○国営土地改良施設の管理に関する条例

平成15年12月18日

別海町条例第29号

(目的)

第1条 別海町の基幹産業である農業の安定的発展のために、環境に配慮した資源循環型酪農の確立を目指し国営環境保全型かんがい排水事業で整備された土地改良施設のうち土地改良法第94条の3第1項の規定に基づき、町が国から譲与された施設(以下「施設」という。)について適切な維持管理を行う。

(施設の名称)

第2条 施設の名称は、次のとおりとする。

(1) 用水路

(2) 肥培施設

(3) 排水路

(管理の委託)

第3条 施設の管理は、別海町が行う。ただし、第1条の目的達成のため、肥培施設については、環境保全型農業推進委員会の肥培施設管理部会に管理を委託する。

(委託料)

第4条 肥培施設の管理委託料は無償とする。

(管理委託の取消等)

第5条 第3条により管理の委託を受けたものが次の各号のいずれかに該当する行為があったときは、町長は管理委託を取消し、又はその管理を制限し、若しくは停止することができる。

(1) 適正な管理を怠ったとき。

(2) 肥培施設を許可なく形質変更、売却、転貸、廃棄したとき。

(3) その他管理上適正と認めがたいとき。

(使用の許可)

第6条 肥培施設を使用するものは、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

2 町長は前項の許可をする場合において、肥培施設の維持、管理上必要があると認めたときは、その使用につき条件を付し、又は制限を設けることができる。

(使用料)

第7条 肥培施設の使用料は無償とする。

(肥培施設使用承認の取消)

第8条 使用者が次の各号のいずれかに該当する行為があったときは、町長は肥培施設使用承認を取消し又はその使用を制限することができる。

(1) 使用目的に違反したとき。

(2) 肥培施設を許可なく形質変更、売却、転貸、廃棄したとき。

(3) その他管理上支障があると認めるとき。

(費用の分担等)

第9条 管理及び使用に関する一切の費用は、使用者の負担とする。

(損害賠償)

第10条 町長は、使用者が故意又は重大な過失により肥培施設をき損又は滅失したときは、現状回復を命じることができる。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は規則で定める。

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

国営土地改良施設の管理に関する条例

平成15年12月18日 条例第29号

(平成16年4月1日施行)