○別海町農漁村加工体験施設条例

平成12年3月21日

別海町条例第38号

(設置の目的)

第1条 別海町における食品加工技術の普及及び向上を図り、もって地域農業の振興及び町民の生活文化の向上に寄与するため、別海町農漁村加工体験施設(以下「体験施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 体験施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 別海町農漁村加工体験施設

(2) 位置 別海町別海132番地2

(業務)

第3条 体験施設は、次に掲げる業務を行う。

(1) 次に掲げる業務を行う者に対し、施設を使用に供すること。

 農水産物の加工体験

 食品加工技術の研修又は研究開発

(2) 食品加工技術の指導及び助言

(3) 前2号のほか目的達成のために必要な業務

(使用時間及び休日)

第4条 別海町農漁村加工体験施設の使用時間は、午前9時から午後5時までとする。

2 休日は、次に掲げる日とする。

(1) 毎週水曜日

(2) 12月30日から翌年1月5日まで

3 前2項の規定のほか、町長が特に認めたときは、使用時間及び休日を変更することができる。

(使用者の範囲)

第5条 体験施設を使用できるものは、第3条に規定する事業を行おうとする者及び団体とする。ただし、町長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。

(使用の承認)

第6条 体験施設を使用しようとするものは、町長の承認を受けなければならない。許可された事項を変更しようとするときも、また同様とする。

(使用の不承認等)

第7条 次の各号のいずれかに該当するときは、町長は使用を承認せず、又はその使用に条件を付すことができる。

(1) 公益を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 体験施設の管理運営上支障があるとき。

(使用の承認取り消し等)

第8条 体験施設の使用の承認を受けた者(以下「使用者」という。)次の各号のいずれかに該当するときは、町長は使用の承認を取り消し、又はその使用を制限し、若しくは停止することができる。

(1) 使用の目的に違反したとき。

(2) この条例に違反したとき。

(3) 町が使用の必要を生じたとき。

(4) その他管理運営上支障があると認めたとき。

2 前項の処分により使用者に損害が生じても、町はその責任を負わない。

(原状回復の義務)

第9条 使用者は、その使用期間が満了するまでに使用した施設又は設備を原状に回復しなければならない。前条の規定により使用の承認を取り消され、使用を制限され、又は使用を停止されたときも同様とする。

2 使用者が前項の義務を履行しないときは、町長が代わって行い、その費用を使用者から徴収することができる。

(使用料)

第10条 体験施設を使用する者は、別表に定める使用料を納入しなければならない。ただし、町長が特に認めたものについては、その使用料を減免することができる。

2 既納の使用料は還付しない。ただし、町長が特に認めたものについては、その全部又は一部を還付することができる。

(費用の負担)

第11条 第3条の事業に係る原材料、資材及び指導等の費用は、使用者の負担とする。

(損害賠償)

第12条 町長は、使用者の責めに帰する理由により、建物又は設備その他の物件を損傷し、又は消失したときは、その損害額の一部又は全部を賠償させることができる。

(指定管理者による管理等)

第13条 町長は、体験施設の管理運営上必要があると認めるときは、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に体験施設の管理を行わせることができる。

2 前項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合においては、第4条第1項及び第2項の規定にかかわらず、あらかじめ町長の承認を得て、利用時間及び休日を変更することができる。

3 指定管理者に管理を行わせる場合においては、第5条から第8条までの規定中「町長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

4 第1項の規定により、体験施設の管理を指定管理者に行わせる場合における当該指定管理者の指定の手続その他当該体験施設の指定管理者による管理に関し必要な事項は、この条例に定めるもののほか、別海町公の施設に係る指定管理者の指定手続に関する条例(平成16年別海町条例第1号)の規定によるものとする。

(利用料金)

第14条 町長が適当と認めるときは、指定管理者に、当該公の施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を地方自治法第244条の2第8項の規定により、当該指定管理者の収入として収受させることができる。

2 前項の規定により利用料金を指定管理者の収入として収受させる場合において、使用者は当該指定管理者に利用料金を支払わなければならない。

3 前項に規定する利用料金は、別表に定める額の範囲内において、あらかじめ町長の承認を得て、当該指定管理者が定めるものとする。これを変更しようとするときも、同様とする。

4 指定管理者は、町長が特別の事由があると認めるときは、利用料金を減額し、又は免除することができる。

5 指定管理者は、納入された利用料金を還付しない。ただし、町長が特別の事由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(指定管理者が行う業務)

第15条 指定管理者に管理を行わせる場合の当該指定管理者が行う業務は次に掲げるものとする。

(1) 第3条各号に掲げる事業の計画及び実施

(2) 体験施設の施設及び設備の維持管理に関する業務

(3) 体験施設の施設等の利用承認に関する業務

(4) 利用料金等の徴収に関する業務

(5) 前各号に掲げるほか、体験施設の管理のため必要な業務

(委任)

第16条 この条例で定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年12月19日別海町条例第51号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年9月16日別海町条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際改正前の条例に基づき管理を委託している場合は、なお従前の例による。

3 指定管理者に体験施設の管理に関する業務を行わせる場合においては、当該業務を行わせる日前に別海町農漁村加工体験施設条例の規定により町長がした承認その他の行為又は町長に対してなされた申請その他の行為(同日以後の使用に係るものに限る。)は、同条例の規定により指定管理者がした承認その他の行為又は指定管理者に対してなされた申請その他の行為とみなす。

(令和2年3月13日別海町条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の改正後の規定は、施行日以後の使用に対する使用料で施行日以後に納入通知書を発行するものについて適用し、施行日前の使用に対する使用料及び施行日以後の使用に対する使用料で施行日前に納入通知書を発行したものについては、なお従前の例による。

別表(第10条、第14条関係)

使用料一覧表

室名

使用内容

使用料

基本料金

一人当たり料金

ロビー

会議・集会等

3,200円

0円

加工研修室(A)

菓子等製造

3,200円

650円

麺類等製造

1,600円

650円

発酵熟成食品製造

3,200円

650円

加工研修室(B)

レトルト製品等製造

(レトルト系製品も含む)

3,200円

650円

缶詰製品等製造

3,200円

650円

燻製製品等製造

4,800円

1日につき

650円

燻製のみの場合

1,600円

650円

練り製品等製造

1,600円

650円

加工研修室(A・B共通)

蒸し製品等製造

1,600円

650円

その他製造

1,600円

650円

※上記金額には消費税を含む。

付記

1 2種類以上の加工品を製造する場合は、それぞれの基本料金を合算して徴収する。

2 中学生以下の児童、生徒の使用については、使用料を免除する(引率の教諭、父母を含む。)。

ただし、町外の中学生以下の児童、生徒の使用については、基本料金は無料とし一人当たり料金は半額とする。この場合、引率の教諭、父母の使用については、基本料金は無料とし一人当たり料金は50%増しとする。

3 参加者の半数未満が町外の人の場合は、町外使用者から徴収する一人当たり料金を50%増しとする。

4 参加者の半数以上が町外の人の場合は、使用者から基本料金と町外使用者から徴収する一人当たり料金を50%増しとする。

別海町農漁村加工体験施設条例

平成12年3月21日 条例第38号

(令和2年4月1日施行)