○国営土地改良施設維持管理等交付金交付要綱

平成29年3月10日

別海町訓令第9号

(目的)

第1条 この要綱は、国営環境保全型かんがい排水事業(以下「国営事業」という。)で整備された土地改良施設に係る維持管理等の経費に充てるため、国営土地改良施設維持管理等交付金(以下「交付金」という。)を交付することに関し、別海町交付金交付規則(昭和47年別海町規則第8号。以下「交付金規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。

(交付対象者)

第2条 交付金の交付を受けることができる者(以下「交付対象者」という。)は、国営事業で肥培施設を整備した地区の環境保全推進協議会とする。

(交付金の額)

第3条 交付金の額は、国営事業で整備された太陽光発電施設による売電収入の範囲内で、町長が定める額とする。

(交付申請)

第4条 交付金の交付を受けようとする者は、申請書に肥培施設維持管理費等実績報告書を添えて、町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請に基づきその内容を審査し、適当と認めたときは、交付金交付指令書を交付する。

(手続の省略)

第5条 交付金規則第5条に規定する収支決算の報告は、第4条の規定による交付申請をもってなされたものとみなす。

(報告及び検査)

第6条 町長は、交付対象者に対し、必要があると認めるときは、報告の徴収又は立入検査を行うことができる。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

この訓令は、平成29年3月10日から施行する。

国営土地改良施設維持管理等交付金交付要綱

平成29年3月10日 訓令第9号

(平成29年3月10日施行)

体系情報
第8編 業/第1章 林/第2節
沿革情報
平成29年3月10日 訓令第9号