○別海町肉畜の貸付及び譲渡に関する条例施行規則

昭和52年10月1日

別海町規則第12号

(目的)

第1条 この規則は、別海町肉畜の貸付及び譲渡に関する条例(昭和52年別海町条例第36号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

(申請)

第2条 肉畜の貸付を受けようとする組合(以下「借受組合」という。)は、貸付申請書(第1号様式)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 事業実施計画書(第2号様式)

(2) 委託農漁家経営計画書(第3号様式)

(3) その他町長が必要と認め指示した書類

(貸付の決定)

第3条 町長は、前条の申請書を受理したときは、これを審査し書面によりその諾否を申請者に通知する。

(貸付及び譲渡契約)

第4条 町長は、肉畜の貸付を決定したときは、借受組合と肉畜の貸付及び譲渡契約(第4号様式)の締結を行わなければならない。

(肉畜の引渡)

第5条 肉畜の引渡を受けた借受組合は、借受書(第5号様式)を町長へ提出しなければならない。

(飼養管理)

第6条 借受組合は、次の各号に掲げる事項を誠実に履行しなければならない。

(1) 貸付を受けた肉畜は、適正な飼養管理を行わなければならない。

(2) 条例第5条第3項により家畜共済に加入したときは、家畜共済加入(継承)証明書(第6号様式)を町長に提出しなければならない。

(3) 貸付期間満了となったとき、当該肉畜の譲渡をこばむことはできない。

(貸付料の納入契約)

第7条 借受組合は、借受けた肉畜について貸付料の納入契約(第7号様式)の締結を行わなければならない。

(損害賠償)

第8条 借受組合が条例第10条に違反したときは、当該損害額を賠償させるものとする。ただし、特に町長が認めた場合は、これを減免することができる。

(事故報告)

第9条 条例第11条による事故があったときは、遅滞なくその状況を事故報告書(第8号様式)により町長に報告し、指示を受けなければならない。

(納入方法)

第10条 借受組合は、条例第7条による貸付料及び条例第9条に基づく譲渡額は、町の発行する納入通知書により指定期日までに納入しなければならない。

(延滞金の徴収)

第11条 借受組合が前条による納入金を期日までに納入しなかったときは、当該期日の翌日から納入日までの日数に応じ、その納入しなかった額につき年14.6パーセントの割合で計算した延滞金を徴収するものとする。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 別海町有肉畜貸付規則(昭和35年別海村規則第7号)は、廃止する。

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別海町肉畜の貸付及び譲渡に関する条例施行規則

昭和52年10月1日 規則第12号

(昭和52年10月1日施行)