○別海町交付金交付規則
昭和47年4月1日
別海町規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、別に定めるもののほか、各種団体の育成助長をはかり、もって本町産業、文化の発展に資するため各種団体が実施する事業に対し、毎年度予算の範囲内において交付金の交付を行うために必要な事項を定める。
(交付金の費途)
第2条 交付金は、特定の費途を指示しない限り、一般経常費に使用することができる。
(交付金申請申込)
第3条 交付金の交付を受けようとする者は、申請書に次の書類を添えて提出しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
2 町長は前項の申請書に基づきその事業内容を審査し適当と認めたものに対し、交付金交付指令書を交付する。
(交付金の請求)
第4条 交付金交付の指令を受けた者は、当該会計年度末日までに交付金交付指令書の写を添えて町長に交付金の請求をしなければならない。
(収支決算報告)
第5条 交付金の交付を受けた者は、事業等が終了したとき、速やかにその事業の収支決算を町長に報告しなければならない。
(交付金の取消又は返還)
第6条 次の各号のいずれかに該当する場合は、交付金交付指令を取消し、交付金の一部又は全部の返還を命ずることができる。
(1) 事業の内容に不正があると認めたとき。
(2) 指示した費途の目的に違反して使用したとき。
(3) その他交付金の交付条件に違反したとき。
附則
この規則は、昭和47年4月1日から施行する。