○別海町農漁村加工体験施設条例施行規則

平成12年3月21日

別海町規則第14号

(目的)

第1条 この規則は、別海町農漁村加工体験施設条例(平成12年別海町条例第38号。以下「条例」という。)の規定に基づき、別海町農漁村加工体験施設(以下「体験施設」という。)の管理及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(使用承認申請)

第2条 条例第6条の規定により使用承認を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、別海町農漁村加工体験施設使用承認申請書(第1号様式。以下「使用承認申請書」という。)を使用日の5日前までに町長に提出しなければならない。ただし使用日前3か月を超える使用承認申請書は受理しない。

2 町長は、前項の使用承認申請書を受理した日から5日以内に、使用承認の可否について第2号様式により申請者に通知するものとする。

3 申請者は許可された事項を変更しようとするときは第3号様式を提出し町長の承認を受けなければならない。なお、手続きについては、前項の手続きを準用する。

(使用者の遵守事項)

第3条 使用者は、管理に当たる者の指示に従うほか、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 建物、附属施設又はその他の物件を損傷するおそれのある行為をしてはならない。

(2) 騒音、怒声を発し、又は暴力を用いるなど他人に迷惑を及ぼす行為をしてはならない。

(3) 許可なく施設に張り紙、看板の類を張り付け、又は設置しないこと。

(4) 許可なく施設において販売行為をしないこと。

(5) 前各号のほか、管理に支障を及ぼす行為をしないこと。

(指定管理者による管理等)

第4条 条例第13条の規定により、指定管理者に体験施設の管理を行わせる場合においては、第2条の規定中「町長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとし、別記様式中「別海町長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成18年9月27日別海町規則第34号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年3月13日別海町規則第17号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

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別海町農漁村加工体験施設条例施行規則

平成12年3月21日 規則第14号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8編 業/第1章 林/第2節
沿革情報
平成12年3月21日 規則第14号
平成18年9月27日 規則第34号
令和2年3月13日 規則第17号