○別海町酪農振興対策協議会設置条例施行規則

昭和52年1月26日

別海町規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、別海町酪農振興対策協議会設置条例(昭和51年別海町条例第39号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(会議)

第2条 別海町酪農振興対策協議会(以下「協議会」という。)の会議は、会長が招集する。ただし、会長が互選されていない場合の協議会は町長が招集する。

2 協議会は、委員の2分の1以上の出席がなければ会議を開くことができない。

(会長・副会長)

第3条 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。

2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代理する。

(幹事会)

第4条 協議会において審議する条例第2条の事項の事前協議と計画立案を検討するため、幹事会を置く。

2 前項の幹事は、次の各号に掲げる者のうちから、会長が委嘱する。

(1) 別海町産業振興部長、産業振興部次長、農政課長、関係部課長及び農業委員会事務局長

(2) 農業改良普及センター職員及び家畜保健衛生所職員

(3) 農業協同組合営農指導担当職員

(4) その他会長が特に必要と認める者

3 幹事会の任務を遂行するための費用弁償については、前項第1号の幹事を除き、別海町職員等の旅費に関する条例(昭和28年別海村条例第4号)を準用し、支給することができる。

(事務局)

第5条 協議会の事務局は、別海町産業振興部農政課に置く。

2 事務局に事務職員を置き、会長が委嘱する。

(雑則)

第6条 この規則に定めるもののほか協議会の運営に関し必要な事項は、協議会にはかつて定める。

この規則は、公布の日から施行し、昭和52年1月1日から適用する。

(平成5年7月19日別海町規則第31号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の第4条第2項の規定は、平成5年7月1日から適用する。

(平成10年12月7日別海町規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年2月7日別海町規則第2号)

この規則は、平成14年2月7日から施行する。

(平成27年3月10日別海町規則第3号)

この規則は、平成27年3月23日から施行する。

別海町酪農振興対策協議会設置条例施行規則

昭和52年1月26日 規則第1号

(平成27年3月23日施行)

体系情報
第8編 業/第1章 林/第3節
沿革情報
昭和52年1月26日 規則第1号
平成5年7月19日 規則第31号
平成10年12月7日 規則第27号
平成14年2月7日 規則第2号
平成27年3月10日 規則第3号