○国営土地改良施設維持管理等交付金交付要綱
平成29年3月10日
別海町訓令第9号
(目的)
第1条 この要綱は、国営環境保全型かんがい排水事業(以下「国営事業」という。)で整備された土地改良施設に係る維持管理等の経費に充てるため、国営土地改良施設維持管理等交付金(以下「交付金」という。)を交付することに関し、別海町交付金交付規則(昭和47年別海町規則第8号。以下「交付金規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。
(交付対象者)
第2条 交付金の交付を受けることができる者(以下「交付対象者」という。)は、国営事業で肥培施設を整備した地区の環境保全推進協議会とする。
(交付金の額)
第3条 交付金の額は、国営事業で整備された太陽光発電施設による売電収入の範囲内で、町長が定める額とする。
(交付申請)
第4条 交付金の交付を受けようとする者は、申請書に肥培施設維持管理費等実績報告書を添えて、町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の申請に基づきその内容を審査し、適当と認めたときは、交付金交付指令書を交付する。
(報告及び検査)
第6条 町長は、交付対象者に対し、必要があると認めるときは、報告の徴収又は立入検査を行うことができる。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附則
この訓令は、平成29年3月10日から施行する。