○別海町畜産環境に関する条例施行規則
平成26年4月1日
別海町規則第10号
(目的)
第1条 この規則は、別海町畜産環境に関する条例(平成26年別海町条例第20号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。
(1) 素掘り 主に液状の家畜排せつ物を貯留することを目的に土を掘削して設けた貯留施設で、家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関する法律(平成11年法律第112号。以下「家畜排せつ物法」という。)に規定する管理基準に準拠していないものをいう。
(2) 野積み 家畜排せつ物を堆積している状態で、家畜排せつ物法に規定する管理基準に準拠していないものをいう。
(3) 排汁 家畜排せつ物を堆肥舎等に貯留している時やサイレージなどの粗飼料を調整・保管している時に発生する液体をいう。
(4) パドック 主に牛の運動や給餌を行うための屋外施設をいう。
(5) 公共用水域等 河川、湖沼、道路側溝、明渠等公共の用に供される水域及びこれに接続する水路をいう。
(6) 廃棄乳 農家において抗生物質や洗浄剤等が混入し出荷できなくなった生乳をいう。
(改善勧告)
第4条 条例第11条に規定する勧告(以下「改善勧告」という。)の実施に当たっては、当該事業者に対して、事前に町、農業団体等による事業者の自発的な対応を促すための指導(以下「改善指導」という。)を実施するものとする。
2 改善指導は、改善指導書(第1号様式)により行うものとする。
3 当該事業者による改善期間は、改善指導を受けてから1か月以内とする。ただし、気象条件や作業内容等により期間内に完了させることが困難であると認められる場合は、町及び農業団体と協議の上、期間を延長することができるものとする。
4 当該事業者に対する改善勧告は、次の各号のいずれかに該当するときに行うものとする。
(1) 前項の改善期間内に改善されないとき。
(2) 改善指導に従う意思がないと認められるとき。
(3) 規制基準の違反が繰り返され、改善指導の効果がないと認められるとき。
(4) 条例第14条第1項の規定に基づく報告又は立入検査(以下「立入検査等」という。)を拒否したとき。
(5) その他、町長が必要と認めたとき。
5 改善勧告の実施に当たっては、事前に立入検査等を実施し、内容を検査し確認するものとする。
6 改善勧告は、改善勧告書(第2号様式)により行うものとする。
7 改善勧告の通知後、災害等本人の責めに帰すことのできない理由により、改善勧告の内容に変更が生じたときは、本条の規定に準じ、再度、通知するものとする。
(1) 正当な理由がないにもかかわらず、2か月を経過しても改善されないとき。
(2) 改善勧告に従う意思がないと認められるとき。
(3) 立入検査等を拒否したとき。
(4) その他、町長が必要と認めたとき。
3 改善命令の実施に当たっては、事前に立入検査等を実施し、内容を検査し確認するものとする。
4 改善命令は、改善命令書(第3号様式)により行うものとする。
5 改善命令の通知後、災害等本人の責めに帰すことのできない理由により、改善命令の内容に変更が生じたときは、本条の規定に準じ、再度、改善終了期限を定め通知するものとする。
6 改善命令の通知後、行政不服審査法(平成26年法律第68号)に基づく審査請求があった場合は、執行した改善命令を取り消し、同法に基づく審査請求に対する裁決がなされた後、改めて本条の規定に基づき処理するものとする。
(1) 改善命令の改善終了期限内に改善されないとき。
(2) 立入検査等を拒否したとき。
(3) その他、町長が必要と認めたとき。
(1) 年間計画に基づく定期的な巡回調査
(2) 職員以外の者からの通報に基づく調査
(3) 漁業団体等が実施する巡視等の結果に基づく調査
(4) その他、町が、規制基準が遵守されていない、又は遵守されないおそれがある事案を知りえたときに実施する調査
2 前項の調査は、立入検査等に準じて実施するものとする。
(施策の推進体制の整備)
第9条 条例第21条第2項に規定する施策の推進体制は、町、農業団体等で組織する別海町家畜排せつ物管理適正化指導チーム(以下「指導チーム」という。)とし、その設置は、別途定めるものとする。
附則
附則(平成28年5月31日別海町規則第15号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から適用する。
(経過措置)
2 処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの規則の施行前にされた処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る不作為に係るものについては、なお従前の例による。
附則(平成29年3月31日別海町規則第12号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
規制基準 | 内容 |
1 家畜排せつ物貯留施設について、施設本来の目的及び機能が損なわれないよう施設の維持管理と適正な使用を行うこと。 | 次の事項を遵守すること。 1 施設の定期的な点検を行い、破損や故障があるときは遅滞なく修繕を行うこと。 2 施設を本来の目的どおりに適正に使用すること。 |
