○別海町肉畜の貸付及び譲渡に関する条例

昭和52年9月22日

別海町条例第36号

(目的)

第1条 本町に肉畜を導入し、その増殖を図り、もって農漁家経済の安定に寄与するため、この条例の定めるところにより肉畜の貸付及び譲渡を行う。

(定義)

第2条 この条例において肉畜とは、肉専用種牛、乳用種牡犢をいう。

(貸付及び譲渡の対象)

第3条 肉畜は、農業協同組合又は漁業協同組合(以下「組合」という。)に対し貸付及び譲渡する。

(貸付申請の手続)

第4条 肉畜の貸付けを受けようとする組合は、毎年3月末日までに貸付申請書に調書を添付し、提出しなければならない。

(肉畜の受領及び飼養管理)

第5条 肉畜貸付の指令を受けた組合(以下「借受組合」という。)は借受書を町長に提出しなければならない。

2 肉畜の受領は、町長の指定する期日及び場所において行うものとし、これに要する費用の一切は借受組合の負担とする。

3 借受組合は、借受けた肉畜につき借受期間中、家畜共済保険を附さなければならない。

(貸付期間)

第6条 肉畜の貸付期間は、次に掲げる期間とする。

(1) 肉専用種牛 5ケ年

(2) 乳用種牡犢 2ケ年

2 町長は、必要と認めたときは、前項の貸付期間を延長又は短縮することができる。

(肉畜の貸付料)

第7条 肉畜の貸付料は、当該肉畜の購入価格を基準として、町長が定める額とする。

(減免)

第8条 町長は、特別な理由があると認めた時は、貸付料を減免することができる。

(肉畜の譲渡)

第9条 肉畜の貸付期間が満了した場合は、借受組合に対し当該肉畜を有償で譲渡するものとする。ただし、譲渡価格は、貸付時の当該肉畜に係る購入価格を基礎として、町長が別に定める価格とする。

2 譲渡を受けようとする借受組合は、貸付期間満了の1ケ月前までに、肉畜譲渡申請書を町長に提出しなければならない。

(売買の禁止)

第10条 貸付期間中における肉畜の売買等を行うことはできない。

(事故)

第11条 借受組合は、借受けた肉畜にへい死、失踪、盗難、その他重大な事故があつたときは、理由のいかんにかかわらず直ちに事故発生届を町長に提出し、当該肉畜に係る譲渡額を町長が定めた期日までに納入しなければならない。

(報告)

第12条 町長は、貸付肉畜につき飼養管理の状況その他必要事項を調査し、又は借受組合に必要な報告を求めることができる。

(規則への委任)

第13条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、町長が別にこれを定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 別海町有肉畜貸付条例(昭和35年別海村条例第17号)は、廃止する。

別海町肉畜の貸付及び譲渡に関する条例

昭和52年9月22日 条例第36号

(昭和52年9月22日施行)