○別海町肉畜の貸付及び譲渡に関する条例施行規則
昭和52年10月1日
別海町規則第12号
(目的)
第1条 この規則は、別海町肉畜の貸付及び譲渡に関する条例(昭和52年別海町条例第36号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
(申請)
第2条 肉畜の貸付を受けようとする組合(以下「借受組合」という。)は、貸付申請書(第1号様式)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 事業実施計画書(第2号様式)
(2) 委託農漁家経営計画書(第3号様式)
(3) その他町長が必要と認め指示した書類
(貸付の決定)
第3条 町長は、前条の申請書を受理したときは、これを審査し書面によりその諾否を申請者に通知する。
(貸付及び譲渡契約)
第4条 町長は、肉畜の貸付を決定したときは、借受組合と肉畜の貸付及び譲渡契約(第4号様式)の締結を行わなければならない。
(肉畜の引渡)
第5条 肉畜の引渡を受けた借受組合は、借受書(第5号様式)を町長へ提出しなければならない。
(飼養管理)
第6条 借受組合は、次の各号に掲げる事項を誠実に履行しなければならない。
(1) 貸付を受けた肉畜は、適正な飼養管理を行わなければならない。
(3) 貸付期間満了となったとき、当該肉畜の譲渡をこばむことはできない。
(貸付料の納入契約)
第7条 借受組合は、借受けた肉畜について貸付料の納入契約(第7号様式)の締結を行わなければならない。
(損害賠償)
第8条 借受組合が条例第10条に違反したときは、当該損害額を賠償させるものとする。ただし、特に町長が認めた場合は、これを減免することができる。
(延滞金の徴収)
第11条 借受組合が前条による納入金を期日までに納入しなかったときは、当該期日の翌日から納入日までの日数に応じ、その納入しなかった額につき年14.6パーセントの割合で計算した延滞金を徴収するものとする。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 別海町有肉畜貸付規則(昭和35年別海村規則第7号)は、廃止する。










