○別海町畜産環境に関する条例
平成26年4月1日
別海町条例第20号
目次
第1章 総則(第1条―第7条)
第2章 健全な畜産環境の保持に関する施策等(第8条―第23条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、別海町において、健全な畜産環境の保持について、基本理念を定め、町、事業者及び農業団体の責務を明らかにするとともに、施策の基本事項を定めることにより、良好な水環境を保全し、農業と漁業が将来にわたり共存共栄しうる社会を構築することを目的とする。
(1) 事業者 町内において酪農業又は畜産業を営む者及びその者から農作業の委託を受けた者をいう。
(2) 農業団体 町内の農業者が組織する農業協同組合をいう。
(3) 漁業団体 町内の漁業者が組織する漁業協同組合をいう。
(4) 健全な畜産環境の保持 健全なる意思のもと、家畜排せつ物や雑排水等を適正に処理し、環境に対する悪影響が出ない状態を保ちつづけることをいう。
(5) 良好な水環境 河川や湖沼などの水環境が、漁業への悪影響が出ない良好な状態にあることをいう。
(6) 雑排水 乳や家畜排せつ物等が混入した畜舎等から排出される排水をいう。
(7) 環境負荷 事業者の事業活動により環境に加えられる影響であって、良好な水環境の保全にとって支障の原因となるおそれのあるものをいう。
(条例の解釈適用)
第3条 この条例は、事業者の適正な事業活動を制限するものではない。
(基本理念)
第4条 健全な畜産環境の保持は、町、事業者及び農業団体が自らの責務を自覚し、自主的かつ積極的な取組により行われなければならない。
2 健全な畜産環境の保持は、本町の豊かな自然環境を未来の世代に継承していくことを目的として行われなければならない。
3 健全な畜産環境の保持は、将来にわたり農業と漁業が共存共栄していける社会を構築していくことを目的として行われなければならない。
(町の責務)
第5条 町は、健全な畜産環境の保持に関する基本的かつ総合的な施策を策定し、実施しなければならない。
2 町は、前項の施策の策定及び実施に必要な財政上の措置を講じなければならない。
(事業者の責務)
第6条 事業者は、その事業活動を行うに当たっては、漁業に与える影響を認識し、事業活動に伴って生ずる環境負荷が最小限になるよう必要な措置を講じなければならない。
2 事業者は、町が実施する健全な畜産環境の保持に関する施策に協力するとともに、自らも共同により環境負荷の低減に資する活動を実施するよう努めなければならない。
(農業団体の責務)
第7条 農業団体は、その組合員に対し、前条に規定する事業者の責務が適正に遂行されるよう指導しなければならない。
2 農業団体は、町が実施する健全な畜産環境の保持に関する施策に協力するとともに、自らも健全な畜産環境の保持に関する施策を策定し実施しなければならない。
第2章 健全な畜産環境の保持に関する施策等
(施策の基本方針)
第8条 町は、第4条に定める基本理念にのっとり、次に掲げる基本方針に基づく施策を総合的かつ計画的に推進するものとする。
(1) 健全な畜産環境の保持に係る意識の向上を図ること。
(2) 家畜排せつ物や雑排水等の適正な処理を進め、環境負荷の低減を図ること。
(3) 事業者による事業活動が漁業に悪影響を及ぼすことがないよう、良好な水環境の保全を図ること。
(4) 農業と漁業の相互理解に資する施策を推進すること。
(5) 農業と漁業の協働による取組を通じ、両産業の振興に資する施策を推進すること。
(規制基準の設定)
第9条 町長は、健全な畜産環境の保持を図るために必要な規制基準(以下「規制基準」という。)を規則で定める。
(規制基準の遵守義務)
第10条 事業者は、規制基準を遵守しなければならない。
(改善勧告)
第11条 町長は、事業者が規制基準を遵守していないと認めるとき、又は遵守されないおそれがあると認めるときは、改善すべきことを勧告することができる。
(改善命令)
第12条 町長は、前条の規定による勧告を受けた者がその勧告に従わないときは、その者に対し、期限を定めて改善すべきことを命ずることができる。
2 町長は、前項の規定にかかわらず、規制基準の遵守義務に照らし必要と認めたときは、期限を定めて改善すべきことを命ずることができる。
3 前2項の規定により命令を受けた者は、当該命令に基づく改善を行ったときは、速やかにその旨を町長に届け出なければならない。
(公表)
第13条 町長は、前条の規定による命令を受けた者が、当該命令に従わないときは、別海町公告式条例(昭和25年別海町条例第23号)第2条第2項に規定する町庁舎掲示場(以下「掲示場」という。)への掲示により、次に掲げる事項を公表することができる。
(1) 前条の規定による命令に従わなかった者の氏名、住所及び所属する農業団体名(法人にあっては、その名称、代表者の氏名、主たる事務所の所在地及び所属する農業団体名)
(2) 前条の規定による命令の内容
2 町長は、前項の規定にかかわらず、規制基準の遵守義務に照らし必要と認めたときは、掲示場への掲示により、次に掲げる事項を公表することができる。
(1) 規制基準を遵守していない者の氏名、住所及び所属する農業団体名(法人にあっては、その名称、代表者の氏名、主たる事務所の所在地及び所属する農業団体名)
(2) 規制基準を遵守していない内容
3 町長は、前2項の規定による公表をしようとするときは、あらかじめ当該者にその理由を通知しなければならない。
(報告及び検査)
第14条 町長は、この条例の施行に必要な範囲内において、事業者に対し必要な事項の報告を求め、又はその職員に事業者の施設及び農場に立ち入り、検査をさせることができる。
2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
3 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(監視、巡視等の実施)
第15条 町は、農業団体や漁業団体等関係機関と連携し、事業者における健全な畜産環境の保持の状況を的確に把握するため、必要な監視、巡視等を実施するものとする。
(事業者との協定の締結)
第16条 町長は、事業者の事業活動に伴う環境負荷の低減を図るため、特に必要があると認めるときは、事業者との間で環境負荷の低減に関する協定を締結するものとする。
(経済的措置等)
第17条 町は、事業者が環境負荷の低減のための施設整備、その他健全な畜産環境の保持を図るために必要があるときは、適正な助成その他の措置を講ずるものとする。
2 町は、事業者が健全な畜産環境の保持を図るために特に必要があるときは、事業者及び農業団体に適正な経済的負担を求める措置を講ずるものとする。
3 町は、良好な水環境の保全を図るために必要と認められる事業に対し、適正な助成その他の措置を講ずるものとする。
(環境学習の推進)
第18条 町は、町民が環境保全についての理解を深めることができるよう、健全な畜産環境の保持に関する学習の推進を図るものとする。
(調査及び研究の推進)
第19条 町は、健全な畜産環境の保持に資するため、必要な調査及び研究の推進に努めるものとする。
(国、道及び他の地方公共団体との連携協力)
第20条 町は、健全な畜産環境の保持を図るために必要な取組について、国、道及び他の地方公共団体と連携し協力してその推進に努めるものとする。
(施策の推進体制の整備)
第21条 町は、健全な畜産環境の保持に関する施策を推進するため、町の関係部局の連携及び施策の調整を図るものとする。
2 町は、関係機関と協力して健全な畜産環境の保持に関する施策を推進するための体制を整備するものとする。
(情報の共有)
第22条 町及び農業団体は、毎年、健全な畜産環境の保持に関して講じた施策の実施状況等について、漁業団体等と情報を共有する機会を持つものとする。
(規則への委任)
第23条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則