○別海町酪農振興対策協議会設置条例

昭和51年12月18日

別海町条例第39号

(目的)

第1条 この条例は、酪農の振興をはかり農家経済の向上によって健康にして、文化的な生活が営めるために、必要な対策を協議するため町長の附属機関として酪農振興対策協議会(以下「協議会」という。)を置く。

(職務事項)

第2条 協議会は、次の事項を協議しその推進をはかるとともに、町長に意見を具申することができる。

(1) 酪農振興計画の立案及び推進に関すること。

(2) 酪農振興の根幹をなす事業計画に関すること。

(3) その他前各号に附帯する事項に関すること。

(組織)

第3条 協議会に会長1名、副会長1名を置き、委員の定数は20名以内とする。

2 会長及び副会長は、委員の互選とする。

3 委員は、次の各号に掲げる区分により、町長が任命又は委嘱する。

(1) 農業協同組合長

(2) 農業委員会委員

(3) 識見を有する者

(任期)

第4条 委員の任期は、3年とする。ただし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。

(費用弁償)

第5条 委員の費用弁償は、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和43年別海村条例第43号)の規定により支給する。

(委託事項)

第6条 この条例に定めるもののほか必要な事項は町長が別に定めるものとする。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 別海町営農指導対策協議会設置条例(昭和41年別海村条例第17号)は、廃止する。

(平成13年9月20日別海町条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

別海町酪農振興対策協議会設置条例

昭和51年12月18日 条例第39号

(平成13年9月20日施行)

体系情報
第8編 業/第1章 林/第3節
沿革情報
昭和51年12月18日 条例第39号
平成13年9月20日 条例第28号