○別海町農業委員会専決規程

平成17年4月26日

別海町農業委員会規程第1号

注 令和7年3月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この規程は、別海町農業委員会(以下「委員会」という。)総会の議決に属する権限事務の円滑な執行を図るため、委員会会長(以下「会長」という。)及び委員会事務局長(以下「事務局長」という。)の専決事項を定めることを目的とする。

(令7農委訓令6・一部改正)

(会長専決事項)

第2条 会長は、次に掲げる事項を専決することができるものとする。

(1) 農地法(昭和27年法律第229号。)第4条第4項、同法同条第5項、同法第5条第3項及び同法第18条第3項の規定により北海道農業会議に意見聴取したもののうち許可相当となったものの許可に関すること。

(2) 農地法第43条第1項の届出の受理に関すること。

(3) 農地中間管理事業の推進に関する法律(平成25年法律第101号。)第18条第3項に基づく意見聴取に対する回答に関すること。

(4) 農業委員及び事務局長の出張命令

(5) 事務局長の報告又は復命(重要なものを除く。)

(6) 前号に定めるもののほか、総会の議決を必要としない簡易な事項で、農業委員会の意見を代表する事項に関すること。

(令7農委訓令6・一部改正)

(事務局長専決事項)

第3条 事務局長は、次に掲げる事項を専決することができるものとする。

(1) 農地法第3条第1項第13号、同法同条同項第14号の2、同法第3条の3、同法第18条第1項第4号の届出の受理に関すること。

(2) 農地法第3条第4項の町長への通知に関すること。

(3) 農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号。以下「基盤強化法」という。)第12条、同法第13条及び同法第13条の2に基づく意見聴取に対する回答に関すること。ただし、同法第12条第7項及び同法第13条の2第4項に係るものを除く。

(4) 基盤強化法第14条の4、同法第14条の5に基づく意見聴取に対する回答に関すること。

(5) 農業委員会が意見を求められる各種資金貸付適格者認定申請に対する意見聴取に対する回答に関すること。

(6) 基盤強化法第19条第6項に基づく意見聴取に対する回答に関すること。(農業委員会が作成した素案どおりの場合に限る。)

(7) 現地目変更申出に係る確認書の発行に関すること。(農業委員が現地調査した場合に限る。)

(8) 農業者年金に関すること。

(9) 新規就農者等対策事業補助金に係る意見聴取に対する回答に関すること。

(10) 事務局長を除く職員の出張命令

(11) 職員の請願及び諸届

(12) 事務局長を除く職員の報告又は復命(重要なものを除く。)

(13) 保存年限を経過した文書の廃棄処分

(14) 文書編さん保存の承認

(15) 文書等の発送

(16) 職員の時間外勤務の命令

(17) 簡易な照会、回答、報告及び届出

(18) 諸証明(重要なものを除く。)

(19) 前各号に定めるもののほか、形式的なもので実体的な判断を伴わないと認められる事項に関すること。

(令7農委訓令6・追加)

(専決事項の制限)

第4条 前2条の規定に定める事項であっても、次に掲げる事項については、専決することができない。

(1) 重要又は異例に属する事項又は将来に重要な先例となるおそれがあると認められる事項

(2) 法令等の解釈上疑義がある事項

(3) 紛争若しくは論争に関するもの又はそのおそれがある事項

(4) 前各号に定めるもののほか、特に必要があると認められる事項

(令7農委訓令6・追加)

(報告)

第5条 会長は、第2条第1号から第3号の規定により、執行した事項を総会に報告しなければならない。

2 事務局長は、第3条第1号から第5号の規定により、執行した事項を総会に報告しなければならない。

(令7農委訓令6・旧第3条繰下・一部改正)

(文書等の保存)

第6条 第2条及び第3条により執行した文書等は、別海町農業委員会事務局規程(昭和30年別海村規程第1号)の定めるところにより保存しなければならない。

(令7農委訓令6・旧第4条繰下・一部改正)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成18年4月25日別海町農委規程第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成24年3月30日別海町農委訓令第1号)

この訓令は、平成24年3月30日から施行する。

(平成29年3月28日別海町農委訓令第2号)

この訓令は、平成29年3月28日から施行する。

(令和7年3月24日別海町農委訓令第6号)

この訓令は、令和7年4月1日から施行する。

別海町農業委員会専決規程

平成17年4月26日 農業委員会規程第1号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第8編 業/第1章 林/第1節 農業委員会
沿革情報
平成17年4月26日 農業委員会規程第1号
平成18年4月25日 農業委員会規程第1号
平成24年3月30日 農業委員会訓令第1号
平成29年3月28日 農業委員会訓令第2号
令和7年3月24日 農業委員会訓令第6号