○別海町酪農振興対策協議会設置条例施行規則
昭和52年1月26日
別海町規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、別海町酪農振興対策協議会設置条例(昭和51年別海町条例第39号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(会議)
第2条 別海町酪農振興対策協議会(以下「協議会」という。)の会議は、会長が招集する。ただし、会長が互選されていない場合の協議会は町長が招集する。
2 協議会は、委員の2分の1以上の出席がなければ会議を開くことができない。
(会長・副会長)
第3条 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代理する。
(幹事会)
第4条 協議会において審議する条例第2条の事項の事前協議と計画立案を検討するため、幹事会を置く。
(1) 別海町産業振興部長、産業振興部次長、農政課長、関係部課長及び農業委員会事務局長
(2) 農業改良普及センター職員及び家畜保健衛生所職員
(3) 農業協同組合営農指導担当職員
(4) その他会長が特に必要と認める者
3 幹事会の任務を遂行するための費用弁償については、前項第1号の幹事を除き、別海町職員等の旅費に関する条例(昭和28年別海村条例第4号)を準用し、支給することができる。
(事務局)
第5条 協議会の事務局は、別海町産業振興部農政課に置く。
2 事務局に事務職員を置き、会長が委嘱する。
(雑則)
第6条 この規則に定めるもののほか協議会の運営に関し必要な事項は、協議会にはかつて定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和52年1月1日から適用する。
附則(平成5年7月19日別海町規則第31号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の第4条第2項の規定は、平成5年7月1日から適用する。
附則(平成10年12月7日別海町規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年2月7日別海町規則第2号)
この規則は、平成14年2月7日から施行する。
附則(平成27年3月10日別海町規則第3号)
この規則は、平成27年3月23日から施行する。