2 スラリー及び堆肥のほ場への散布は、適切に実施すること。 | 次の事項を遵守すること。 1 ほ場に積雪があるときやほ場の土壌が凍結している時に散布を行わないこと。 ただし、土壌凍結の有無の判断は、次のとおりとする。 (1) 関係機関が実施する積雪・土壌凍結深の定点調査等を参考に、町が、地区の状況を判断する。 (2) 地区内において土壌凍結の状況に差がある場合は、町が、ほ場を個別に調査・確認の上、判断する。 2 作付け予定のない裸地には実施しないこと。 3 地形や気象に十分注意し、河川に流入しないよう次の事項に配慮して実施すること。 (1) 公共用水域等の近隣を避けて散布すること。 (2) 急傾斜地には散布しないこと。 (3) 大量の降雨時には散布しないこと。 |
3 スラリー及び堆肥のほ場への過剰な施用はしないこと。 | スラリー及び堆肥のほ場への施用は、ほ場個々の土壌成分に見合う量とし、適正限界を超える過剰な施用はしないこと。 |
4 堆肥等の利用及び保管は、適正に実施すること。 | 次の事項を遵守すること。 1 野積みによる堆肥の保管はしないこと。 堆肥を堆積できるのは、すぐに施用する場合に限り、次に該当する場合は認められない。 (1) 期間にかかわらず、堆肥の水分調整や堆肥舎等の容量不足を理由にほ場等に堆積する場合 (2) すぐに堆肥をほ場に施用せずに、秋や翌春の施用に向け、前もってほ場等に堆積する場合 (3) 公共用水域等の近隣に堆積するなど公共用水域等への汚染のおそれがあると認められる場合 2 堆肥をほ場に移動し保管するときは、防水シートで覆うなど家畜排せつ物法の管理基準に基づく適正な保管を行い、かつ、公共用水域等の近隣を避けるなど公共用水域等への汚染のおそれがないようにすること。 3 素掘りによる家畜排せつ物の貯留はしないこと。 |
5 堆肥舎や堆肥盤から出る排汁は、適切に管理すること。 | 堆肥舎や堆肥盤から出る排汁は、排汁溜に貯留するなど施設周辺に流れ出ないよう適切に管理すること。 |
6 パドック内の家畜排せつ物は、適切に管理すること。 | 次の事項を遵守すること。 1 パドック内に家畜排せつ物を堆積したり、凹地に液状の家畜排せつ物を溜めないこと。 2 パドックは泥濘化しないよう適切に管理すること。 |
7 家畜の飲水のために河川に家畜を侵入させないこと。 | |
8 公道を堆肥やスラリーで汚さないこと。また、汚した場合は、速やかに清掃除去すること。 | |
9 スラリー及び堆肥のほ場への散布に当たっては、日常生活や観光産業の妨げにならないよう配慮すること。 | 散布に当たっては、時間帯や状況などに配慮し、悪臭などが町民の日常生活や観光の妨げにならないよう配慮すること。 |
10 雑排水は、公共用水域等に流入させないこと。 | 雑排水を故意か否かにかかわらず、公共用水域等に流入させないこと。 |
11 雑排水を適切に処理する設備を設けること。 | |
12 雑排水の処理施設は、施設本来の目的及び機能が損なわれないよう施設の維持管理と適正な使用を行うこと。 | 次の事項を遵守すること。 1 雑排水の処理施設の使用に当たっては、機能が適正に維持されるよう点検と管理を行うこと。 2 施設を本来の目的どおりに適正に使用すること。 |
13 公共用水域等に排水する場合は、法令等で定められた基準を遵守すること。 | 公共用水域等に雑排水を排水する場合は、水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)等で定められた基準を遵守すること。 |
14 廃棄乳は、適正に処理すること。 | 次の事項を遵守すること。 1 廃棄乳をほ場や公共用水域等に投棄しないこと。 2 廃棄乳を雑排水処理施設で処理しないこと。 |
15 化学肥料の過剰施肥はしないこと。 | 化学肥料の施肥は、土壌診断や施肥基準等に基づく土壌養分に見合う量とするなど、適正な肥培管理をすること。 |
16 サイレージ調整施設から出る排汁は、適切に処理すること。 | 次の事項を遵守すること。 1 排汁が流出するなどして、サイレージ調整施設の周辺が汚染されないようにすること。 2 排汁槽を設けるなど、排汁の適正な管理と利用を行うこと。 |
17 乳牛の飼養規模は、家畜排せつ物が適正に管理及び処理できる範囲とすること。 | 乳牛の飼養規模は、以下の算式で算定される単位面積当たりの換算頭数を2.13頭/ha以内とすること。ただし、次に掲げる事項を総合的に勘案した結果、国が定める環境基準を超えるおそれがなく、かつ健全な畜産環境の保持に努めていると認められる場合はこの限りではない。 1 牛の預託や堆肥等の広域利用の状況 2 家畜排せつ物の管理、保管の状況及び処理計画等 3 公共用水域等への汚染につながるおそれのある地形的な状況 4 その他公共用水域等への汚染につながるおそれのある状況 単位面積当り換算頭数(頭/ha)=A÷B A:換算頭数(単位:頭)=搾乳牛頭数(2産以降)+搾乳牛頭数(初産)×0.78+育成牛頭数(初生から未経産)×0.55 B:当該経営体から排出される家畜排せつ物を還元することが可能なほ場面積の合計(単位:ha) |



