は次に掲げるものとする。

(1) 第4条各号に掲げる事業の計画及び実施

(2) 施設及び設備の維持管理に関する業務

(3) 施設等の利用承認に関する業務

(4) 利用料金等の徴収に関する業務

(5) 前各号に掲げるほか工場の管理のため必要な業務

(規則への委任)

第16条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は別に規則で定める。

1 この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

2 別海町ミルクプラント設置条例(昭和56年別海町条例第8号)は、廃止する。

(昭和63年7月1日別海町条例第12号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 別海町チーズ生産実験センター条例(昭和55年別海町条例第22号)は、廃止する。

(平成14年1月11日別海町条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年12月19日別海町条例第52号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年9月16日別海町条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際改正前の条例に基づき管理を委託している場合は、なお従前の例による。

3 指定管理者に工場の管理に関する業務を行わせる場合においては、当該業務を行わせる日前に別海町酪農工場設置条例の規定により町長がした許可その他の行為又は町長に対してなされた申請その他の行為(同日以後の使用に係るものに限る。)は、同条例の規定により指定管理者がした許可その他の行為又は指定管理者に対してなされた申請その他の行為とみなす。

(令和2年3月13日別海町条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の改正後の規定は、施行日以後の使用に対する使用料で施行日以後に納入通知書を発行するものについて適用し、施行日前の使用に対する使用料及び施行日以後の使用に対する使用料で施行日前に納入通知書を発行したものについては、なお従前の例による。

別表(第8条、第14条関係)

使用料一覧表

室名

使用内容

使用料

基本料金

一人当たり料金

加工研修室(C)

[乳加工室]

チーズ類製造

3,500円

580円

アイスクリーム類製造

3,500円

580円

ヨーグルト類製造

1,750円

580円

バター類製造

1,750円

580円

バター教室

1,750円

580円

その他乳製品製造

1,750円

580円

※上記金額には消費税を含む。

付記

1 2種類以上の加工品を製造する場合は、それぞれの基本料金を合算して徴収する。

2 中学生以下の児童、生徒の使用については、使用料を免除する(引率の教諭、父母を含む。)。

ただし、町外の中学生以下の児童、生徒の使用については、基本料金は無料とし一人当たり料金は半額とする。この場合、引率の教諭、父母の使用については、基本料金は無料とし一人当たり料金は50%増しとする。

3 参加者の半数未満が町外の人の場合は、町外使用者から徴収する一人当たり料金を50%増しとする。

4 参加者の半数以上が町外の人の場合は、使用者から基本料金と町外使用者から徴収する一人当たり料金を50%増しとする。

別海町酪農工場設置条例

昭和59年3月17日 条例第6号

(令和2年4月1日施行)