○国営土地改良施設の管理に関する条例施行規則
平成16年3月17日
別海町規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、国営土地改良施設の管理に関する条例(平成15年別海町条例第29号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(業務)
第2条 町長は、条例第3条の規定に基づき、委託契約により国営環境保全型かんがい排水事業で整備した土地改良施設のうち、肥培施設(以下「施設」という。)の管理委託を受けたものは、次の業務を行わなければならない。
(1) 施設利用・運営規定の作成
(2) 規定に基づく指導及び助言
(3) 年1回の施設の点検及び必要に応じた整備、補修
(4) その他必要な事項
(管理遵守事項)
第3条 施設の管理を受けたものは、条例・規則を遵守しなければならない。
(使用者の範囲)
第4条 使用者の範囲は、次のとおりとする。
(1) 国営環境保全型かんがい排水事業で肥培施設を整備した地区の、環境保全推進協議会とする。
2 町長は、使用許可申請書を受理した日から10日以内に使用許可の可否を国営土地改良施設使用(許可・不許可)通知書(第2号様式)により申請者へ通知するものとする。
(管理費用・使用に係る費用)
第6条 管理及び使用に関する一切の費用は、使用者の負担とするものとする。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成20年2月22日別海町規則第1号)
この規則は、平成20年3月1日から施行する。

