○別海町農漁村加工体験施設条例施行規則
平成12年3月21日
別海町規則第14号
(目的)
第1条 この規則は、別海町農漁村加工体験施設条例(平成12年別海町条例第38号。以下「条例」という。)の規定に基づき、別海町農漁村加工体験施設(以下「体験施設」という。)の管理及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(使用者の遵守事項)
第3条 使用者は、管理に当たる者の指示に従うほか、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 建物、附属施設又はその他の物件を損傷するおそれのある行為をしてはならない。
(2) 騒音、怒声を発し、又は暴力を用いるなど他人に迷惑を及ぼす行為をしてはならない。
(3) 許可なく施設に張り紙、看板の類を張り付け、又は設置しないこと。
(4) 許可なく施設において販売行為をしないこと。
(5) 前各号のほか、管理に支障を及ぼす行為をしないこと。
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成18年9月27日別海町規則第34号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月13日別海町規則第17号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。


