○新規就農者等対策事業実施要綱

平成31年3月29日

別海町訓令第12号

(目的)

第1条 この要綱は、旺盛な営農意欲と優れた経営管理技術を備えた新規就農希望者に対し、離農跡地への入植を奨励し、町の基幹産業の中核的担い手として育成するほか、町内の意欲的な農業者で規模拡大等の理由により、離農跡地等へ移転入植を希望する者に移転費用の一部を援助することで、農業の振興と地域の活性化を図るため、別海町農林漁業振興奨励補助規則(昭和31年別海村規則第5号。以下「補助規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。

(事業実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、農業協同組合とする。ただし、町長が特に認める場合はこの限りではない。

(定義)

第3条 この要綱において、「新規就農者等」とは、次の各号に定めるものをいう。

(1) 本人(農業生産法人も含む。)及びその家族が別に農用地等又は附帯する施設等(以下「農地等」という。)を保有せず、新たに農地等を購入し、又は購入の目的を持って賃貸借を受けて営農を開始する者(既に賃貸借によって営農をしているもので農地等の買受を完了していない者も含む。)

(2) 町内で既に営農している者が規模拡大等の理由により、所有地を近隣の農業者に提供し、新たに別の場所で農地等を購入し、又は購入の目的を持って賃貸借を受けて営農を継続する者

(3) 町外で営農していた者が、規模拡大等の理由により、町内で新たに農地等を購入し、又は購入の目的を持って賃貸借を受けて移転入植する者

(4) 町内で親・兄弟と共に営農していた者が、独立するため新たに農地等を購入し、又は購入の目的を持って賃貸借を受け、新規参入者(土地や自己資金を独自に調達し、新たに農業経営を開始した者をいう。)と同等の経営リスクを負って営農を開始する者

(5) その他町長が特に認めるもの

(令7訓令25・一部改正)

(補助金の交付対象)

第4条 補助金の交付対象は、新規就農者等で次の各号に掲げる要件を備えた者とする。ただし、町長が特に認める場合はこの限りでない。

(1) 農業によって自立しようとする意欲と能力を有すると認められる者

(2) 当該者の年齢が50才未満の者又は年齢を超えるときは後継者が現に農業に従事しているか、近く従事する見込みがあると認められる者

(3) 農業委員会のあっせんを受けた者

(4) 別海町の農業経営基盤強化の促進に関する基本的な構想第2に掲げる営農類型の経営体であること。

(5) 別海町酪農振興対策協議会において適格と認められた者

(6) 入植後5年未満の者

(令7訓令25・一部改正)

(補助対象事業)

第5条 補助金の交付対象事業は、次の各号に定めるものとする。

(1) 農用地、施設用地等営農に必要な用地の購入

(2) 乳用牛、肉用牛等の家畜の購入

(3) 営農用機械、施設の整備及び購入

(4) 肥料、飼料、敷料等営農資材の購入

(5) その他町長が特に必要と認めるもの

(補助金の額)

第6条 補助金の額は、前条に掲げる事業費とし、500万円を限度とする。

(令7訓令25・一部改正)

(申請)

第7条 第4条の規定により補助金の交付を受けようとする者は、補助規則に定めるところにより申請しなければならない。なお、申請が可能となる時期は、農用地の所有権(賃貸借権を含む。)に基づき営農を開始した時点又は青年等就農計画若しくは農業経営改善計画の認定を受けた時点とする。

2 前項に定める申請を行う者は、次の書類を添付しなければならない。

(1) 経営計画書

(2) 補助対象事業の実施計画又は実施を証明する書類(登記書、登録書、契約書、図面、写真等)

(3) 補助対象事業の見積書又は精算に係る支出証拠書類(領収書等)

(補助金の返還)

第8条 町長は、この要綱の適用を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の返還を命ずることができる。

(1) 就農後5年以内に農業経営を中止したとき、又はその状態にあるとき。

(2) 偽り又は不正行為により補助金の交付を受けたとき。

(3) その他この要綱の定める事項に違反したとき。

(調査報告)

第9条 町長は、補助金の交付を受けた者に対し必要な調査を行い、又は報告を求めることができる。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和7年3月28日別海町訓令第25号)

この訓令は、令和7年4月1日から施行する。

新規就農者等対策事業実施要綱

平成31年3月29日 訓令第12号

(令和7年4月1日施行)